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○現行最低基準の改正後比較表

※今後、文言の修正があり得るものである。

現行最低基準 最低基準改正案

○身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準

(平成十二年三月三十日)
(厚生省令第五十四号)

○身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準

(平成十四年○月○日)
(厚生労働省令第○号)

第一章 総則

第一章 総則

(趣旨)
第一条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準は、この省令の定めるところによる。

(趣旨)
第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第二十八条第一項の規定による身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準は、この省令の定めるところによる。

(基本方針)
第二条 身体障害者更生援護施設は、入所者又は利用者(以下この章において「入所者等」という。)に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。

(基本方針)
第二条 身体障害者更生援護施設は、入所者又は利用者(以下この章において「入所者等」という。)に対し、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な支援を行うよう努めなければならない。

2 身体障害者更生援護施設は、入所者等の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って支援を行うように努めなければならない。

3 身体障害者更生援護施設は、できるだけ居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、身体障害者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(構造設備の一般原則)
第3条 身体障害者更生援護施設の配置、構造及び設備は、入所者等の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の入所者等の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

2 身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉センター(第36条に規定する障害者更生センターを除く。)を除く。)の建物(入所者等の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物でなければならない。ただし、通所による入所者のみを対象とする施設にあっては、この限りでない。

(構造設備の一般原則)
第三条 身体障害者更生援護施設の配置、構造及び設備は、入所者等の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の入所者等の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

2 身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉センター(第六十条に規定する障害者更生センターを除く。)を除く。)の建物(入所者等の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物でなければならない。ただし、通所による入所者のみを対象とする施設にあっては、この限りでない。

(設備の専用)
第4条 身体障害者更生援護施設の設備は、専ら当該身体障害者更生援護施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者等の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(設備の専用)
第四条 身体障害者更生援護施設の設備は、専ら当該身体障害者更生援護施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の専従)
第5条 身体障害者更生援護施設の職員は、専ら当該身体障害者更生援護施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者等の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の専従)
第五条 身体障害者更生援護施設の職員は、専ら当該身体障害者更生援護施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(非常災害対策)
第6条 身体障害者更生援護施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならない。

2 身体障害者更生援護施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(非常災害対策)
第六条 身体障害者更生援護施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならない。

2 身体障害者更生援護施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(記録の整備)
第7条 身体障害者更生援護施設は、設備、職員、会計及び入所者等の処遇の状況に関する諸記録を整備しておかなければならない。

(記録の整備)
第七条 身体障害者更生援護施設は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 身体障害者更生援護施設は、入所者の支援の状況に関する諸記録を整備し、当該支援を提供した日から五年間保存しなければならない。

(苦情への対応)
第7条の2 身体障害者更生援護施設は、その行った処遇に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 身体障害者更生援護施設は、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 身体障害者更生援護施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(苦情への対応)
第八条 身体障害者更生援護施設は、その行った支援に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 身体障害者更生援護施設は、その行った支援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 身体障害者更生援護施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

第二章 身体障害者更生施設

第二章 身体障害者更生施設

 

(種類)
第九条 身体障害者更生施設は、次の各号に掲げるものをいう。

一 肢体不自由者更生施設 身体障害者更生施設のうち肢体不自由者を入所させるもの。

二 視覚障害者更生施設 身体障害者更生施設のうち視覚障害者を入所させるもの。

三 聴覚・言語障害者更生施設 身体障害者更生施設のうち聴覚・言語障害者(聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者をいう。以下同じ。)を入所させるもの。

四 内部障害者更生施設 身体障害者更生施設のうち内臓の機能に障害のある者を入所させるもの。

 

(規模)
第十条 身体障害者更生施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有するものでなければならない。

(職員の配置の基準)
第10条 肢体不自由者更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長
二 医師
三 看護婦
四 理学療法士
五 作業療法士
六 心理判定員
七 職能判定員
八 あん摩マッサージ指圧師
九 職業指導員
十 生活指導員

(肢体不自由者更生施設の職員の配置基準)
第十二条 肢体不自由者更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第四号の栄養士を置かないことができる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

三 看護師、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マツサージ指圧師、職業指導員及び生活支援員

イ 入所者の数が五十を超えない肢体不自由者更生施設にあっては、看護師、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マツサージ指圧師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八以上

ロ 入所者の数が五十を超える肢体不自由者更生施設にあっては、看護師、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マツサージ指圧師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八に入所者の数が五十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

ハ 理学療法士 常勤換算方法で一以上

二 作業療法士 常勤換算方法で一以上

四 栄養士 一以上

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項及び第八項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該肢体不自由者更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

8 肢体不自由者更生施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。

9 肢体不自由者更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。

2 視覚障害者更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長
二 医師
三 看護婦
四 職業指導員
五 生活指導員

(視覚障害者更生施設の職員の配置基準)
第十三条 視覚障害者更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第四号の栄養士を置かないことができる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

三 看護師、職業指導員及び生活支援員

イ 入所者の数が、五十を超えない視覚障害者更生施設にあっては、看護師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八以上

ロ 入所者の数が五十を超える視覚障害者更生施設にあっては、看護師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八に、入所者の数が五十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

四 栄養士 一以上

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項及び第九項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該視覚障害者更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

8 第一項第三号の職業指導員又は生活支援員のうち、一人以上は、点字の指導を行うことができる者でなければならない。

9 視覚障害者更生施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。

10 視覚障害者更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。

3 聴覚・言語障害者更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長
二 医師
三 看護婦
四 心理判定員
五 職能判定員
六 聴能訓練師
七 職業指導員
八 生活指導員

(聴覚・言語障害者更生施設の職員の配置基準)
第十四条 聴覚・言語障害者更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第四号の栄養士を置かないことができる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

三 看護師、心理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職業指導員及び生活支援員

イ 入所者の数が、五十を超えない聴覚・言語障害者更生施設にあっては、看護師、心理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八以上

ロ 入所者の数が五十を超える聴覚・言語障害者更生施設にあっては、看護師、心理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八に、入所者の数が五十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

四 栄養士 一以上

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項及び第九項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該聴覚・言語障害者更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

8 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、口話又は手話の指導を行うことができる者でなければならない。

9 聴覚・言語障害者更生施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。

10 聴覚・言語障害者更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。

4 内部障害者更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長
二 医師
三 保健婦又は看護婦
四 作業療法士
五 心理判定員
六 職能判定員
七 職業指導員
八 生活指導員

(内部障害者更生施設の職員の配置基準)
第十五条 内部障害者更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第四号の栄養士を置かないことができる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

三 保健師又は看護師、作業療法士、心理判定員、職能判定員、職業指導員及び生活支援員

イ 入所者の数が、五十を超えない内部障害者更生施設にあっては、保健師又は看護師、作業療法士、心理判定員、職能判定員、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、六以上

ロ 入所者の数が五十を超える内部障害者更生施設にあっては、保健師又は看護師、作業療法士、心理判定員、職能判定員、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、六に、入所者の数が五十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

ハ 保健師又は看護師の数は、次のとおりとすること。

(1)入所者の数が五十を超えない内部障害者更生施設にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2)入所者の数が五十を超えて百を超えない内部障害者更生施設にあっては、常勤換算方法で、二以上

(3)入所者の数が百を超えて百四十を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、三以上

四 栄養士 一以上

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項及び第十項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該内部障害者更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

4 第一項一号の施設長は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第二号の医師のうち心臓の機能に障害のある者を入所させるものに置かれる医師は、心臓疾患の治療に関して相当の学識経験を有する者でなければならない。

6 第一項第三号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

8 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

9 第一項第三号の生活支援員は、法第十二条各号のいずれかに該当する者又は社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

10 内部障害者更生施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。

11 内部障害者更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。

5 重度身体障害者更生援護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長
二 医師
三 看護婦
四 介護職員
五 理学療法士
六 作業療法士
七 心理判定員
八 あん摩マッサージ指圧師
九 生活指導員

6 視覚障害者更生施設に置かれる職業指導員又は生活指導員のうち、1人以上は、点字の指導を行うことができる者でなければならない。

7 聴覚・言語障害者更生施設に置かれる生活指導員のうち、1人以上は、口話又は手話の指導を行うことができる者でなければならない。

8 内部障害者更生施設に置かれる生活指導員は、法第12条各号のいずれかに該当する者又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

9 内部障害者更生施設のうち心臓の機能に障害のある者を入所させるものに置かれる医師は、心臓疾患の治療に関して相当の学識経験を有する者でなければならない。

10 重度身体障害者更生援護施設に置かれる看護婦、介護職員、理学療法士、作業療法士、心理判定員、あん摩マッサージ指圧師及び生活指導員の総数は、通じておおむね入所者の数を四・一で除して得た数以上とする。

 

(職員の資格要件)
第11条 施設長は、医師、特殊教育諸学校(盲学校、聾ろう学校又は養護学校をいう。以下この条において同じ。)の長であった者、特殊教育諸学校の教育職員の免許状を有する者であって当該分野における三年以上の福祉若しくは教育の経験を有するもの、身体障害者福祉司若しくは社会福祉主事として五年以上勤務した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の資格要件)
第十六条 身体障害者更生施設の施設長は、医師、特殊教育諸学校(盲学校、聾ろう学校又は養護学校をいう。以下この条において同じ。)の長であった者、特殊教育諸学校の教育職員の免許状を有する者であって当該分野における三年以上の福祉若しくは教育の経験を有するもの、身体障害者福祉司若しくは社会福祉主事として五年以上勤務した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(規模)
第8条 身体障害者更生施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有するものでなければならない。

 

(設備の基準)
第9条 身体障害者更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該身体障害者更生施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 調理室
八 洗濯室
九 事務室
十 相談室

(設備の基準)
第十一条 身体障害者更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該身体障害者更生施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の支援に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
八 調理室
九 洗濯室
十 相談室
十一 事務室

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、三・三平方メートル以上とすること。

ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、六・六平方メートル以上とすること。

二 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

二 静養室

イ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

ロ 医務室に近接して設けること。

三 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。

ロ 必要な備品を備えること。

四 浴室

 入所者の特性に応じたものであること。

五 洗面所

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること。

二 便所

居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

六 便所

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること。

 

七 医務室

 治療に必要な機械器具等を備えること。

八 調理室

 火気を使用する場合は、不燃材料を用いること。

三 相談室

 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

九 相談室

 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
 

十 廊下幅

二・二メートル以上とすること。

3 肢体不自由者更生施設(身体障害者更生施設のうち肢体不自由者を入所させるものをいう。以下同じ。)には、第1項各号に掲げる設備のほか、医務室、理学療法室、職能判定室、職業訓練室、運動療法室兼作業療法室及び屋外運動場を設け、治療及び訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 肢体不自由者更生施設には、第一項に掲げる設備のほか、理学療法室、職能判定室、職業訓練室、運動療法室兼作業療法室、屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。
4 視覚障害者更生施設(身体障害者更生施設のうち視覚障害者を入所させるものをいう。以下同じ。)には、第2項各号に掲げる設備のほか、医務室、職業訓練室、図書室及び屋外運動場を設け、治療及び訓練に必要な機械器具及び点字図書等を備えなければならない。 4 視覚障害者更生施設には、第一項各号に掲げる設備のほか、職業訓練室、図書室、屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具及び点字図書等を備えなければならない。
5 聴覚・言語障害者更生施設(身体障害者更生施設のうち聴覚・言語障害者(聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者をいう。以下同じ。)を入所させるものをいう。以下同じ。)には、第1項各号に掲げる設備のほか、医務室及び職業訓練室を設け、治療及び訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 5 聴覚・言語障害者更生施設には、第一項各号に掲げる設備のほか、職業訓練室及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。
6 内部障害者更生施設(身体障害者更生施設のうち内臓の機能に障害のある者を入所させるものをいう。以下同じ。)には、第1項各号に掲げる設備のほか、医務室、理学療法室兼作業療法室、職業訓練室、職能判定室、娯楽室、講堂及び宿直室を設け、治療及び訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 6 内部障害者更生施設には、第一項各号に掲げる設備のほか、理学療法室兼作業療法室、職業訓練室、職能判定室、娯楽室及び講堂を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。
7 重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設のうち重度の肢体不自由者又は内臓の機能に重度の障害のある者を入所させるものをいう。以下同じ。)には、第1項及び第3項又は前項に規定するもののほか、集会室を設けなければならない。  

8 前各項に規定するもののほか、身体障害者更生施設の設備の基準は、次に定めるところによる。

一 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。

二 肢体不自由者更生施設及び視覚障害者更生施設には、浴室及び便所の手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

三 内部障害者更生施設には、適当な場所に汚物処理設備を設けること。

四 重度身体障害者更生援護施設については、第一号及び第二項第一号ハの規定にかかわらず、廊下の幅は、2.2メートル以上とし、入所者1人当たりの居室の床面積は、収納設備等を除き、6.6平方メートル以上とすること。

7 前各項に規定するもののほか、身体障害者更生施設の設備の基準は次に定めるところによる。

一 肢体不自由者更生施設及び視覚障害者更生施設には、浴室及び便所の手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

二 内部障害者更生施設には、適当な場所に汚物処理設備を設けること。

 

(入退所)
第十七条 身体障害者更生施設は、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、市町村と協議の上、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

2 身体障害者更生施設は、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めなければならない。

3 身体障害者更生施設は、入所者について、その心身の状況等に照らし、法第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援等を利用することにより、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討しなければならない。

4 前項の検討に当たっては、看護師、生活支援員等の職員の間で協議しなければならない。

5 身体障害者更生施設は、心身の状況に照らして、法第四条の二第一項に規定する身体障害者居宅支援等を利用することにより居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者の希望等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

 

(身体障害者更生施設が入所者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第二十八条 身体障害者更生施設が入所者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該入所者の便益を向上させるものであって、当該入所者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所者等の同意を得なければならない。ただし、指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第○○号)第十五条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りではない。

 

(支援の方針)
第二十条 身体障害者更生施設は、入所者について、その者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行わなければならない。

2 入所者の支援は、入所者の支援に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。

3 身体障害者更生施設の職員は、入所者の支援に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

一 肢体不自由者更生施設及び視覚障害者更生施設には、浴室及び便所の手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

二 内部障害者更生施設には、適当な場所に汚物処理設備を設けること。

 

(入所者の支援に関する計画等)
第十九条 身体障害者更生施設は、入所者の支援に関する具体的な内容を決定するとともに、その円滑な実施を図るため、その心身の状況、その置かれている環境及びその者の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の支援に関する計画を作成しなければならない。

(総合診断のための会議)
第13条 身体障害者更生施設は、入所者の更生援護に関する具体的措置を決定し、及びその円滑な実施を図るため、必要な時期に総合診断のための会議を開かなければならない。

2 身体障害者更生施設は、前項の規定による計画の作成に当たって、施設の職員による会議を開かなければならない。

3 身体障害者更生施設は、第一項の計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、入所者について解決すべき課題を把握し、必要に応じて施設支援計画の見直しを行わなければならない。

4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する計画の見直しについて準用する。

5 身体障害者更生施設は、その行う支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

 

(相談及び援助)
第二十一条 身体障害者更生施設は、常に入所者の心身状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、その者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

 

(指導、訓練等)
第二十二条 身体障害者更生施設は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。

(生活指導等)
第14条 身体障害者更生施設は、入所者が社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。

2 身体障害者更生施設は、入所者が社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。

3 身体障害者更生施設は、入所者に対し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるようにするため、入所者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。

4 身体障害者更生施設は、入所者の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

5 身体障害者更生施設は、指導、訓練等を行うに当たっては、常に一人以上の職員を従事させなければならない。

6 身体障害者更生施設は、入所者に対し、その負担により、当該身体障害者更生施設の職員以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。

(給食)
第15条 給食は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜し好を考慮したものでなければならない。

2 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

3 栄養士を置かない身体障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。

(食事の提供)
第二十三条 食事の提供は、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。

2 調理はあらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

3 栄養士を置かない身体障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。

2 身体障害者更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の供与等)
第二十六条 身体障害者更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 身体障害者更生施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 身体障害者更生施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(健康管理)
第16条 入所者については、毎年2回以上定期に健康診断を行わなければならない。

(健康管理)
第二十四条 身体障害者更生施設は、常に入所者の健康の状況に注意するとともに、入所者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。

 

(入所者の入院期間中の取扱い)
第二十五条 身体障害者更生施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定身体障害者更生施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。

 

(施設長の責務)
第二十七条 身体障害者更生施設の施設長は、当該身体障害者更生施設の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元 的に行わなければならない。

2 身体障害者更生施設の施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(管理規程)
第12条 身体障害者更生施設は、入所者に対する処遇方法、入所者が守るべき規律その他施設の管理についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(運営規程)
第十八条 身体障害者更生施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 施設の目的及び運営の方針

二 職員の職種、数及び職務の内容

三 定員

イ 入所定員

ロ 通所による入所者の支援を行う施設にあっては、当該通所による入所者の定員

四 入所者の支援の内容及び入所者から受領する費用の額

五 施設の利用に当たっての留意事項

六 非常災害対策

七 その他施設の運営に関する重要事項

 

(勤務体制の確保等)
第二十九条 身体障害者更生施設は、入所者に対し、適切な支援を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 身体障害者更生施設は、当該身体障害者更生施設の職員によって支援を行わなければならない。ただし、入所者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 身体障害者更生施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

 

(定員の遵守)
第三十条 身体障害者更生施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理)
第17条 身体障害者更生施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 身体障害者更生施設は、当該身体障害者更生施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(衛生管理等)
第三十一条 身体障害者更生施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 身体障害者更生施設は、当該身体障害者更生施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

(協力医療機関)
第三十二条 身体障害者更生施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

 

(秘密保持等)
第三十三条 身体障害者更生施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 身体障害者更生施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

 

(地域との連携等)
第三十四条 身体障害者更生施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

 

(事故発生時の対応)
第三十五条 身体障害者更生施設は、入所者の支援により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 身体障害者更生施設は、入所者の支援により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

第三章 身体障害者療護施設

第三章 身体障害者療護施設

 

(規模)
第三十六条 身体障害者療護施設は、三十人以上(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、十人以上)の人員を入所させることができる規模を有するものでなければならない。

(職員の配置の基準)
第20条 身体障害者療護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長
二 医師
三 看護婦
四 介護職員
五 理学療法士
六 生活指導員

2 前項各号に掲げる職員のうち、看護婦、介護職員、理学療法士及び生活指導員の総数は、通じておおむね入所者の数を2.2で除して得た数以上とする。

(職員の配置基準)
第三十八条 身体障害者療護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えない身体障害者療護施設にあっては、第四号の栄養士を置かないことができる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

三 看護師、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

イ 看護師、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を二・二で除して得た数以上

ロ 看護師の数は、次のとおりとすること。

(1)入所者の数が五十を超えない身体障害者療護施設にあっては、常勤換算方法で、二以上

(2)入所者の数が五十を超えて六十を超えない身体障害者療護施設にあっては、常勤換算方法で、三以上

(3)入所者の数が六十を超えて八十を超えない身体障害者療護施設にあっては、常勤換算方法で、四以上

(4)入所者の数が八十を超えて百五十を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、五以上

(5)入所者の数が百五十を超えて百八十を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、六以上

ハ 理学療法士又は作業療法士の数は、次のとおりとすること。

(1)入所者の数が百を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2)入所者の数が百を超える施設にあっては、常勤換算方法で、二以上

四 栄養士 一以上

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項及び第七項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該身体障害者療護施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 身体障害者療護施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三項に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を四で除して得た数以上置とする。

8 身体障害者療護施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。

(職員の資格要件)
第21条 施設長は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 生活指導員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の資格要件)
第三十九条 施設長は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 生活支援員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(規模)
第18条 身体障害者療護施設は、三十人以上(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、10人以上)の人員を入所させることができる規模を有するものでなければならない。

 

(設備の基準)
第19条 身体障害者療護施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該身体障害者療護施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
八 調理室
九 看護職員室
十 介護職員室
十一 機能訓練室
十二 洗濯室
十三 事務室
十四 宿直室
十五 相談室
十六 集会室

(設備の基準)
第三十七条 身体障害者療護施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該身体障害者療護施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の支援に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
八 機能訓練室
九 調理室
十 洗濯室
十一 相談室
十二 集会室
十三 看護職員室
十四 介護職員室
十五 事務室
十六 宿直室

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、6.6平方メートル以上とすること。

ニ 特殊寝台又はこれに代わる設備を備えること。

ホ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

ヘ 入所者の身の回り品を収納することができる収納設備を設けること。

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること。

ニ 特殊寝台又はこれに代わる設備を備えること。

ホ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

ヘ 入所者の身の回り品を収納することができる収納設備を設けること。

二 静養室

 前号ニ及びヘに定めるところによること。

二 静養室

イ 前号ニ及びヘに定めるところによること。

ロ 医務室に近接して設けること。

 

三 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。

ロ 必要な備品を備えること。

三 浴室

 入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽等を備えること。

四 浴室

 入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽等を備えること。

四 洗面所

 居室のある階ごとに設けること。

五 洗面所

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること。

五 便所

 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

六 便所

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること。

六 医務室

イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

ロ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療用具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

七 医務室

イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

ロ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療用具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

七 介護職員室

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

八 機能訓練室

 訓練に必要な機械器具等を備えること。
 

九 調理室

 火気を使用する場合は、不燃材料を用いること。

八 相談室

 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

十 相談室

 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
 

十一 集会室

 必要な備品を備えること。

十二 介護職員室

 居室ある階ごとに居室に近接して設けること。

十三 廊下幅

 二・二メートル以上とすること。

3 前二項に規定するもののほか、身体障害者療護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。

一 廊下の幅は、2.2メートル以上とすること。

二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

三 居室、静養室、便所その他入所者が日常使用する設備には、ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

四 居室等が二階以上の階にある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けること。

五 適当な場所に汚物処理設備を設けること。

3 前項に規定するものほか、身体障害者療護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。

一 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

二 居室、静養室、便所その他入所者が日常使用する設備には、ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

三 居室等が二階以上の階にある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けること。

四 適当な場所に汚物処理設備を設けること。

 

(指導、訓練等)
第四十条 身体障害者療護施設は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。

2 身体障害者療護施設は、入所者が社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。

3 身体障害者療護施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むために必要な機能を維持し、機能の減退を防止するための訓練を行わなければならない。

(入浴等)
第22条 身体障害者療護施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

4 身体障害者療護施設は、入所者の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

5 身体障害者療護施設は、指導、訓練等を行うに当たっては、常に一人以上の職員を従事させなければならない。

6 身体障害者療護施設は、入所者に対し、その負担により、当該身体障害者療護施設の職員以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。

 

(衛生管理等)
第四十一条 身体障害者療護施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行わなければならない。

2 身体障害者療護施設は、当該身体障害者療護施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(勤務体制の確保)
第23条 身体障害者療護施設は、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

(準用)
第四十二条 第十七条から第三十五条までの規定(第二十二条及び第三十一条を除く。)は、身体障害者療護施設について準用する。

(協力病院)
第24条 身体障害者療護施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。

 

(準用)
第25条 第12条から第17条までの規定は、身体 障害者療護施設について準用する。

 
第四章 身体障害者福祉ホーム(略) 第四章 身体障害者福祉ホーム(略)
第五章 身体障害者授産施設 第五章 身体障害者授産施設
 

(種類)
第四十七条 身体障害者授産施設は、次の各号に掲げるものをいう。

一 身体障害者入所授産施設 法第三十一条に規定する身体障害者授産施設であって、第二号に規定する身体障害者通所授産施設及び第三号に規定する身体障害者小規模通所授産施設以外のもの

二 身体障害者通所授産施設 身体障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、第三号に規定する身体障害者小規模通所授産施設以外のもの

三 身体障害者小規模通所授産施設 身体障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、常時利用する者が二十人未満であるもの

(規模)
第30条 身体障害者授産施設は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する規模を有するものでなければならない。

一 身体障害者授産施設(身体障害者授産施設のうち第二号に規定する重度身体障害者授産施設、第三号に規定する身体障害者通所授産施設及び第四号に規定する身体障害者小規模通所授産施設以外のものをいう。) 三十人以上の人員を入所させることができる規模

(規模)
第四十八条 身体障害者授産施設は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する規模を有するものでなければならない。

一 身体障害者入所授産施設 三十人以上の人員(通所による入所者の数を除く。)を入所させることができる規模

二 重度身体障害者授産施設(身体障害者授産施設のうち重度の身体障害者を入所させるものをいう。以下同じ。) 三十人以上の人員を入所させることができる規模

 

三 身体障害者通所授産施設(身体障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、第四号に規定する身体障害者小規模通所授産施設以外のものをいう。以下同じ。) 二十人以上の人員を入所させることができる規模

二 身体障害者通所授産施設 二十人以上の人員を入所させることができる規模

四 身体障害者小規模通所授産施設(身体障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、常時利用する者が二十人未満であるものをいう。以下同じ。) 十人以上の人員を入所させることができる規模

三 身体障害者小規模通所授産施設 十人以上の人員を入所させることができる規模

  2 身体障害者授産施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による入所者の支援を行う施設であって入所者が二十人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。

(設備の基準)
第31条 身体障害者授産施設のうち重度身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設及び身体障害者小規模通所授産施設以外のものには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該身体障害者授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 調理室
八 洗濯室
九 作業室
十 更衣室
十一 事務室
十二 相談室

(身体障害者入所授産施設の設備の基準)
第四十九条 身体障害者入所授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該身体障害者入所授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の支援に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
八 作業室又は作業場
九 更衣室
十 調理室
十一 洗濯室
十二 相談室
十三 事務室

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、六・六平方メートル以上とすること。

ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

二 静養室

イ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

ロ 医務室に近接して設けること。

三 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。

ロ 必要な備品を備えること。

四 浴室

 入所者の特性に応じたものであること。

五 洗面所

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること。

六 便所

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること。

七 医務室

 治療に必要な機械器具等を備えること。

 作業室又は作業場

イ 作業を行う入所者一人当たりの床面積は、機械器具等を除き、一・六五平方メートル以上とすること。

ロ 作業に必要な機械器具等を備えること。

九 更衣室

 男子用と女子用を別に設けること。

十 調理室

 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

十一 相談室

 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

十二 集会室

 必要な備品を備えること。

十三 廊下幅

 二・二メートル以上とすること。

3 第一項各号に掲げる設備のうち、静養室にあっては、医務室を兼ねることができる。

4 身体障害者入所授産施設は、必要に応じて原材料及び製品の運搬のための機械器具等を備えなければならない。

2 重度身体障害者授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該重度身体障害者授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
八 調理室
九 洗濯室
十 作業室
十一 更衣室
十二 事務室
十三 相談室
十四 集会室

 

3 身体障害者通所授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該身体障害者通所授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 食堂兼集会室
二 洗面所
三 便所
四 医務室兼静養室
五 調理室
六 作業室
七 更衣室
八 事務室
九 相談室

(身体障害者通所授産施設の設備の基準)
第五十条 身体障害者通所授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該身体障害者通所授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の支援に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 食堂兼集会室
二 洗面所
三 便所
四 医務室兼静養室
五 作業室又は作業場
六 更衣室
七 調理室
八 相談室
九 事務室

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 食堂兼集会室

イ 食事の提供に支障がない広さを有すること

ロ 必要な備品を備えること。

ニ 洗面所

 入所者の特性に応じたものであること。

三 便所

イ 男子用と女子用を別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること

四 医務室兼静養室

イ 治療に必要な機械器具等を備えること。

ロ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

五 作業室又は作業場

イ 作業員一人当たりの床面積は、機械器具等を除き、一・六五平方メートル以上とすること。

ロ 作業に必要な機械器具等を備えること。

六 更衣室

 男子用と女子用を別に設けること。

七 調理室

 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

八 相談室

 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

九 廊下幅

 二・二メートル以上とすること。

3 身体障害者通所授産施設は、必要に応じて原材料及び製品の運搬のための機械器具等を備えなければならない。

4 身体障害者小規模通所授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該身体障害者小規模通所授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 静養室
二 食堂
三 洗面所
四 便所
五 作業室

(身体障害者小規模通所授産施設の設備の基準)(略)

5 前項各号に掲げる設備のうち、食堂にあっては、静養室又は作業室と兼ねることができる。

6 第1項から第3項までの各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、三・三平方メートル以上(重度身体障害者授産施設にあっては、六・六平方メートル以上)とすること。

ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

二 便所

 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

三 作業室

イ 作業に必要な機械器具等を整備すること。

ロ 作業員一人当たりの床面積は、機械器具等を除き、1.65平方メートル以上とすること。

四 相談室

 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

7 第1項から第3項まで及び前項に規定するもののほか、身体障害者授産施設のうち身体障害者小規模通所授産施設以外のものの設備の基準は、次に定めるところによる。

一 廊下の幅は、1.8メートル以上(重度身体障害者授産施設にあっては、2.2メートル以上)とすること。

二 重度身体障害者授産施設の玄関、居室の出入口、便所等には、原則として、階段を設けないこと。

 
 

(分場の設備の基準)
第五十二条 分場の設備の基準は、第五十条に規定する基準に準ずる。

(職員の配置の基準)
第32条 身体障害者授産施設のうち重度身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設及び身体障害者小規模通所授産施設以外のものには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長
二 医師
三 看護婦
四 職業指導員
五 生活指導員

(身体障害者入所授産施設の職員の配置の基準)
第五十三条 身体障害者入所授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第四号の栄養士を置かないことができる。

一 施設長 一

二 医師

 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

三 看護師、職業指導員及び生活支援員

イ 入所者の数が三十の身体障害者入所授産施設にあっては、看護師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、五以上

ロ 入所者の数が三十を超える身体障害者入所授産施設にあっては、看護師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、五に、入所者の数が三十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

ハ 看護師の数は、次のとおりとすること。

(1)入所者の数が九十を超えない身体障害者入所授産施設にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2)入所者の数が九十を超えて、百三十を超えない身体障害者入所授産施設にあっては、常勤換算方法で、二以上

(3)入所者の数が百三十を超えて、百六十を超えない身体障害者入所授産施設にあっては、常勤換算方法で、三以上

四 栄養士 一以上

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項及び第七項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該身体障害者入所授産施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

8 身体障害者入所授産施設(視覚障害者又は聴覚・言語障害者を入所させるものに限る。)に置かれる生活支援員のうち、一人以上は、点字又は口話若しくは手話を解することができる者でなければならない。

9 身体障害者入所授産施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を十で除して得た数以上とする。

10 身体障害者入所授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。

2 重度身体障害者授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長
二 医師
三 介護職員
四 保健婦又は看護婦
五 職業指導員
六 生活指導員

 

3 身体障害者通所授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長
二 医師
三 職業指導員
四 生活指導員

(身体障害者通所授産施設の職員の配置の基準)
第五十四条 身体障害者通所授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長  一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

三 職業指導員及び生活支援員

イ 入所者の数が二十の身体障害者通所授産施設にあっては、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、二以上

ロ 入所者の数が二十を超える身体障害者通所授産施設にあっては、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、二に、入所者の数が二十を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該身体障害者通所授産施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は常勤の者でなければならない。

7 身体障害者通所授産施設は、入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るため必要があるときは、第一項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。

4 身体障害者小規模通所授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長
二 職業指導員
三 生活指導員

5 身体障害者小規模通所授産施設に置かれる職員のうち、施設長にあっては、職業指導員又は生活指導員と兼ねることができる。

6 身体障害者授産施設のうち重度身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設及び身体障害者小規模通所授産施設以外のもの(視覚障害者又は聴覚・言語障害者を入所させるものに限る。)に置かれる生活指導員のうち、一人以上は、点字又は口話若しくは手話を解することができる者でなければならない。

7 重度身体障害者授産施設に置かれる職業指導員、生活指導員、介護職員及び保健婦又は看護婦の総数は、通じておおむね入所者の数を6.7で除して得た数以上とする。

8 身体障害者小規模通所授産施設に置かれる施設長は、身体障害者の福祉の増進に熱意を有し、身体障害者小規模通所授産施設を適切に運営する能力を有する者でなければならない。

(身体障害者小規模通所授産施設の職員の配置の基準)(略)

 

(分場の職員の配置基準)
第五十六条 身体障害者授産施設は、分場を設置する場合は、当該分場において通所による入所者の支援を行う第五十四条第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該分場入所者の数を四・八で除して得た数以上とする。

2 身体障害者授産施設は、入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るため必要があるときは、前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。

 

(運営規程)
第五十七条 身体障害者授産施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 施設の目的及び運営の方針

二 職員の職種、員数及び職務の内容

三 定員

イ 入所定員

ロ 通所による入所者の支援を行う施設にあっては、当該通所による入所者の定員

ハ 分場を設置する施設にあっては、当該分場の入所定員

四 入所者に対する支援の内容及び入所者から受領する費用の額

五 施設の利用に当たっての留意事項

六 非常災害対策

七 その他施設の運営に関する重要事項

 

(作業指導)
第五十八条 身体障害者授産施設は、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。

 

(授産活動)
第五十九条 身体障害者授産施設の行う授産活動は、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うものでなければならない。

2 身体障害者授産施設は、授産活動に従事する入所者の作業時間、作業量等がその者の過重な負担とならないように配慮しなければならない。

(工賃の支払)
第33条 身体障害者授産施設は、職業に従事している者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(工賃の支払)
第33条 身体障害者授産施設は、職業に従事している者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(準用)
第34条 第11条から第17条までの規定は、身体障害者授産施設のうち身体障害者小規模通所授産施設以外のものについて準用する。

2 第12条、第14条第1項、第16条及び第17条の規定は、身体障害者小規模通所授産施設について準用する。

(準用)
第六十一条 第十六条から第三十五条までの規定(第十八条を除く。)は、身体障害者入所授産施設及び身体障害者通所授産施設について準用する。

第六章 身体障害者福祉センター(略) 第六章 身体障害者福祉センター(略)
第七章 補装具製作施設(略) 第七章 補装具製作施設(略)
第八章 盲導犬訓練施設(略) 第八章 盲導犬訓練施設(略)
第九章 視聴覚障害者情報提供施設(略) 第九章 視聴覚障害者情報提供施設(略)


○最低基準改正案の比較表

現行最低基準 最低基準改正案

○知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準

(平成二年十二月十九日)
(厚生省令第五十七号)

○知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準

(平成十四年○月○日)
(厚生労働省令第○号)

第1章 総則 第1章 総則

(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第21条第1項の規定による知的障害者援護施設(以下「援護施設」という。)の設備及び運営に関する基準は、この省令の定めるところによる。

(趣旨)
第一条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第二十一条第一項の規定による知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準は、この省令の定めるところによる。

(基本方針)
第2条 援護施設の設置者は、入所者又は利用者(以下この章において「入所者等」という。)に対し、良好な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。

(基本方針)
第二条 知的障害者援護施設の設置者は、入所者又は利用者(以下この章において「入所者等」という。)に対し、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、良好な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な支援を行うよう努めなければならない。

2 知的障害者援護施設は、入所者等の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って支援を行うように努めなければならない。

3 知的障害者援護施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、知的障害者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めなければならない。

(構造設備の一般原則)
第3条 援護施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者等の保健衛生に関する事項について十分考慮されたものでなければならない。

2 援護施設は、消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。

3 援護施設の建物(入所者等の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物でなければならない。ただし、通所による入所者のみを対象とする施設(以下「通所施設」という。)にあっては、この限りでない。

(構造設備の一般原則)
第三条 知的障害者援護施設の配置、構造及び設備は、入所者等の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等入所者等の保健衛生に関する事項について十分考慮されたものでなければならない。

2 知的障害者援護施設の建物(入所者等の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物でなければならない。ただし、通所による入所者のみを対象とする施設にあっては、この限りでない。

(設備の専用)
第4条 援護施設の設備は、もっぱら当該援護施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者等の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

(設備の専用)
第四条 知的障害者援護施設の設備は、専ら当該援護施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合には、この限りでない。

(職員の専従)
第5条 援護施設の職員は、もっぱら当該援護施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入所者等の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

(職員の専従)
第五条 知的障害者援護施設の職員は、専ら当該援護施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合には、この限りでない。

(非常災害対策)
第6条 援護施設は、非常災害に備えるため、防災、避難等に関する具体的計画を立てるとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(非常災害対策)
第六条 知的障害者援護施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならない。

2 知的障害者援護施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(帳簿の整備)
第7条 援護施設は、設備、職員、会計及び入所者等の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。

(記録の整備)
第七条 知的障害者援護施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 知的障害者援護施設は、入所者の支援の状況に関する諸記録を整備し、当該支援を提供した日から五年間保存しなければならない。

(苦情への対応)
第7条の2 援護施設は、その行った処遇に関する入所者等又はその保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)
第八条 知的障害者援護施設は、その行った支援に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 援護施設は、その行った処遇に関し、当該措置に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

2 知的障害者援護施設は、その行った支援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 援護施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

3 知的障害者援護施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

第一章の二 知的障害者デイサービスセンター(略) 第二章 知的障害者デイサービスセンター
第二章 知的障害者更生施設 第三章 知的障害者更生施設

(施設の敷地面積)
第8条 知的障害者更生施設(以下「更生施設」という。)の敷地面積は、原則として建築面積の三倍以上でなければならない。ただし、通所施設にあっては、この限りでない。

(施設の敷地面積)
第十二条 知的障害者更生施設の敷地面積は、原則として建築面積の三倍以上でなければならない。ただし、通所による入所者のみを対象とする施設にあっては、この限りでない。

 

(種類)
第十三条 知的障害者更生施設は、次の各号に掲げるものをいう。

一 知的障害者入所更生施設 法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設であって次号に規定する知的障害者通所更生施設以外のもの。

二 知的障害者通所更生施設 知的障害者更生施設のうち通所による入所者のみを対象とするもの。

(規模)
第10条 更生施設は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する規模を有するものでなければならない。

一 通所施設である更生施設 二十人以上の人員を入所させることができる規模

二 その他の更生施設 三十人以上(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条に規定する知的障害児施設(児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十八条第一号に規定する自閉症児施設を除く。)又は同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(同令第六十条第二項第一号に規定する難聴幼児通園施設を除く。)に併設する場合にあっては、十人以上)の人員を入所させること(通所により入所させることを除く。)ができる規模

(規模)
第十四条 知的障害者更生施設は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する規模を有するものでなければならない。

一 知的障害者入所更生施設 三十人以上(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条に規定する知的障害児施設(児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十八条第二号に規定する自閉症児施設を除く。)又は同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(同令第六十条第二項第一号に規定する難聴幼児通園施設を除く。)に併設する場合にあっては、十人以上)の人員(通所による入所者の数を除く。)を入所させることができる規模

二 知的障害者通所更生施設 二十人以上の人員を入所させることができる規模

2 知的障害者更生施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による入所者の支援を行う施設であって、利用者が二十人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。

(設備の基準)
第9条 更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、通所施設にあっては、第一号、第二号、第四号、第十二号及び第十三号に掲げる設備を設けないことができる。

一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
八 作業指導室又は作業指導場
九 調理室
十 事務室
十一 会議室
十二 宿直室
十三 指導員室
十四 相談室
十五 運動場

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 地階に設けてはならないこと。

ロ 一室の定員は、四人を標準とすること。

ハ 入所者(通所による入所者を除く。)一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、3.3平方メートル以上であること。

ニ 避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して一以上の出入口を設けること。

ホ 入所者(通所による入所者を除く。)の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。

ヘ 男子用と女子用を別に設け、かつ、その間の通路は、夜間は通行ができないように遮断できるものであること。

二 静養室

イ 医務室の近くに設け、男女別とすること。

ロ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

ハ イ及びロに定めるもののほか、前号イ及びニに定めるところによること。

三 便所

 男子用と女子用を別に設けること。

四 医務室

イ 必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えること。

ロ 通所施設である更生施設であって静養室を設置しないものにあっては、イに定めるもののほか、第二号ロ及びハに定めるところによること。

五 作業指導室又は作業指導場

 作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けること。

六 調理室

 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

3 前2項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準は、次に定めるところによる。

一 廊下の幅は、1.35メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。

二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

4 重度の知的障害者(以下「重度者」という。)を入所させる更生施設(通所施設を除く。)の設備の基準は、前3項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

一 必要に応じ、一人用居室及び二人用居室を設けること。

二 前三項に規定するもののほか、重度者の保健衛生、安全の確保等の見地から、その設備について特別の配慮をすること。

(知的障害者入所更生施設の設備の基準)
第十五条 知的障害者入所更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
八 作業指導室又は作業指導場
九 調理室
十 相談室
十一 運動場
十二 事務室
十三 会議室
十四 宿直室
十五 指導員室

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 地階に設けてはならないこと。

ロ 一室の定員は、四人を標準とすること。

ハ 入所者(通所による入所者を除く。)一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、3.3平方メートル以上であること。

ニ 避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して一以上の出入口を設けること。

ホ 入所者(通所による入所者を除く。)の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。

ヘ 男子用と女子用を別に設け、かつ、その間の通路は、夜間は通行ができないように遮断できるものであること。

二 静養室

イ 医務室の近くに設け、男女別とすること。

ロ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

ハ イ及びロに定めるもののほか、前号イ及びニに定めるところによること。

三 便所

 男子用と女子用を別に設けること。

四 医務室

イ 必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えること。

ロ 通所施設である更生施設であって静養室を設置しないものにあっては、イに定めるもののほか、第二号ロ及びハに定めるところによること。

五 作業指導室又は作業指導場

 作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けること。

六 調理室

 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

3 前2項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準は、次に定めるところによる。

一 廊下の幅は、1.35メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。

二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

4 重度の知的障害者(以下「重度者」という。)を入所させる更生施設(通所施設を除く。)の設備の基準は、前3項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

一 必要に応じ、一人用居室及び二人用居室を設けること。

二 前三項に規定するもののほか、重度者の保健衛生、安全の確保等の見地から、その設備について特別の配慮をすること。

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、六・六平方メートル以上とすること。

二 一以上の出入口は避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

ホ 入所者(通所による入所者を除く。)の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。

ヘ 男子用と女子用を別に設け、かつ、その間の通路は、夜間は通行ができないように遮断できるものであること。

二 静養室

イ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

ロ 医務室に近接して設けること。

ハ 男女別とすること。

二 イ、ロ及びハに定めるもののほか、前号ロ及びニに定めるところによること。

三 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。

ロ 必要な備品を備えること。

四 浴室

 入所者の特性に応じたものであること。

五 洗面所

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること。

六 便所

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること。

七 医務室

 治療に必要な機械器具等を備えること。

八 作業指導室又は作業指導場

イ 作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けること。

ロ 指導を行うために必要な広さを有すること。

ハ 指導に必要な器具を備えること。

九 調理室

 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

十 相談室

 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

十一 運動場

 必要な備品を備えること。

十二 廊下幅

 一・三五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。

3 前項各号に規定するもののほか、廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けるなければならない。

 

(分場の設備の基準)
第十七条 分場の設備の基準は、前条に規定する基準に準ずる。ただし、前条第一項第六号から第十号までに掲げる設備は設けないことができる。

(職員の配置の基準)
第11条 更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、通所施設にあっては、第三号及び第六号に掲げる職員を、入所人員(通所による入所者の数を除く。)が四十人以下の施設にあっては、第六号に掲げる職員を、調理業務の全部を委託する施設にあっては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。

一 施設長
二 医師
三 保健婦又は看護婦
四 生活指導員
五 作業指導員
六 栄養士
七 調理員

2 更生施設の医師は、精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

3 更生施設の作業指導員は、その指導する業務について相当の経験及び技能を有する者でなければならない。

4 保健婦又は看護婦、生活指導員及び作業指導員の総数は、おおむね、次の各号に掲げる数の合計数以上でなければならない。

一 入所者(通所による入所者を除く。)の数を四・三で除して得た数

二 通所による入所者の数を七・五で除して得た数

5 女子を入所させる更生施設にあっては、生活指導員のうち少なくとも一人は、女子でなければならない。

(知的障害者入所更生施設の職員の配置基準)
第十八条 知的障害者入所更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第四号の栄養士を、調理業務の全部を委託するものにあっては、第五号の調理員を置かないことができる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

三 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を四・三で除して得た数以上

四 栄養士 一以上

五 調理員 一以上

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項及び第九項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者入所更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でな ければならない。

5 第一項第二号の医師は、知的障害者の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

6 第一項第三号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

8 第一項第三号の作業指導員は、その指導する業務について相当の経験及び技能を有する者でなければならない。

9 女子を入所させる知的障害者入所更生施設にあっては、生活支援員のうち少なくとも一人は、女子でなければならない。

10 知的障害者入所更生施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を七・五で除して得た数以上くものとする。

11 知的障害者入所更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。

 

(知的障害者通所更生施設の職員の配置基準)
第十九条 知的障害者通所更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託するものにあっては、第四号の調理員を置かないことができる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

三 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を七・五で除して得た数以上

四 調理員 一以上

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者通所更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第二号の医師は、知的障害者の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

6 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第三号の作業指導員は、その指導する業務について相当の経験及び技能を有する者でなければならない。

8 女子を入所させる知的障害者通所更生施設にあっては、生活支援員のうち少なくとも一人は、女子でなければならない。

9 知的障害者通所更生施設は、入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るため必要があるときは、第一項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。

 

(分場の職員の配置基準)
第二十条 知的障害者更生施設は、分場を設置する場合は、当該分場において通所による入所者の支援を行う前条第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該分場の入所者の数を七・五で除して得た数以上とする。

2 知的障害者更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。

(職員の資格要件)
第12条 更生施設の長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 社会福祉事業に五年以上従事した者であって、施設を運営するのに適切であると認められるもの

二 精神保健に関して相当の学識経験を有する医師

三 前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者

(職員の資格要件)
第二十一条 知的障害者更生施設の施設長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 社会福祉事業に五年以上従事した者であって、施設を運営するのに適切であると認められるもの

二 精神保健に関して相当の学識経験を有する医師

三 前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者

 

(入退所)
第二十二条 知的障害者更生施設は、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、市町村と協議の上、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

2 知的障害者更生施設は、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めなければならない。

3 知的障害者更生施設は、入所者について、その心身の状況等に照らし、法第十五条の五第一項に規定する指定居宅支援等を利用することにより、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討しなければならない。

4 前項の検討に当たっては、看護師、生活支援員等の職員の間で協議しなければならない。

5 知的障害者更生施設は、心身の状況に照らして、指定居宅支援等を利用することにより居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者の希望等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

(準用)
第18条の2 第七条の五の規定は、更生施設に ついて準用する。

(運営規定)
第二十三条 知的障害者更生施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 施設の目的及び運営の方針

二 職員の職種、数及び職務の内容

三 定員

イ 入所定員

ロ 通所による入所者の支援を行う施設にあっては、当該通所による入所者の定員

ハ 分場を設置する施設にあっては、当該分場の入所定員

四 入所者の支援の内容及び入所者から受領する費用の額

五 施設の利用に当たっての留意事項

六 非常災害対策

七 その他の施設の運営に関する重要事項

 

(入所者の支援に関する計画等)
第二十四条 知的障害者更生施設は、入所者について、入所者の支援に関する具体的な内容を決定するとともに、その円滑な実施を図るため、その心身の状況、その置かれている環境及びその者の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の支援に関する計画を作成しなければならない。

(指導会議)
第13条 更生施設は、入所者の更生援護に関する具体的措置を決定し、及びその円滑な実施を図るため、必要な時期に指導会議を開かなければならない。

2 知的障害者更生施設は、前項の規定による計画の作成に当たって、施設の職員による会議を開かなければならない。

3 知的障害者更生施設は、第一項の計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、入所者について解決すべき課題を把握し、必要に応じて施設支援計画の見直しを行わなければならない。

4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する計画の見直しについて準用する。

 

(支援の方針)
第二十五条 知的障害者更生施設は、入所者について、その者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行わなければならない。

2 入所者の支援は、入所者の支援に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。

3 知的障害者更生施設の職員は、入所者の支援に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 知的障害者更生施設は、その行う支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

 

(相談及び援助)
第二十六条 知的障害者更生施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、その者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(作業指導)
第15条 更生施設は、必要に応じ、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。

(作業指導)
第二十七条 知的障害者更生施設は、必要に応じ、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。

 

(指導、訓練等)
第二十八条 知的障害者更生施設は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。

(生活指導等)
第14条 更生施設は、入所者が日常生活におけるよい習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。

2 知的障害者更生施設は、入所者が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。

3 知的障害者更生施設は、入所者に対し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるようにするため、入所者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。

2 入所者(通所による入所者を除く。)については、一週間に二回以上入浴をさせ、又は清拭を行わなければならない。

4 知的障害者更生施設は、入所者の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

5 知的障害者更生施設は、指導、訓練等を行うに当たっては、常に一人以上の職員を従事させなければならない。

6 知的障害者更生施設は、入所者に対し、その負担により、当該知的障害者更生施設の職員以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。

(給食)
第16条 給食は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

(食事の提供)
第二十九条 食事の提供は、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。

2 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 2 調理はあらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
3 栄養士を置かない更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)第九条に規定する栄養指導員の指導を毎月一回以上受けなければならない。 3 栄養士を置かない知的障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。

(健康管理等)
第17条 入所者については、その入所時及び毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。

(健康管理)
第三十条 知的障害者更生施設は、常に入所者の健康の状況に注意するとともに、入所者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。

 

(入所者の入院期間中の取扱い)
第三十一条 知的障害者更生施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該知的障害者更生施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。

第14条

2 更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の供与等)
第三十二条 知的障害者更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 知的障害者更生施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 知的障害者更生施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

 

(施設長の責務)
第三十三条 知的障害者更生施設の施設長は、当該知的障害者更生更生施設の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 知的障害者更生施設の施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

 

(知的障害者更生施設が入所者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第三十四条 知的障害者更生施設が入所者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該入所者の便益を向上させるものであって、当該入所者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所者等の同意を得なければならない。ただし、指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第○○号)第十五条第一項及び第二項に掲げる支払については、この限りではない。

 

(勤務体制の確保等)
第三十五条 知的障害者更生施設は、入所者に対し、適切な支援を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 知的障害者更生施設は、当該知的障害者更生施設の職員によって支援を行わなければならない。ただし、入所者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 知的障害者更生施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

 

(定員の遵守)
第三十六条 知的障害者更生施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理)
第18条 入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理等)
第三十七条 知的障害者更生施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 知的障害者更生施設は、当該知的障害者更生施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

(協力医療機関)
第三十八条 知的障害者更生施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

 

(秘密保持等)
第三十九条 知的障害者更生施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 知的障害者更生施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

 

(地域との連携等)
第四十条 知的障害者更生施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

 

(事故発生時の対応)
第四十一条 知的障害者更生施設は、入所者の支援により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 知的障害者更生施設は、入所者の支援により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

 

(準用)
第四十二条 第十一条の規定は、知的障害者更生施設について準用する。ただし、○○読み替えるものとする。

第三章 知的障害者授産施設 第三章 知的障害者授産施設
 

(種類)
第四十三条 知的障害者授産施設は、次の各号に掲げるものをいう。

一 知的障害者入所授産施設 法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設であって、第二号に規定する知的障害者通所授産施設及び第三号に規定する知的障害者小規模通所授産施設以外のもの

二 知的障害者通所授産施設 知的障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、第三号に規定する知的障害者小規模通所授産施設以外のもの

三 知的障害者小規模通所授産施設 知的障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、常時利用するものが二十人未満であるもの

(規模)
第20条 授産施設は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する規模を有するものでなければならない。

一 通所施設である授産施設(小規模通所授産施設を除く。) 二十人以上の人員を入所させることができる規模

二 小規模通所授産施設 十人以上の人員を入所させることができる規模

三 その他の授産施設 三十人以上の人員を入所させること(通所により入所させることを除く。)ができる規模

(規模)
第四十四条 知的障害者授産施設は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する規模を有するものでなければならない。

一 知的障害者入所授産施設 三十人以上の人員(通所による入所者の数を除く。)を入所させることができる規模

二 知的障害者通所授産施設 二十人以上の人員を入所させることができる規模

三 知的障害者小規模通所授産施設 十人以上の人員を入所させることができる規模

2 知的障害者授産施設(知的障害者小規模通所授産施設を除く。)は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による入所者の支援を行う施設であって入所者が二十人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。

(設備の基準)
第19条 知的障害者授産施設(以下「授産施設」という。)のうち次項に規定する知的障害者小規模通所授産施設以外のものには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、通所施設にあっては、第一号、第二号、第四号、第十四号及び第十五号に掲げる設備を設けないことができる。

一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
八 作業室又は作業場
九 作業設備
十 更衣室
十一 調理室
十二 事務室
十三 会議室
十四 宿直室
十五 指導員室
十六 相談室
十七 運動場

2 知的障害者小規模通所授産施設(通所施設である授産施設であって、常時利用する者が二十人未満であるものをいう。以下「小規模通所授産施設」という。)には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該小規模通所授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 静養室
二 食堂
三 洗面所
四 便所
五 作業室又は作業場

3 前項各号に掲げる設備のうち、食堂にあっては、静養室又は作業室若しくは作業場と兼ねることができる。

4 授産施設には、必要に応じて原材料及び製品の運搬のための機械器具を備えなければならない。

5 第一項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 作業室又は作業場

イ 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。

ロ 作業室には、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して一以上の出入口を設けること。

二 更衣室

 男子用と女子用を別に設けること。

6 第一項、第四項及び前項に規定するもののほか、授産施設のうち小規模通所授産施設以外のものの設備の基準については、第九条第二項(第五号を除く。)及び第三項の規定を準用する。

7 第二項、第三項及び第四項に規定するもののほか、小規模通所授産施設の設備の基準については、第五項第一号イの規定を準用する。

(知的障害者入所授産施設の設備の基準)
第四十五条 知的障害者入所授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
八 作業室又は作業場
九 作業設備
十 更衣室
十一 調理室
十二 相談室
十三 運動場
十四 事務室
十五 会議室
十六 宿直室
十七 指導員室

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者(通所による入所者を除く。)一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、六・六平方メートル以上とすること。

ニ 一以上の出入口は避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

ホ 入所者(通所による入所者を除く。)の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。

ヘ 男子用と女子用を別に設け、かつ、その間の通路は、夜間は通行ができないように遮断できるものであること。

二 静養室

イ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

ロ 医務室に近接して設けること。

ハ 男女別とすること。

ニ イ、ロ及びハに定めるもののほか、前号ロ及びニに定めるところによること。

三 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。

ロ 必要な備品を備えること。

四 浴室

 入所者の特性に応じたものであること。

五 洗面所

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること。

六 便所

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること。

七 医務室

 治療に必要な機械器具等を備えること。

八 作業室又は作業場

イ 必要に応じて危害防止設備を設け又は保護具を備えること。

ロ 作業に必要な機械器具等を備えること。

ハ 作業室には、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して一以上の出入口を設けること。

九 作業設備

 入所者の安全に配慮したものとすること。

十 更衣室

 男子用と女子用を別に設けること。

十一 調理室

 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

十二 相談室

 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

十三 運動場

 必要な備品を備えること。

十四 廊下幅

 一・三五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。

3 知的障害者入所授産施設は、必要に応じて原材料及び製品の運搬のための機械器具等を備えなければならない。

 

(知的障害者通所授産施設の設備の基準)
第四十六条 知的障害者通所授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

一 食堂
二 洗面所
三 便所
四 医務室
五 作業室又は作業場
六 作業設備
七 更衣室
八 調理室
九 相談室
十 運動場
十一 事務室
十二 会議室

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。

ロ 必要な備品を備えること。

二 洗面所

 入所者の特性に応じたものであること。

三 便所

イ 男子用と女子用を別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること。

四 医務室

イ 治療に必要な機械器具等を備えること。

ロ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

五 作業室又は作業場

イ 必要に応じて危害防止設備を設け又は保護具を備えること。

ロ 作業に必要な機械器具等を備えること。

ハ 作業室には、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して一以上の出入口を設けること。

六 作業設備

 入所者の安全に配慮したものとすること。

七 更衣室

 男子用と女子用を別に設けること。

八 調理室

 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

九 相談室

 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

十 運動場

 必要な備品を備えること。

十一 廊下幅

 一・三五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。

3 知的障害者通所授産施設は、必要に応じて原材料及び製品の運搬のための機械器具等を備えなければならない。

  (知的障害者小規模通所授産施設の設備の基準)(略)
 

(分場の設備の基準)
第四十八条 分場の設備の基準は、第四十七条に規定する基準に準ずる。ただし、同条第一項第八号から第十二号までに掲げる設備は設けないことができる。

(職員の配置の基準)
第21条 授産施設のうち小規模通所授産施設以外のものには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、通所施設にあっては、第三号及び第六号に掲げる職員を、入所人員(通所による入所者の数を除く。)が四十人以下の施設にあっては、第六号に掲げる職員を、調理業務の全部を委託する施設にあっては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。

一 施設長
二 医師
三 保健婦又は看護婦
四 生活指導員
五 作業指導員
六 栄養士
七 調理員

2 小規模通所授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長
二 生活指導員
三 作業指導員

3 前項各号に掲げる職員のうち、施設長にあっては、生活指導員又は作業指導員と兼ねることができる。

4 第一項各号に掲げる職員のうち、保健婦又は看護婦、生活指導員及び作業指導員の総数は、おおむね、次の各号に掲げる数の合計数以上でなければならない。

一 入所者(通所による入所者を除く。)の数を四・三で除して得た数

二 通所による入所者の数を七・五で除して得た数

5 小規模通所授産施設の施設長は、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、小規模通所授産施設を適切に運営する能力を有する者でなければならない。

6 第十一条第二項、第三項及び第五項の規定は、授産施設のうち小規模通所授産施設以外のものについて準用する。

(知的障害者入所授産施設の職員の配置の基準)
第四十九条 知的障害者入所授産施設のうちには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第四号の栄養士を、調理業務の全部を委託するものにあっては、第五号の調理員を置かないことができる。

一 施設長 一

二 医師

 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

三 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を四・三で除して得た数以上

四 栄養士 一以上

五 調理員 一以上

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項及び第七項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者入所授産施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第三号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 知的障害者入所授産施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を七・五で除して得た数以上とする。

8 知的障害者授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。

 

(知的障害者通所授産施設の職員の配置の基準)
第五十条 知的障害者通所授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託するものにあっては、第四号の調理員を置かないことができる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

三 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を七・五で除して得た数以上

四 調理員 一以上

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者通所授産施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 知的障害者通所授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。

 

(知的障害者小規模通所授産施設の職員の配置の基準)(略)

 

(分場の職員の配置基準)
第五十二条 知的障害者授産施設は、分場を設置する場合は、当該分場において通所による入所者の支援を行う第五十条第一号第三項に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該分場入所者の数を四・八で除して得た数以上とする。

2 知的障害者授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。

(授産種目等)
第22条 授産施設が与える職業(以下単に「職業」という。)の種目は、地域の実情、製品の需給状況等を考慮して選定しなければならない。

(授産活動)
第五十三条 知的障害者授産施設の授産活動は、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うものでなければならない。

2 授産施設は、職業に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

2 知的障害者授産施設は、授産活動に従事する入所者の作業時間、作業量等がその者の過重な負担とならないように配慮しなければならない。

(工賃の支払)
第23条 授産施設は、職業に従事している者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(工賃の支払)
第五十四条 知的障害者授産施設は、授産活動に従事している入所者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(準用)
第24条 第七条の五、第八条及び第十二条から第十八条までの規定は、授産施設のうち小規模通所授産施設以外のものについて準用する。

(準用)
第五十五条 第十一条の規定は、第四十九条第一項第三号及び第五十条第三項の生活支援員について準用する。

2 第十四条第一項、第十五条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、小規模通所授産施設について準用する。

2 第十二条及び第二十一条から第四十一条までの規定は、知的障害者入所授産施設及び知的障害者通所授産施設について準用する。

第四章 知的障害者通勤寮 第四章 知的障害者通勤寮

(規模)
第26条 通勤寮は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

(規模)
第五十七条 知的障害者通勤寮は、二十人以上の人員を入所させることができる規模を有するものでなければならない。

(設備の基準)
第25条 知的障害者通勤寮(以下「通勤寮」という。)には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 調理室
八 洗濯場
九 娯楽室
十 事務室
十一 指導員室
十二 相談・指導室

2 前項各号に掲げる設備のうち、居室については一室の定員は二人以上四人以下を標準とする。

3 第一項各号に掲げる設備のうち、娯楽室にあっては食堂と、指導員室にあっては事務室とそれぞれ兼ねることができる。

4 前三項に規定するもののほか、第一項に掲げる設備の基準については、第九条第二項(第一号ロを除く。)を準用する。

(設備の基準)
第五十六条 知的障害者通勤寮には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、娯楽室にあっては、食堂と兼ねることができる。

一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 調理室
八 相談・指導室
九 洗濯場
十 娯楽室
十一 事務室
十二 指導員室

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は四人以下とすること。

ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、六・六平方メートル以上であること

二 静養室

イ 寝台又はこれに変わる設備を備えること。

ロ 男女別とすること。

三 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。

ロ 必要な備品を備えること。

四 浴室

 入所者の特性に応じたものとすること。

五 洗面所

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものとすること。

六 便所

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものとすること。

七 相談・指導室

 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

八 娯楽室

 必要な備品を備えること。

3 前項各号に掲げる設備のうち、娯楽室にあっては食堂と、指導員室にあっては事務室とそれぞれ兼ねることができる。

4 前三項に規定するもののほか、第一項に掲げる設備の基準については、第十条第二項(第一号ロを除く。)を準用する。

(職員の配置の基準)
第27条 通勤寮には、次の各号に掲げる職員を 置かなければならない。

一 寮長
二 嘱託医
三 生活指導員

2 生活指導員の総数は二人以上でなければならない。

(職員の配置基準)
第五十八条 通勤寮には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

一 寮長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

三 生活支援員 常勤換算方法で二以上

2 前項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者通勤寮において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

3 第一項第一号の寮長は、常勤の者でなければならない。

4 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は常勤の者でなければならない。

5 知的障害者通勤寮は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るため必要があるときは、第一項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。

(生活指導)
第28条 通勤寮は、対人関係、金銭の管理、余暇の活用その他独立自活を行うために必要な生活指導に努めなければならない。

(生活指導)
第五十九条 知的障害者通勤寮は、対人関係、金銭の管理、余暇の活用その他独立自活を行うために必要な生活指導に努めなければならない。

(健康管理の指導)
第29条 通勤寮は、常に利用者の健康の状況に留意し、健康保持のための必要な指導に努めなければならない。

(健康管理の指導)
第六十条 知的障害者通勤寮は、常に入所者の健康の状況に留意し、健康保持のための必要な指導に努めなければならない。

(準用)
第30条 第七条の五、第十二条及び第十八条の規定は、通勤寮について準用する。

(運営規程)
第六十一条 知的障害者通勤寮は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 施設の目的及び運営の方針
二 職員の種類、数及び職務の内容
三 入所定員
四 入所者の支援の内容及び入所者から受領する費用の額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 その他施設の運営に関する重要事項

 

(準用)
第六十一条 第十一条、第十四条、第二十七条、第二十八条第二項及び第三項、第二十九条から第三十六条の規定(第三十条除く)は、通勤寮について準用する。

第五章 知的障害者福祉ホーム(略) 第五章 知的障害者福祉ホーム(略)


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