不当労働行為事件の審査手続

○ 都道府県労働委員会における手続の流れ
(1) 救済申立て(※1)
 使用者によって不当労働行為が行われた場合、労働組合又は組合員はその救済を求める申立てを行うことができます。
 申立ては事件発生(行為終了)から1年以内に行う必要があります。
(2) 調査(※1)
 当事者の主張を聴き、争点や審問に必要な証拠の整理等を行います。
(3) 審問(※1)
 公開の審問廷で、証人尋問等が行われます。
(4) 合議(公益委員会議)(※1)
 公益委員による合議で、事実を認定し、この認定に基づいて不当労働行為に当たるか否かを判断します。
(5) 命令書の交付(※2)
 書面で作成し、当事者に命令書の写しを交付します。
○救済命令:  申立人の請求する内容について、その全部又は一部を救済する命令
○棄却命令:  申立人の申立てを棄却する命令
※1 和解・取下げ
 労働委員会では、審査の過程で、労使間で話合いによる解決の機運が生じた場合には、公益委員は労使双方に「和解」を勧めます。
 公益委員が労使の委員の協力を得て双方の主張をとりなし、双方が話し合うなどの結果、当事者が合意に達すれば和解協定を締結し、事件は解決します。
 また、申立人は、命令書の写しが交付されるまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。
※2  都道府県労働委員会の発した命令に不服がある当事者は、中央労働委員会に再審査の申立てをしたり、地方裁判所に命令の取消しを求める行政訴訟(取消訴訟)を提起することができます。