事業主は、「事業主都合の解雇等」又は「継続雇用制度の対象となる高齢者に係る基準に該当しなかったこと」により離職することが予定されている高年齢者等(45歳以上65歳未満)が希望するときは、在職中のなるべく早い時期から高年齢者等が主体的に求職活動を行えるよう、自主的に職務経歴書を作成するための参考となる情報(高年齢者等の職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項)を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければならないこととされています(高年齢者雇用安定法第17条第1項)。
| ※ |
求職活動支援書もしくは、定年及び継続雇用制度の期間満了により離職することとなっている60歳以上65歳未満の者の希望に基づく求職活動支援書に準ずる書面を作成し、一定の再就職援助の措置を行った場合には、労働移動支援助成金が支給されることがあります。 |
|