○現行最低基準の改正後比較表
※今後、文言の修正があり得るものである。
現行最低基準 | 最低基準改正案 |
○身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準 (平成十二年三月三十日) |
○身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準 (平成十四年○月○日) |
第一章 総則 |
第一章 総則 |
(趣旨) |
(趣旨) |
(基本方針) |
(基本方針) 2 身体障害者更生援護施設は、入所者等の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って支援を行うように努めなければならない。 3 身体障害者更生援護施設は、できるだけ居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、身体障害者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 |
(構造設備の一般原則) 2 身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉センター(第36条に規定する障害者更生センターを除く。)を除く。)の建物(入所者等の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物でなければならない。ただし、通所による入所者のみを対象とする施設にあっては、この限りでない。 |
(構造設備の一般原則) 2 身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉センター(第六十条に規定する障害者更生センターを除く。)を除く。)の建物(入所者等の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物でなければならない。ただし、通所による入所者のみを対象とする施設にあっては、この限りでない。 |
(設備の専用) |
(設備の専用) |
(職員の専従) |
(職員の専従) |
(非常災害対策) 2 身体障害者更生援護施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 |
(非常災害対策) 2 身体障害者更生援護施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 |
(記録の整備) |
(記録の整備) 2 身体障害者更生援護施設は、入所者の支援の状況に関する諸記録を整備し、当該支援を提供した日から五年間保存しなければならない。 |
(苦情への対応) 2 身体障害者更生援護施設は、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 3 身体障害者更生援護施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 |
(苦情への対応) 2 身体障害者更生援護施設は、その行った支援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 3 身体障害者更生援護施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 |
第二章 身体障害者更生施設 |
第二章 身体障害者更生施設 |
(種類) 一 肢体不自由者更生施設 身体障害者更生施設のうち肢体不自由者を入所させるもの。 二 視覚障害者更生施設 身体障害者更生施設のうち視覚障害者を入所させるもの。 三 聴覚・言語障害者更生施設 身体障害者更生施設のうち聴覚・言語障害者(聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者をいう。以下同じ。)を入所させるもの。 四 内部障害者更生施設 身体障害者更生施設のうち内臓の機能に障害のある者を入所させるもの。 |
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(規模) |
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(職員の配置の基準) 一 施設長 |
(肢体不自由者更生施設の職員の配置基準) 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 看護師、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マツサージ指圧師、職業指導員及び生活支援員
四 栄養士 一以上 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 3 第一項及び第八項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該肢体不自由者更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 5 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 6 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 7 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 8 肢体不自由者更生施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。 9 肢体不自由者更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
2 視覚障害者更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 一 施設長 |
(視覚障害者更生施設の職員の配置基準) 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 看護師、職業指導員及び生活支援員
四 栄養士 一以上 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 3 第一項及び第九項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該視覚障害者更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 5 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 6 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 7 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 8 第一項第三号の職業指導員又は生活支援員のうち、一人以上は、点字の指導を行うことができる者でなければならない。 9 視覚障害者更生施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。 10 視覚障害者更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
3 聴覚・言語障害者更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 一 施設長 |
(聴覚・言語障害者更生施設の職員の配置基準) 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 看護師、心理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職業指導員及び生活支援員
四 栄養士 一以上 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 3 第一項及び第九項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該聴覚・言語障害者更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 5 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 6 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 7 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 8 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、口話又は手話の指導を行うことができる者でなければならない。 9 聴覚・言語障害者更生施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。 10 聴覚・言語障害者更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
4 内部障害者更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 一 施設長 |
(内部障害者更生施設の職員の配置基準) 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 保健師又は看護師、作業療法士、心理判定員、職能判定員、職業指導員及び生活支援員
四 栄養士 一以上 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 3 第一項及び第十項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該内部障害者更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 4 第一項一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 5 第一項第二号の医師のうち心臓の機能に障害のある者を入所させるものに置かれる医師は、心臓疾患の治療に関して相当の学識経験を有する者でなければならない。 6 第一項第三号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 7 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 8 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 9 第一項第三号の生活支援員は、法第十二条各号のいずれかに該当する者又は社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 10 内部障害者更生施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。 11 内部障害者更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
5 重度身体障害者更生援護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 一 施設長 6 視覚障害者更生施設に置かれる職業指導員又は生活指導員のうち、1人以上は、点字の指導を行うことができる者でなければならない。 7 聴覚・言語障害者更生施設に置かれる生活指導員のうち、1人以上は、口話又は手話の指導を行うことができる者でなければならない。 8 内部障害者更生施設に置かれる生活指導員は、法第12条各号のいずれかに該当する者又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 9 内部障害者更生施設のうち心臓の機能に障害のある者を入所させるものに置かれる医師は、心臓疾患の治療に関して相当の学識経験を有する者でなければならない。 10 重度身体障害者更生援護施設に置かれる看護婦、介護職員、理学療法士、作業療法士、心理判定員、あん摩マッサージ指圧師及び生活指導員の総数は、通じておおむね入所者の数を四・一で除して得た数以上とする。 |
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(職員の資格要件) |
(職員の資格要件) |
(規模) |
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(設備の基準) 一 居室 |
(設備の基準) 一 居室 |
2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
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2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
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二 便所 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。 |
六 便所
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七 医務室
八 調理室
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三 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 |
九 相談室
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十 廊下幅
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3 肢体不自由者更生施設(身体障害者更生施設のうち肢体不自由者を入所させるものをいう。以下同じ。)には、第1項各号に掲げる設備のほか、医務室、理学療法室、職能判定室、職業訓練室、運動療法室兼作業療法室及び屋外運動場を設け、治療及び訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 |
3 肢体不自由者更生施設には、第一項に掲げる設備のほか、理学療法室、職能判定室、職業訓練室、運動療法室兼作業療法室、屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 |
4 視覚障害者更生施設(身体障害者更生施設のうち視覚障害者を入所させるものをいう。以下同じ。)には、第2項各号に掲げる設備のほか、医務室、職業訓練室、図書室及び屋外運動場を設け、治療及び訓練に必要な機械器具及び点字図書等を備えなければならない。 | 4 視覚障害者更生施設には、第一項各号に掲げる設備のほか、職業訓練室、図書室、屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具及び点字図書等を備えなければならない。 |
5 聴覚・言語障害者更生施設(身体障害者更生施設のうち聴覚・言語障害者(聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者をいう。以下同じ。)を入所させるものをいう。以下同じ。)には、第1項各号に掲げる設備のほか、医務室及び職業訓練室を設け、治療及び訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 | 5 聴覚・言語障害者更生施設には、第一項各号に掲げる設備のほか、職業訓練室及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 |
6 内部障害者更生施設(身体障害者更生施設のうち内臓の機能に障害のある者を入所させるものをいう。以下同じ。)には、第1項各号に掲げる設備のほか、医務室、理学療法室兼作業療法室、職業訓練室、職能判定室、娯楽室、講堂及び宿直室を設け、治療及び訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 | 6 内部障害者更生施設には、第一項各号に掲げる設備のほか、理学療法室兼作業療法室、職業訓練室、職能判定室、娯楽室及び講堂を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 |
7 重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設のうち重度の肢体不自由者又は内臓の機能に重度の障害のある者を入所させるものをいう。以下同じ。)には、第1項及び第3項又は前項に規定するもののほか、集会室を設けなければならない。 | |
8 前各項に規定するもののほか、身体障害者更生施設の設備の基準は、次に定めるところによる。 一 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。 二 肢体不自由者更生施設及び視覚障害者更生施設には、浴室及び便所の手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。 三 内部障害者更生施設には、適当な場所に汚物処理設備を設けること。 四 重度身体障害者更生援護施設については、第一号及び第二項第一号ハの規定にかかわらず、廊下の幅は、2.2メートル以上とし、入所者1人当たりの居室の床面積は、収納設備等を除き、6.6平方メートル以上とすること。 |
7 前各項に規定するもののほか、身体障害者更生施設の設備の基準は次に定めるところによる。 一 肢体不自由者更生施設及び視覚障害者更生施設には、浴室及び便所の手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。 二 内部障害者更生施設には、適当な場所に汚物処理設備を設けること。 |
(入退所) 2 身体障害者更生施設は、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めなければならない。 3 身体障害者更生施設は、入所者について、その心身の状況等に照らし、法第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援等を利用することにより、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討しなければならない。 4 前項の検討に当たっては、看護師、生活支援員等の職員の間で協議しなければならない。 5 身体障害者更生施設は、心身の状況に照らして、法第四条の二第一項に規定する身体障害者居宅支援等を利用することにより居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者の希望等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。 |
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(身体障害者更生施設が入所者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等) 2 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所者等の同意を得なければならない。ただし、指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第○○号)第十五条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りではない。 |
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(支援の方針) 2 入所者の支援は、入所者の支援に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。 3 身体障害者更生施設の職員は、入所者の支援に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 一 肢体不自由者更生施設及び視覚障害者更生施設には、浴室及び便所の手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。 二 内部障害者更生施設には、適当な場所に汚物処理設備を設けること。 |
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(入所者の支援に関する計画等) |
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(総合診断のための会議) |
2 身体障害者更生施設は、前項の規定による計画の作成に当たって、施設の職員による会議を開かなければならない。 3 身体障害者更生施設は、第一項の計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、入所者について解決すべき課題を把握し、必要に応じて施設支援計画の見直しを行わなければならない。 4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する計画の見直しについて準用する。 5 身体障害者更生施設は、その行う支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 |
(相談及び援助) |
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(指導、訓練等) |
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(生活指導等) |
2 身体障害者更生施設は、入所者が社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。 3 身体障害者更生施設は、入所者に対し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるようにするため、入所者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 4 身体障害者更生施設は、入所者の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 5 身体障害者更生施設は、指導、訓練等を行うに当たっては、常に一人以上の職員を従事させなければならない。 6 身体障害者更生施設は、入所者に対し、その負担により、当該身体障害者更生施設の職員以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。 |
(給食) 2 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 3 栄養士を置かない身体障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。 |
(食事の提供) 2 調理はあらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 3 栄養士を置かない身体障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。 |
2 身体障害者更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 |
(社会生活上の便宜の供与等) 2 身体障害者更生施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 3 身体障害者更生施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 |
(健康管理) |
(健康管理) |
(入所者の入院期間中の取扱い) |
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(施設長の責務) 2 身体障害者更生施設の施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 |
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(管理規程) |
(運営規程) 一 施設の目的及び運営の方針 二 職員の職種、数及び職務の内容 三 定員
四 入所者の支援の内容及び入所者から受領する費用の額 五 施設の利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 その他施設の運営に関する重要事項 |
(勤務体制の確保等) 2 身体障害者更生施設は、当該身体障害者更生施設の職員によって支援を行わなければならない。ただし、入所者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 3 身体障害者更生施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 |
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(定員の遵守) |
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(衛生管理) 2 身体障害者更生施設は、当該身体障害者更生施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
(衛生管理等) 2 身体障害者更生施設は、当該身体障害者更生施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
(協力医療機関) |
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(秘密保持等) 2 身体障害者更生施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 |
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(地域との連携等) |
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(事故発生時の対応) 2 身体障害者更生施設は、入所者の支援により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 |
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第三章 身体障害者療護施設 |
第三章 身体障害者療護施設 |
(規模) |
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(職員の配置の基準) 一 施設長 2 前項各号に掲げる職員のうち、看護婦、介護職員、理学療法士及び生活指導員の総数は、通じておおむね入所者の数を2.2で除して得た数以上とする。 |
(職員の配置基準) 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 看護師、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 イ 看護師、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を二・二で除して得た数以上 ロ 看護師の数は、次のとおりとすること。
ハ 理学療法士又は作業療法士の数は、次のとおりとすること。
四 栄養士 一以上 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 3 第一項及び第七項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該身体障害者療護施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 5 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 6 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 7 身体障害者療護施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三項に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を四で除して得た数以上置とする。 8 身体障害者療護施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
(職員の資格要件) 2 生活指導員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 |
(職員の資格要件) 2 生活支援員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 |
(規模) |
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(設備の基準) 一 居室 |
(設備の基準) 一 居室 |
2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
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2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
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二 静養室
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二 静養室
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三 食堂
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三 浴室
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四 浴室
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四 洗面所
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五 洗面所
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五 便所
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六 便所
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六 医務室
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七 医務室
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七 介護職員室
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八 機能訓練室
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九 調理室
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八 相談室
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十 相談室
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十一 集会室
十二 介護職員室
十三 廊下幅
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3 前二項に規定するもののほか、身体障害者療護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。 一 廊下の幅は、2.2メートル以上とすること。 二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 三 居室、静養室、便所その他入所者が日常使用する設備には、ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 四 居室等が二階以上の階にある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けること。 五 適当な場所に汚物処理設備を設けること。 |
3 前項に規定するものほか、身体障害者療護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。 一 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 二 居室、静養室、便所その他入所者が日常使用する設備には、ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 三 居室等が二階以上の階にある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けること。 四 適当な場所に汚物処理設備を設けること。 |
(指導、訓練等) 2 身体障害者療護施設は、入所者が社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。 3 身体障害者療護施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むために必要な機能を維持し、機能の減退を防止するための訓練を行わなければならない。 |
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(入浴等) |
4 身体障害者療護施設は、入所者の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 5 身体障害者療護施設は、指導、訓練等を行うに当たっては、常に一人以上の職員を従事させなければならない。 6 身体障害者療護施設は、入所者に対し、その負担により、当該身体障害者療護施設の職員以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。 |
(衛生管理等) 2 身体障害者療護施設は、当該身体障害者療護施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
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(勤務体制の確保) |
(準用) |
(協力病院) |
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(準用) |
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第四章 身体障害者福祉ホーム(略) | 第四章 身体障害者福祉ホーム(略) |
第五章 身体障害者授産施設 | 第五章 身体障害者授産施設 |
(種類) 一 身体障害者入所授産施設 法第三十一条に規定する身体障害者授産施設であって、第二号に規定する身体障害者通所授産施設及び第三号に規定する身体障害者小規模通所授産施設以外のもの 二 身体障害者通所授産施設 身体障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、第三号に規定する身体障害者小規模通所授産施設以外のもの 三 身体障害者小規模通所授産施設 身体障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、常時利用する者が二十人未満であるもの |
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(規模) 一 身体障害者授産施設(身体障害者授産施設のうち第二号に規定する重度身体障害者授産施設、第三号に規定する身体障害者通所授産施設及び第四号に規定する身体障害者小規模通所授産施設以外のものをいう。) 三十人以上の人員を入所させることができる規模 |
(規模) 一 身体障害者入所授産施設 三十人以上の人員(通所による入所者の数を除く。)を入所させることができる規模 |
二 重度身体障害者授産施設(身体障害者授産施設のうち重度の身体障害者を入所させるものをいう。以下同じ。) 三十人以上の人員を入所させることができる規模 |
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三 身体障害者通所授産施設(身体障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、第四号に規定する身体障害者小規模通所授産施設以外のものをいう。以下同じ。) 二十人以上の人員を入所させることができる規模 |
二 身体障害者通所授産施設 二十人以上の人員を入所させることができる規模 |
四 身体障害者小規模通所授産施設(身体障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、常時利用する者が二十人未満であるものをいう。以下同じ。) 十人以上の人員を入所させることができる規模 |
三 身体障害者小規模通所授産施設 十人以上の人員を入所させることができる規模 |
2 身体障害者授産施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による入所者の支援を行う施設であって入所者が二十人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。 | |
(設備の基準) 一 居室 |
(身体障害者入所授産施設の設備の基準) 一 居室 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
作業室又は作業場
九 更衣室
十 調理室
十一 相談室
十二 集会室
十三 廊下幅
3 第一項各号に掲げる設備のうち、静養室にあっては、医務室を兼ねることができる。 4 身体障害者入所授産施設は、必要に応じて原材料及び製品の運搬のための機械器具等を備えなければならない。 |
2 重度身体障害者授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該重度身体障害者授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。 一 居室 |
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3 身体障害者通所授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該身体障害者通所授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。 一 食堂兼集会室 |
(身体障害者通所授産施設の設備の基準) 一 食堂兼集会室 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 食堂兼集会室
ニ 洗面所
三 便所
四 医務室兼静養室
五 作業室又は作業場
六 更衣室
七 調理室
八 相談室
九 廊下幅
3 身体障害者通所授産施設は、必要に応じて原材料及び製品の運搬のための機械器具等を備えなければならない。 |
4 身体障害者小規模通所授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該身体障害者小規模通所授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。 一 静養室 |
(身体障害者小規模通所授産施設の設備の基準)(略) |
5 前項各号に掲げる設備のうち、食堂にあっては、静養室又は作業室と兼ねることができる。 6 第1項から第3項までの各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
二 便所
三 作業室
四 相談室
7 第1項から第3項まで及び前項に規定するもののほか、身体障害者授産施設のうち身体障害者小規模通所授産施設以外のものの設備の基準は、次に定めるところによる。 一 廊下の幅は、1.8メートル以上(重度身体障害者授産施設にあっては、2.2メートル以上)とすること。 二 重度身体障害者授産施設の玄関、居室の出入口、便所等には、原則として、階段を設けないこと。 |
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(分場の設備の基準) |
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(職員の配置の基準) 一 施設長 |
(身体障害者入所授産施設の職員の配置の基準) 一 施設長 一 二 医師
三 看護師、職業指導員及び生活支援員
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 3 第一項及び第七項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該身体障害者入所授産施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 5 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 6 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 7 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 8 身体障害者入所授産施設(視覚障害者又は聴覚・言語障害者を入所させるものに限る。)に置かれる生活支援員のうち、一人以上は、点字又は口話若しくは手話を解することができる者でなければならない。 9 身体障害者入所授産施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を十で除して得た数以上とする。 10 身体障害者入所授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
2 重度身体障害者授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 一 施設長 |
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3 身体障害者通所授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 一 施設長 |
(身体障害者通所授産施設の職員の配置の基準) 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 職業指導員及び生活支援員
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該身体障害者通所授産施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 5 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 6 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は常勤の者でなければならない。 7 身体障害者通所授産施設は、入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るため必要があるときは、第一項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
4 身体障害者小規模通所授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 一 施設長 5 身体障害者小規模通所授産施設に置かれる職員のうち、施設長にあっては、職業指導員又は生活指導員と兼ねることができる。 6 身体障害者授産施設のうち重度身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設及び身体障害者小規模通所授産施設以外のもの(視覚障害者又は聴覚・言語障害者を入所させるものに限る。)に置かれる生活指導員のうち、一人以上は、点字又は口話若しくは手話を解することができる者でなければならない。 7 重度身体障害者授産施設に置かれる職業指導員、生活指導員、介護職員及び保健婦又は看護婦の総数は、通じておおむね入所者の数を6.7で除して得た数以上とする。 8 身体障害者小規模通所授産施設に置かれる施設長は、身体障害者の福祉の増進に熱意を有し、身体障害者小規模通所授産施設を適切に運営する能力を有する者でなければならない。 |
(身体障害者小規模通所授産施設の職員の配置の基準)(略) |
(分場の職員の配置基準) 2 身体障害者授産施設は、入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るため必要があるときは、前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
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(運営規程) 一 施設の目的及び運営の方針 二 職員の職種、員数及び職務の内容 三 定員
四 入所者に対する支援の内容及び入所者から受領する費用の額 五 施設の利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 その他施設の運営に関する重要事項 |
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(作業指導) |
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(授産活動) 2 身体障害者授産施設は、授産活動に従事する入所者の作業時間、作業量等がその者の過重な負担とならないように配慮しなければならない。 |
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(工賃の支払) |
(工賃の支払) |
(準用) 2 第12条、第14条第1項、第16条及び第17条の規定は、身体障害者小規模通所授産施設について準用する。 |
(準用) |
第六章 身体障害者福祉センター(略) | 第六章 身体障害者福祉センター(略) |
第七章 補装具製作施設(略) | 第七章 補装具製作施設(略) |
第八章 盲導犬訓練施設(略) | 第八章 盲導犬訓練施設(略) |
第九章 視聴覚障害者情報提供施設(略) | 第九章 視聴覚障害者情報提供施設(略) |
○最低基準改正案の比較表
現行最低基準 | 最低基準改正案 |
○知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準 (平成二年十二月十九日) |
○知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準 (平成十四年○月○日) |
第1章 総則 | 第1章 総則 |
(趣旨) |
(趣旨) |
(基本方針) |
(基本方針) 2 知的障害者援護施設は、入所者等の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って支援を行うように努めなければならない。 3 知的障害者援護施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、知的障害者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めなければならない。 |
(構造設備の一般原則) 2 援護施設は、消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。 3 援護施設の建物(入所者等の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物でなければならない。ただし、通所による入所者のみを対象とする施設(以下「通所施設」という。)にあっては、この限りでない。 |
(構造設備の一般原則) 2 知的障害者援護施設の建物(入所者等の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物でなければならない。ただし、通所による入所者のみを対象とする施設にあっては、この限りでない。 |
(設備の専用) |
(設備の専用) |
(職員の専従) |
(職員の専従) |
(非常災害対策) |
(非常災害対策) 2 知的障害者援護施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 |
(帳簿の整備) |
(記録の整備) 2 知的障害者援護施設は、入所者の支援の状況に関する諸記録を整備し、当該支援を提供した日から五年間保存しなければならない。 |
(苦情への対応) |
(苦情への対応) |
2 援護施設は、その行った処遇に関し、当該措置に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 |
2 知的障害者援護施設は、その行った支援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 |
3 援護施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 |
3 知的障害者援護施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 |
第一章の二 知的障害者デイサービスセンター(略) | 第二章 知的障害者デイサービスセンター |
第二章 知的障害者更生施設 | 第三章 知的障害者更生施設 |
(施設の敷地面積) |
(施設の敷地面積) |
(種類) 一 知的障害者入所更生施設 法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設であって次号に規定する知的障害者通所更生施設以外のもの。 二 知的障害者通所更生施設 知的障害者更生施設のうち通所による入所者のみを対象とするもの。 |
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(規模) 一 通所施設である更生施設 二十人以上の人員を入所させることができる規模 二 その他の更生施設 三十人以上(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条に規定する知的障害児施設(児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十八条第一号に規定する自閉症児施設を除く。)又は同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(同令第六十条第二項第一号に規定する難聴幼児通園施設を除く。)に併設する場合にあっては、十人以上)の人員を入所させること(通所により入所させることを除く。)ができる規模 |
(規模) 一 知的障害者入所更生施設 三十人以上(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条に規定する知的障害児施設(児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十八条第二号に規定する自閉症児施設を除く。)又は同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(同令第六十条第二項第一号に規定する難聴幼児通園施設を除く。)に併設する場合にあっては、十人以上)の人員(通所による入所者の数を除く。)を入所させることができる規模 二 知的障害者通所更生施設 二十人以上の人員を入所させることができる規模 2 知的障害者更生施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による入所者の支援を行う施設であって、利用者が二十人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。 |
(設備の基準) 一 居室 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
二 静養室
三 便所
四 医務室
五 作業指導室又は作業指導場
六 調理室
3 前2項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準は、次に定めるところによる。 一 廊下の幅は、1.35メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。 二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 4 重度の知的障害者(以下「重度者」という。)を入所させる更生施設(通所施設を除く。)の設備の基準は、前3項に定めるもののほか、次に定めるところによる。 一 必要に応じ、一人用居室及び二人用居室を設けること。 二 前三項に規定するもののほか、重度者の保健衛生、安全の確保等の見地から、その設備について特別の配慮をすること。 |
(知的障害者入所更生施設の設備の基準) 一 居室 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
二 静養室
三 便所
四 医務室
五 作業指導室又は作業指導場
六 調理室
3 前2項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準は、次に定めるところによる。 一 廊下の幅は、1.35メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。 二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 4 重度の知的障害者(以下「重度者」という。)を入所させる更生施設(通所施設を除く。)の設備の基準は、前3項に定めるもののほか、次に定めるところによる。 一 必要に応じ、一人用居室及び二人用居室を設けること。 二 前三項に規定するもののほか、重度者の保健衛生、安全の確保等の見地から、その設備について特別の配慮をすること。 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
八 作業指導室又は作業指導場
ハ 指導に必要な器具を備えること。 九 調理室
十 相談室
十一 運動場
十二 廊下幅
3 前項各号に規定するもののほか、廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けるなければならない。 |
(分場の設備の基準) |
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(職員の配置の基準) 一 施設長 2 更生施設の医師は、精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 3 更生施設の作業指導員は、その指導する業務について相当の経験及び技能を有する者でなければならない。 4 保健婦又は看護婦、生活指導員及び作業指導員の総数は、おおむね、次の各号に掲げる数の合計数以上でなければならない。 一 入所者(通所による入所者を除く。)の数を四・三で除して得た数 二 通所による入所者の数を七・五で除して得た数 5 女子を入所させる更生施設にあっては、生活指導員のうち少なくとも一人は、女子でなければならない。 |
(知的障害者入所更生施設の職員の配置基準) 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を四・三で除して得た数以上 四 栄養士 一以上 五 調理員 一以上 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 3 第一項及び第九項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者入所更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でな ければならない。 5 第一項第二号の医師は、知的障害者の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 6 第一項第三号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 7 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 8 第一項第三号の作業指導員は、その指導する業務について相当の経験及び技能を有する者でなければならない。 9 女子を入所させる知的障害者入所更生施設にあっては、生活支援員のうち少なくとも一人は、女子でなければならない。 10 知的障害者入所更生施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を七・五で除して得た数以上くものとする。 11 知的障害者入所更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
(知的障害者通所更生施設の職員の配置基準) 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を七・五で除して得た数以上 四 調理員 一以上 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者通所更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 5 第一項第二号の医師は、知的障害者の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 6 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 7 第一項第三号の作業指導員は、その指導する業務について相当の経験及び技能を有する者でなければならない。 8 女子を入所させる知的障害者通所更生施設にあっては、生活支援員のうち少なくとも一人は、女子でなければならない。 9 知的障害者通所更生施設は、入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るため必要があるときは、第一項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
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(分場の職員の配置基準) 2 知的障害者更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
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(職員の資格要件) 一 社会福祉事業に五年以上従事した者であって、施設を運営するのに適切であると認められるもの 二 精神保健に関して相当の学識経験を有する医師 三 前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者 |
(職員の資格要件) 一 社会福祉事業に五年以上従事した者であって、施設を運営するのに適切であると認められるもの 二 精神保健に関して相当の学識経験を有する医師 三 前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者 |
(入退所) 2 知的障害者更生施設は、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めなければならない。 3 知的障害者更生施設は、入所者について、その心身の状況等に照らし、法第十五条の五第一項に規定する指定居宅支援等を利用することにより、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討しなければならない。 4 前項の検討に当たっては、看護師、生活支援員等の職員の間で協議しなければならない。 5 知的障害者更生施設は、心身の状況に照らして、指定居宅支援等を利用することにより居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者の希望等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。 |
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(準用) |
(運営規定) 一 施設の目的及び運営の方針 二 職員の職種、数及び職務の内容 三 定員
四 入所者の支援の内容及び入所者から受領する費用の額 五 施設の利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 その他の施設の運営に関する重要事項 |
(入所者の支援に関する計画等) |
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(指導会議) |
2 知的障害者更生施設は、前項の規定による計画の作成に当たって、施設の職員による会議を開かなければならない。 3 知的障害者更生施設は、第一項の計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、入所者について解決すべき課題を把握し、必要に応じて施設支援計画の見直しを行わなければならない。 4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する計画の見直しについて準用する。 |
(支援の方針) 2 入所者の支援は、入所者の支援に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。 3 知的障害者更生施設の職員は、入所者の支援に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 4 知的障害者更生施設は、その行う支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 |
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(相談及び援助) |
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(作業指導) |
(作業指導) |
(指導、訓練等) |
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(生活指導等) |
2 知的障害者更生施設は、入所者が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。 3 知的障害者更生施設は、入所者に対し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるようにするため、入所者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 |
2 入所者(通所による入所者を除く。)については、一週間に二回以上入浴をさせ、又は清拭を行わなければならない。 |
4 知的障害者更生施設は、入所者の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 5 知的障害者更生施設は、指導、訓練等を行うに当たっては、常に一人以上の職員を従事させなければならない。 6 知的障害者更生施設は、入所者に対し、その負担により、当該知的障害者更生施設の職員以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。 |
(給食) |
(食事の提供) |
2 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 | 2 調理はあらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 |
3 栄養士を置かない更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)第九条に規定する栄養指導員の指導を毎月一回以上受けなければならない。 | 3 栄養士を置かない知的障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。 |
(健康管理等) |
(健康管理) |
(入所者の入院期間中の取扱い) |
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第14条 2 更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。 |
(社会生活上の便宜の供与等) 2 知的障害者更生施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 3 知的障害者更生施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 |
(施設長の責務) 2 知的障害者更生施設の施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 |
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(知的障害者更生施設が入所者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等) 2 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所者等の同意を得なければならない。ただし、指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第○○号)第十五条第一項及び第二項に掲げる支払については、この限りではない。 |
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(勤務体制の確保等) 2 知的障害者更生施設は、当該知的障害者更生施設の職員によって支援を行わなければならない。ただし、入所者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 3 知的障害者更生施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 |
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(定員の遵守) |
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(衛生管理) |
(衛生管理等) 2 知的障害者更生施設は、当該知的障害者更生施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
(協力医療機関) |
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(秘密保持等) 2 知的障害者更生施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 |
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(地域との連携等) |
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(事故発生時の対応) 2 知的障害者更生施設は、入所者の支援により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 |
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(準用) |
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第三章 知的障害者授産施設 | 第三章 知的障害者授産施設 |
(種類) 一 知的障害者入所授産施設 法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設であって、第二号に規定する知的障害者通所授産施設及び第三号に規定する知的障害者小規模通所授産施設以外のもの 二 知的障害者通所授産施設 知的障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、第三号に規定する知的障害者小規模通所授産施設以外のもの 三 知的障害者小規模通所授産施設 知的障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、常時利用するものが二十人未満であるもの |
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(規模) 一 通所施設である授産施設(小規模通所授産施設を除く。) 二十人以上の人員を入所させることができる規模 二 小規模通所授産施設 十人以上の人員を入所させることができる規模 三 その他の授産施設 三十人以上の人員を入所させること(通所により入所させることを除く。)ができる規模 |
(規模) 一 知的障害者入所授産施設 三十人以上の人員(通所による入所者の数を除く。)を入所させることができる規模 二 知的障害者通所授産施設 二十人以上の人員を入所させることができる規模 三 知的障害者小規模通所授産施設 十人以上の人員を入所させることができる規模 2 知的障害者授産施設(知的障害者小規模通所授産施設を除く。)は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による入所者の支援を行う施設であって入所者が二十人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。 |
(設備の基準) 一 居室 2 知的障害者小規模通所授産施設(通所施設である授産施設であって、常時利用する者が二十人未満であるものをいう。以下「小規模通所授産施設」という。)には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該小規模通所授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。 一 静養室 3 前項各号に掲げる設備のうち、食堂にあっては、静養室又は作業室若しくは作業場と兼ねることができる。 4 授産施設には、必要に応じて原材料及び製品の運搬のための機械器具を備えなければならない。 5 第一項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 作業室又は作業場
二 更衣室
6 第一項、第四項及び前項に規定するもののほか、授産施設のうち小規模通所授産施設以外のものの設備の基準については、第九条第二項(第五号を除く。)及び第三項の規定を準用する。 7 第二項、第三項及び第四項に規定するもののほか、小規模通所授産施設の設備の基準については、第五項第一号イの規定を準用する。 |
(知的障害者入所授産施設の設備の基準) 一 居室 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
八 作業室又は作業場
九 作業設備
十 更衣室
十一 調理室
十二 相談室
十三 運動場
十四 廊下幅
3 知的障害者入所授産施設は、必要に応じて原材料及び製品の運搬のための機械器具等を備えなければならない。 |
(知的障害者通所授産施設の設備の基準) 一 食堂 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 食堂
二 洗面所
三 便所
四 医務室
五 作業室又は作業場
六 作業設備
七 更衣室
八 調理室
九 相談室
十 運動場
十一 廊下幅
3 知的障害者通所授産施設は、必要に応じて原材料及び製品の運搬のための機械器具等を備えなければならない。 |
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(知的障害者小規模通所授産施設の設備の基準)(略) | |
(分場の設備の基準) |
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(職員の配置の基準) 一 施設長 2 小規模通所授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 一 施設長 3 前項各号に掲げる職員のうち、施設長にあっては、生活指導員又は作業指導員と兼ねることができる。 4 第一項各号に掲げる職員のうち、保健婦又は看護婦、生活指導員及び作業指導員の総数は、おおむね、次の各号に掲げる数の合計数以上でなければならない。 一 入所者(通所による入所者を除く。)の数を四・三で除して得た数 二 通所による入所者の数を七・五で除して得た数 5 小規模通所授産施設の施設長は、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、小規模通所授産施設を適切に運営する能力を有する者でなければならない。 6 第十一条第二項、第三項及び第五項の規定は、授産施設のうち小規模通所授産施設以外のものについて準用する。 |
(知的障害者入所授産施設の職員の配置の基準) 一 施設長 一 二 医師
三 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を四・三で除して得た数以上 四 栄養士 一以上 五 調理員 一以上 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 3 第一項及び第七項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者入所授産施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 5 第一項第三号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 6 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 7 知的障害者入所授産施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を七・五で除して得た数以上とする。 8 知的障害者授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
(知的障害者通所授産施設の職員の配置の基準) 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を七・五で除して得た数以上 四 調理員 一以上 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者通所授産施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 5 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 6 知的障害者通所授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
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(知的障害者小規模通所授産施設の職員の配置の基準)(略) |
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(分場の職員の配置基準) 2 知的障害者授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
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(授産種目等) |
(授産活動) |
2 授産施設は、職業に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 |
2 知的障害者授産施設は、授産活動に従事する入所者の作業時間、作業量等がその者の過重な負担とならないように配慮しなければならない。 |
(工賃の支払) |
(工賃の支払) |
(準用) |
(準用) |
2 第十四条第一項、第十五条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、小規模通所授産施設について準用する。 |
2 第十二条及び第二十一条から第四十一条までの規定は、知的障害者入所授産施設及び知的障害者通所授産施設について準用する。 |
第四章 知的障害者通勤寮 | 第四章 知的障害者通勤寮 |
(規模) |
(規模) |
(設備の基準) 一 居室 2 前項各号に掲げる設備のうち、居室については一室の定員は二人以上四人以下を標準とする。 3 第一項各号に掲げる設備のうち、娯楽室にあっては食堂と、指導員室にあっては事務室とそれぞれ兼ねることができる。 4 前三項に規定するもののほか、第一項に掲げる設備の基準については、第九条第二項(第一号ロを除く。)を準用する。 |
(設備の基準) 一 居室 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 相談・指導室
八 娯楽室
3 前項各号に掲げる設備のうち、娯楽室にあっては食堂と、指導員室にあっては事務室とそれぞれ兼ねることができる。 4 前三項に規定するもののほか、第一項に掲げる設備の基準については、第十条第二項(第一号ロを除く。)を準用する。 |
(職員の配置の基準) 一 寮長 2 生活指導員の総数は二人以上でなければならない。 |
(職員の配置基準) 一 寮長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 生活支援員 常勤換算方法で二以上 2 前項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者通勤寮において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 3 第一項第一号の寮長は、常勤の者でなければならない。 4 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は常勤の者でなければならない。 5 知的障害者通勤寮は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るため必要があるときは、第一項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
(生活指導) |
(生活指導) |
(健康管理の指導) |
(健康管理の指導) |
(準用) |
(運営規程) 一 施設の目的及び運営の方針 |
(準用) |
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第五章 知的障害者福祉ホーム(略) | 第五章 知的障害者福祉ホーム(略) |