(記 載 例)

【使用者側申立用】

 (注)再審査申立書に上記の記載事項が記載されていれば、必ずしも以下の様式による必要はありません。

令和○○年○○月○○日

再 審 査 申 立 書

中央労働委員会会長 殿


再審査申立人

主たる事務所の所在地(個人の場合は住所)




法人名・代表者職氏名(個人の場合は氏名)



TEL

FAX

(注)初審命令書に準じますが、所在地等に変更があれば現状について記載してください。また、正本と副本(再審査被申立人の数だけ必要です。)の別を表示してください。

再審査被申立人

主たる事務所の所在地(個人の場合は住所)




労働組合名・代表者職氏名(個人の場合は氏名)



TEL

FAX

(注)再審査被申立人は、初審都道府県労委ではなく、初審における申立人となりますので、注意してください。また、初審命令書に準じて記載してください。

1 再審査申立の対象となる命令及び当該命令の交付日

令和○○年○月○日に交付された○○(都・道・府・県)労委令和○○年不○号事件の命令書に不服があるので、再審査を申し立てる。

(注)命令書に記載されている日付ではなく、受け取った日付を記載してください。

2 不服の要点

(注)不服の要点として、該当するもの一つに🗹 を入れた上で、枠内に記載してください。なお、これら以外に、却下するとの決定(申立ての内容についてその当否を判断することなく、申立てそのものを不適法とすること)を求める場合もあり得ますので、その際には、本欄にその旨を記載してください。おって、いずれの場合においても、後日、求める命令の内容を追加することが可能です。

□ 上記初審命令の全部を取り消し、救済申立てを棄却する、との命令を求める。

□ 上記初審命令のうち次の箇所を取り消し、当該箇所に係る救済申立てを棄却する、との命令を求める。

(初審命令中の取り消しを求める箇所)


(記載例)
「被申立人(会社)は、申立人(労働組合)が令和○○年○○月○○日付けで申し入れた団体交渉に誠実に応ずること。」(初審命令書○頁主文第○項)

(注)初審命令主文中の取消しを求める箇所を具体的に引用の上、該当箇所(初審命令の頁数、行数)を摘示して記載してください。

□ 上記初審命令のうち次の表の左欄記載の箇所を取り消し、これを右欄記載のとおりとする命令を求める。

初審命令主文中の取消しを求める箇所 初審命令に代えて求める命令の内容




(記載例)
・ 「被申立人は、申立人に対し次の内容の文書を手交するとともに、事業所にこれを掲示すること〔内容〕」(初審命令書○頁主文第○項) ・ 被申立人は、申立人に対し次の内容の文書を手交すること。
  〔内容〕

(注)表の左欄は初審命令主文中の取消しを求める箇所を具体的に引用の上、該当箇所(初審命令の頁数、行数)を摘示して記載してください。また、表の右欄には初審命令主文中の取消しを求める箇所ごとに、再審査命令において求める命令の内容を具体的に記入してください。

□ 追って主張する。

(注)不服の要点については、追って主張するとすることも可能です。ただし、この場合においても、迅速かつ円滑な審査を実施するため、後日中労委が指定する日までに、不服の要点及び不服の理由の詳細が明らかになる補充書面を提出していただくことが必要になりますので、できるだけ早く必要な準備を進めてください。

3 不服の理由

□ 不服の理由は、次の表のとおりである。

初審命令の該当箇所 初審命令の当該箇所を不服とする理由




(事実認定に対する不服の理由の記載例)
・「〜 」(初審命令書○○頁○○行目)


・ 初審命令は、・・・について、「〜 」と認定しているが、「×××」であって、初審命令は認定を誤っている(乙○号証○○頁○○行目)。
・「〜 」(初審命令書○○頁○○行目)


・ 初審命令は、・・・について、「〜 」と認定しているが、「×××」であって、初審命令は認定を誤っている(乙○号証○○頁○○行目)。
・「〜 」(初審命令書○○頁○○行目)


・ 初審命令は、・・・について、「〜 」と認定しているが、そのような事実はなく、初審命令は認定を誤っている(証人△△△の証言及び乙○号証(令和○○年○○月○○日付け陳述書)○○頁○○行目)。
(判断に対する不服の理由の記載例)
・ 「以上のとおり、被申立人が申立人からの本件団交申入れに応じなかったことについては、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当する。」
(初審命令書○○頁○○行目)
・ 上述のとおり、被申立人による労組法第7条第2号の不当労働行為に該当するとし、申立人の申立てを認容した初審命令は、・・・の理由で(注3)誤っているというべきであって(使用者側提出準備書面(○)○○頁)、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当することなく、上記「2 不服の要点」に記載のとおり、申立てを棄却する命令を発すべきである。

(注1)初審命令理由中の取消しを求める箇所を具体的に引用の上、該当箇所(初審命令の該当頁数、行数)を摘示して記載してください。

(注2)「初審命令の当該箇所を不服とする理由」については、「初審命令の該当箇所」ごとに、初審の認定事実に対する不服なのか、初審の判断に対する不服なのかが明らかになるように記載してください。なお、これら以外に救済利益の喪失、初審命令の救済方法が不当との主張が考えられます。

(注3)「・・・の理由で」では、初審命令が誤っているとする根拠を簡潔に記載してください。

□ 追って主張する。

(注)不服の理由についても、追って主張するとすることが可能です。ただし、この場合においても、迅速かつ円滑な審査を実施するため、後日中労委が指定する日までに、上記の点が明らかになる補充書面を提出していただくことが必要になりますので、できるだけ早く必要な準備を進めてください。

【使用者側申立用】再審査申立書のダウンロードについて
  記載例(赤字)を除いた再審査申立書がダウンロードできます。

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