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厚生労働省令第七十二号
 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の一部の施行に伴い、及び同法を実施するため、次世代育成支援対策推進センターに関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十六年三月三十一日
厚生労働大臣 坂口  力
   次世代育成支援対策推進センターに関する省令の一部を改正する省令
 次世代育成支援対策推進センターに関する省令(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
   次世代育成支援対策推進法施行規則
 第四条を第十七条とする。
 第三条第一項中「第一条第一項各号」を「第十四条第一項各号」に改め、同条第二項中「第一条第二項各号」を「第十四条第二項各号」に改め、同条を第十六条とする。  第二条を第十五条とする。
 第一条第一項中「次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条を第十四条とし、同条の前に次の十三条を加える。
 (法第十二条第一項の届出)
一条 次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十二条第一項の規定による届出は、一般事業主行動計画策定・変更届(様式第一号)を国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)の住所を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出することによって行わなければならない。
 (法第十二条第三項の届出)
二条 前条の規定は、法第十二条第三項の届出を行う中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ。)について準用する。
 (法第十三条の申請)
三条 法第十三条の認定を受けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書(様式第二号)に、当該一般事業主が法第十三条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
 (法第十三条の厚生労働省令で定める基準)
四条 法第十三条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 雇用環境の整備に関し、法第七条第一項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定したこと。
 策定した一般事業主行動計画の計画期間(以下この条において「計画期間」という。)が、二年以上五年以下であること。
 策定した一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと。
 計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業及び第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業の制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数が一人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたものがいない中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたものがいれば足りること。
 その雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下この号において「育児休業等をしたものの割合」という。)が十分の七以上であること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合が十分の七未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における育児休業等をしたものの割合が十分の七以上であれば足りること。
 その雇用する三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、労働者の申出に基づき適用される育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて講ずるよう努めなければならないものとされている必要な措置を講じていること。
 所定外労働の削減、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇の取得の促進その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置を講じていること。
 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
 (法第十四条第一項の広告等)
五条 法第十四条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 商品又は役務
 商品、役務又は一般事業主の広告
 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信
 一般事業主の営業所、事務所その他の事業場
 インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
 労働者の募集の用に供する広告又は文書
 (法第十六条第二項の承認中小事業主団体)
六条 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める承認中小事業主団体は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合中央会
 生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が中小事業主であるもの
 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が中小事業主であるもの
 (法第十六条第二項の社団法人の要件)
七条 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である社団法人であることとする。
 (承認中小事業主団体の申請)
八条 法第十六条第二項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 (権限の委任)
九条 法第十六条第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体(法第十六条第二項に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。)の所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの
 (法第十六条第四項の届出事項)
十条 法第十六条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
 募集に係る事業所の名称及び所在地
 募集時期
 募集地域
 次世代育成支援対策を推進するための措置の適用を受ける労働者の業務又は当該措置の実施に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容
 募集職種及び人員
 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件
 (法第十六条第四項の届出の手続)
十一条 法第十六条第四項の規定による届出は、同項の承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第九条第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
 法第十六条第四項の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第九条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
 前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長の定めるところによる。
 (労働者募集報告)
十二条 法第十六条第四項の募集に従事する承認中小事業主団体は、厚生労働省職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 (準用)
十三条 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第十六条第四項の規定により承認中小事業主団体に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。
 第十七条の次に次の一条を加える。  (権限の委任)
十八条 法第二十三条の規定により、法第十二条第一項、第三項及び第四項、第十三条並びに第十五条に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、法第十二条第四項及び第十五条に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
   附則
 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。


様式第一号(第一条及び第二条関係)(表面)
図

様式第一号(第一条及び第二条関係)(裏面)
図

様式第二号(第三条関係)(第1面)
図

様式第二号(第三条関係)(第2面)
図

様式第二号(第三条関係)(第3面)
図

様式第二号(第三条関係)(第4面)

(記載要領)

1.「申請年月日」欄は、都道府県労働局長に基準適合一般事業主認定申請書(以下「申請書」という。)を提出する年月日を記載すること。

2.「一般事業主の氏名又は名称、代表者の氏名、住所及び電話番号」欄は、申請を行う一般事業主の氏名又は名称、法人の場合にあっては代表者の氏名、住所及び電話番号を記載すること。氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。一般事業主が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載すること。代表者の氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。電話番号については、主たる事務所の電話番号を記載すること。

3.「1.(1) 一般事業主行動計画策定届を届け出た日」は、都道府県労働局長に一般事業主行動計画策定届(以下「届出書」という。)を提出した年月日を記載すること。

4.「1.(2) 一般事業主行動計画策定届の届出先」欄は、届出書を提出した都道府県労働局長の都道府県名を記載すること。

5.「1.(3) 計画期間」欄は、認定を受けようとする一般事業主行動計画の期間の初日及び末日並びに当該行動計画が何期目の行動計画であるかを記載すること。

6.「2.常時雇用する労働者の数」欄は、申請書を提出する日又は提出する日前の1か月以内のいずれかの日において常時雇用する労働者の数及びその男女別の内訳を記載すること。

7.「3.一般事業主行動計画において達成しようとした目標及びその達成状況」については、(第3面)に記載すること。

8.「4.育児休業等の取得に関する状況」欄については、
(1) 「育児休業等」とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業のほか、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業をいうこと。
(2) 「育児休業等をしたものの割合」は、小数第1位を切り捨てて記載すること。

9.「5.育児をする労働者のための勤務時間の短縮等の措置等の実施状況」欄は、ア〜キの措置ごとに、実施の有無について有又は無の文字を○で囲むこと。

10.「6.働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置の実施状況」欄は、ア〜ウの措置ごとに実施の有無について有又は無の文字を○で囲むこと。有の場合は右欄に実施した措置の内容について具体的に記載すること。


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