○指定基準の1/10全国会議資料からの主な変更点新旧対照表(ページ数は、1/10会議資料本冊及び別冊のもの)
(施設編)
ページ数 | (旧) | (新) | |
P80 | P146 | ○各施設について、基本方針を修正 | |
第1節 基本方針 1 指定身体障害者更生施設は、入所者に対して、治療又は指導及びその更生に必要な訓練を適切に行うものでなければならないこと。 2 指定身体障害者更生施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めること。 3 指定身体障害者更生施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ)、居宅支援事業者(法4条の2に規定する身体障害者居宅支援を行う者をいう。)、他の法第17条の10に規定する指定身体障害者更生施設等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めること。 |
(基本方針) 第三条 指定身体障害者更生施設は、入所者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、治療又は指導及びその更生に必要な訓練を適切に行うものでなければならない。 2 指定身体障害者更生施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。 3 指定身体障害者更生施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、法第四条の二第五項に規定する身体障害者居宅生活支援事業を行う者)、他の身体障害者更生援護施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 |
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P80 | P146 | ○各施設について、具体的な人員数と重度者対応規定を記載し、生活指導員及び処遇の名称を変更 | |
1 指定肢体不自由者更生施設の従業者の員数 (1)指定肢体不自由者更生施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が○人を超えない指定肢体不自由者更生施設にあっては、ウの栄養士を置かないことができる。 ア 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の世話を行うために必要な数 イ 看護婦又は看護士(以下「看護職員」という。以下同じ。)、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マッサージ指圧師、職業指導員及び生活指導員
ウ 栄養士 ○以上 (2)(1)の入所者の数は、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 (3)指定肢体不自由者更生施設の職員は、専ら当該指定肢体不自由者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合はこの限りでないこと。 (4)(1)イの看護職員のうち、○人以上は、常勤の者であること。 (5)(1)イの生活指導員のうち、○人以上は、常勤の者であること。 (6)(1)のイの理学療法士及び作業療法士は、当該指定肢体不自由者更生施設の他の業務に従事することができる。 *重度者に配慮した人員配置については、引き続き検討中。 |
(例)(指定肢体不自由者更生施設の従業者の員数) 第四条 指定肢体不自由者更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 二 看護師、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マツサージ指圧師、職業指導員及び生活支援員
ニ 作業療法士 常勤換算方法で一以上 三 栄養士 一以上 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 3 指定肢体不自由者更生施設の従業者は、専ら当該指定肢体不自由者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 4 第一項第二号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 5 第一項第二号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 6 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 7 指定肢体不自由者更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。 8 指定肢体不自由者更生施設は、入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
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P87 | P163 | ○身体障害者療護施設の理学療法士について、理学療法士又は作業療法士とした。 | |
1 従業者の員数 (1)指定身体障害者療護施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただ し、入所定員が○人を超えない指定身体障害者療護施設にあっては、ウの栄養士を置かないことができる。 ア 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の世話を行うために必要な数 イ 看護婦又は看護士(以下「看護職員」という。以下同じ。)、介護職員、理学療法士及び生活指導員
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(従業者の員数) 第四十三条 指定身体障害者療護施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 二 看護師、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
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P87 | P163 | ○身体障害者療護施設の居室について、一人当たりの床面積を変更 | |
1 設備 (1)指定身体障害者療護施設の設備の基準は次のとおりとする。 ア 居室
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(設備) 第四十四条 指定身体障害者療護施設の設備の基準は次のとおりとする。 一 居室
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P83 | P152 | ○各施設の運営基準において、入退所の規定を変更 | |
1 入退所 (1)〜(5)略 (6)指定身体障害者更生施設は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを検討すること。 (7)(6)の検討に当たっては、生活指導員、介護職員、看護職員等の従業者の間で協議すること。 (8)指定身体障害者更生施設は、居宅において日常生活を営むことを希望する入所者に対し、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。 |
(入退所) 第十一条 1〜5項(略) 6 指定身体障害者更生施設は、入所者について、その心身の状況等に照らし、法第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援等を利用することにより、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討しなければならない。 7 前項の検討に当たっては、看護師、生活支援員等の従業者の間で協議しなければならない。 8 指定身体障害者更生施設は、心身の状況等に照らして、指定居宅支援等を利用することにより居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者の希望等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。 |
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P83 | P154 | ○各施設の運営基準において、金銭の支払いの範囲等についての規定を置いた。 | |
6 利用者負担金等の受領 (5)指定身体障害者更生施設は、あいまいな名目による不適切な費用の徴収を行うことはできないこと。 |
(指定身体障害者更生施設が入所者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等) 第十四条 指定身体障害者更生施設が指定施設支援を提供する入所者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該入所者の便益を向上させるものであって、当該入所者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 2 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所者等の同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りではない。 |
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P83 | P154 | ○各施設の施設利用者負担額等の受領規定に緊急時等の償還払い規定とサービス提供証明書の交付規定を追加。 | |
6 利用者負担金等の受領 (1)指定身体障害者更生施設は、法定代理受領サービスに該当する指定施設支援を提供した際には、入所者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとすること。 (2)指定身体障害者更生施設は、(1)の支払を受ける額のほか、身体障害者施設支援において提供される便宜のうち、被服費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であってその入所者に負担させることが適当と認められるものの支払いを受けることができる。 (3)(1)又は(2)の規定による額の支払いを受けた場合には、当該利用者に対し領収証を交付すること。 (4)指定身体障害者更生施設は、(2)に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所者の同意を得ること。 (5)略 7 施設訓練等支援費の額に係る通知 指定身体障害者更生施設は、市町村から法定代理受領サービスに該当する指定施設支援に係る施設訓練等支援費の支給を受けた場合には、入所者に対し、当該入所者に係る施設訓練等支援費の額を通知しなければならない。 |
(施設利用者負担額等の受領) 第十五条 指定身体障害者更生施設は、指定施設支援を提供した際は、入所者又はその扶養義務者から施設利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定身体障害者更生施設は、法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際は、前項に掲げる施設利用者負担額のほか、入所者から法第十七条の十第二項に規定する額の支払を受けるものとする。 3 指定身体障害者更生施設は、前二項の支払を受ける額のほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、被服費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるものの支払を受けることができる。 4 指定身体障害者更生施設は、前三項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を入所者に対し交付しなければならない。 5 指定身体障害者更生施設は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所者の同意を得なければならない。 (施設訓練等支援費の額に係る通知) 第十六条 指定身体障害者更生施設は、市町村から指定施設支援に係る施設訓練等支援費の支給を受けた場合は、入所者に対し、当該入所者に係る施設訓練等支援費の額を通知しなければならない。 2 指定身体障害者更生施設は、前条第二項の法定代理受領を行わない指定施設支援に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定施設支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。 |
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− | − | ○各施設の設備基準について、経過措置を置いた。 | |
附則 (施行期日) (身体障害者更生施設の経過措置) 2 この省令の施行の際現に存する身体障害者更生施設の建物については、当分の間、第八条第二項から第四項までの集会室を置かないことができる。 (身体障害者療護施設の経過措置) (身体障害者入所授産施設の経過措置) 2 この省令の施行の際現に存する身体障害者授産施設の建物については、当分の間、第五十二条第一項第七号の医務室を置かないことができる。 (身体障害者通所授産施設の経過措置) ○知的障害者 附則 (施行期日) (知的障害者入所更生施設の経過措置) (知的障害者入所授産施設の経過措置) (知的障害者通勤寮の経過措置) |
(居宅編)
ページ数 | (旧) | (新) | |
P43 | P89 | ○各指定居宅支援事業者の運営基準において、金銭の支払いの範囲等についての規定を置いた。 | |
12 利用者負担金等の受領 (1)〜(4)略 (5)指定居宅介護事業者は、あいまいな名目による不適切な費用の徴収を行うことはできないこと。 |
(指定居宅介護事業者が利用者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等) 第十九条 指定居宅介護事業者が指定居宅介護を提供する利用者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 2 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支払を求める理由について明らかにするとともに、利用者等の同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りではない。 |
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P43 | P89 | ○居宅利用者負担額等の受領規定に緊急時等の償還払い規定とサービス提供証明書の交付規定を追加。 | |
12 利用者負担金等の受領 (1)指定居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅介護を提供した際には、利用者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとすること。 (2)指定居宅介護事業者は、(1)の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定居宅介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができること。 (3)(1)又は(2)の規定による額の支払いを受けた場合には、当該利用者に対し領収証を交付すること。 (4)指定居宅介護事業者は、(2)の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ること。 13 居宅生活支援費の額に係る通知 指定居宅介護事業者は、市町村から法定代理受領サービスに該当する指定居宅支援に係る居宅生活支援費の支給を受けた場合には、利用者に対し、当該利用者に係る居宅生活支援費の額を通知すること。 |
(居宅利用者負担額等の受領) 第二十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、利用者又はその扶養義務者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第十七条の四第二項に規定する額の支払いを受けるものとする。 3 指定居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 4 指定居宅介護事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付しなければならない。 5 指定居宅介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 (居宅生活支援費の額に係る通知等) 第二十一条 指定居宅介護事業者は、市町村から指定居宅支援に係る居宅生活支援費の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者に係る居宅生活支援費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額、その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 |
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P62 | P106 | ○指定短期入所事業者で、日中受け入れを実施する場合の規定を追加した。(知的障害者、児童について) | |
2 知的障害者更生施設等との併設 指定短期入所の事業を行う者(以下「指定短期入所事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所事業所」という。)は、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)第○条に規定する施設に併設するか、若しくは当該施設の居室であってその全部又は一部が入所者に利用されていない居室を用いるものでなければならないこと。 |
(設備及び備品等) 第六十七条 指定短期入所事業所は、併設事業所であるか、又は法第四条第四項に規定する施設の居室であってその全部若しくは一部が入所者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。ただし、宿泊を伴わない指定短期入所のみを提供する指定短期入所事業所にあっては、居室を用いずに当該指定短期入所を提供することができる。 |
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P65 | P112 | ○指定地域生活援助事業所の管理者の兼務について、規定を変更した。 | |
2 管理者 (1)指定地域生活援助事業者は、指定地域生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 |
(管理者)
第八十三条 指定地域生活援助事業者は、指定地域生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域生活援助事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 |
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P65 | P112 | ○指定地域生活援助事業所の設備及び定員について、変更した。 | |
1 設備に関する基準 (1)指定地域生活援助事業所は、その入居定員を4人以上とし、居室を設けるほか、居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有すること。 (2)(1)に規定する居室の基準は次のとおりとする。 イ 1の居室の定員は、2人以下とすること。 ロ 1の居室の床面積は、1人用居室にあってにあっては、9.9平方メートル以上とすること。 |
(設備に関する基準) 第八十四条 指定地域生活援助事業所は、その入居定員を四人以上七人以下とし、居室その他利用者が相互に交流を図ることができる設備を設けるものとする。 2 前項に規定する居室は、原則として個室とする。 |
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P66 | P113 | ○指定地域生活援助の入居対象者の要件を見直した。 | |
9 入退居 (1)指定地域生活援助は、居宅支給決定知的障害者であって次に掲げる要件のいずれにも該当する者に提供するものとすること。 ア 日常生活上の援助を受けないで生活することが、可能でないか又は適当でないこと。 イ 数人で共同の生活を送ることに支障がない程度に身辺自立ができていること。 ウ 日常生活を維持するに足りる収入があること。 |
(入退居) 第八十五条 指定地域生活援助は、満十五歳以上の知的障害者であって、共同生活住居への入居を必要とする者(入院治療を要する者を除く。)に提供するものとする。 |
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P67 | P115 | ○指定地域生活援助の「管理者による管理」規定を削除した。 | |
18管理者による管理 共同生活住居の管理者は、同時に指定施設、指であってはならない。ただし、当該共同生活住居の管理上支障がない場合はこの限りでないこと。 |