(1) | 名称の変更等
「次世代育成支援対策推進センターに関する省令(平成15年厚生労働省令第122号、以下「旧省令」という。)」の名称を「次世代育成支援対策推進法施行規則」に変更し、旧省令に以下の事項を追加する。 |
(2) | 一般事業主行動計画を策定・変更した旨の届出に関する事項一般事業主行動計画を策定・変更した旨の届出に関する手続について定める。 |
(3) | 認定基準
次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)第13条に基づく認定基準について以下のとおり定める。
次の(1)から(5)までのすべてに該当する一般事業主であること。
(1) | 雇用環境の整備に関し、次世代法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと。 |
(2) | 一般事業主行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。 |
(3) | 策定した一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと。 |
(4) | 次の@及びAを満たすこと。
@ | 次のイ及びロを満たすこと。
イ | 育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業のほか、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業をいう。以下同じ。)について
・ | 一般事業主行動計画の計画期間において、男性労働者のうち育児休業等をしたものが、1人以上であること。 |
・ | 計画期間において出産した女性労働者の数に対する計画期間の育児休業等をしたものの数の割合が10分の7以上であること。
┌ | | | | | | | | └ |
【中小事業主の場合の特例】
常時雇用する労働者が300人以下の一般事業主(中小事業主)であって、イの基準を満たさないものについては、以下の基準を満たせば足りること。
・ | 計画期間の開始前3年以内のいずれかの日において、男性労働者のうち、育児休業等をしたものがいること。 |
・ | 計画期間の開始前3年以内の日の中小事業主が定める日から、当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなしたならば、その期間において出産した女性労働者の数に対する育児休業等をしたものの数の割合が10分の7以上であること。 |
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┐ | | | | | | | | ┘ |
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ロ | 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児休業の制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて講ずるよう努めなければならないとされている措置を講じていること。 |
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A | 次のいずれかの措置を講じていること。
イ | 所定外労働の削減 |
ロ | 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の取得の促進 |
ハ | イ及びロ以外の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 |
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(5) | 次世代法及び次世代法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。 |
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(4) | 認定を受けたことの表示に関する事項
認定を受けた一般事業主が、厚生労働大臣の定める表示を付することのできるものを定める。 |
(5) | 委託募集の特例等に関する事項
次世代法第16条第2項に基づく承認中小事業主団体の範囲、承認中小事業主団体の申請に関する手続及び承認中小事業主団体の構成員である中小事業主が、当該承認中小事業主団体をして次世代育成支援対策を推進するための措置の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとするに当たっての手続等を定める。 |
(6) | 権限の委任に関する事項
一般事業主行動計画を策定・実施した旨の届出、一般事業主が行動計画に定めた目標を達成したこと等の認定及び当該認定の取消等に関する厚生労働大臣の権限を一般事業主の住所を管轄する都道府県労働局長に委任することを定める。 |