最近の主な中労委命令

平成24年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月21日

平成23年(不再)第51号 中国・九州地方整備局不当労働行為再審査事件  本件は、国土交通省中国地方整備局及び九州地方整備局管内の河川事務所等の官用車の車両管理業務を受託していた会社が、国の入札方式の変更に伴い、平成21年度の当該業務を受託することができず、社員を解雇したところ、国が、当該社員らが加入した組合からの直接雇用等に関する団体交渉の申入れに応じなかったことが、不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文第1項を取り消し、これに係る救済申立てを棄却する命令を発しました。
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12月18日

平成23年(不再)第14・15号 ミトミ・ミトミ建材センター不当労働行為再審査事件  本件は、ミトミ及びミトミ建材が、[1]組合に加入したミトミの従業員Aに対し、組合加入に関する発言を行ったこと(ミトミ及びミトミ建材の取締役であるBの発言並びにミトミの取締役であるCの発言)、[2]組合加入公然化直後からAの土曜日の就労を拒否したこと、[3]組合との事前協議を経ることなく就業規則の変更を行ったこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文(ミトミ建材に対する救済申立て却下)中、ミトミに対する救済申立てを認容した部分(本件土曜日就労拒否、本件B発言、本件C発言)を取り消し、同救済申立てを棄却し、組合の再審査申立てを棄却しました。
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12月3日

平成23年(不再)第52号 大阪府不当労働行為再審査事件  本件は、府が、組合からされた府公立学校の常勤講師、非常勤講師又は学力向上支援員である組合員18名の22年度の任用の保障(雇用の継続)を議題とする団体交渉の申入れに応じなかったこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令の棄却部分の一部を取り消し、非常勤講師又は学力向上支援員である組合員3名に関する団体交渉の申入れに応じなかったことは正当な理由のない団体交渉拒否に該当するとして、文書手交を命じ、その余の組合の再審査申立てを棄却しました。
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11月30日

平成23年(不再)第71号 阪急交通社不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、派遣添乗員の労働時間管理等に関する団体交渉申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して、会社の再審査申立てを棄却しました。
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10月31日

平成23年(不再)第42号 パナソニックプラズマディスプレイ不当労働行為再審査事件  本件は、(1)会社が、平成18年1月31日に組合員Aを雇止めとしたこと等、組合員Aの雇用に関して行った一連の行為、(2)会社が、組合が平成22年1月12日に申し入れた団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件各再審査申立てには理由がないとして、組合及び組合員Aの各再審査申立てを棄却しました。
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10月29日

平成24年(不再)第4号 帝産キャブ奈良不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、会社を解散し清算するとの決定を行ったとして、平成23年10月31日をもって全従業員を整理解雇すること等を通知したことをめぐって、三度にわたって組合が申し入れた団体交渉に応じなかったことが労働組合法第7条第2号に規定する不当労働行為に該当するとして、奈良県労働委員会に救済申立てがあった事件である。
 中央労働委員会は、初審命令の主文を一部変更し、組合が申し入れた団体交渉事項のうち、会社解散に伴う組合員の雇用の継続に関する限りにおいて団体交渉に誠実に応じなければならないことを命じました。
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10月19日

平成22年(不再)第41号 ショーワ不当労働行為再審査事件  本件は、(1)会社に派遣されている派遣労働者が加入する組合が申し入れた団交に会社が応じなかったこと、(2)会社に派遣されていたAが会社の交替要請により派遣元会社から自宅待機(出勤停止)を命じられたことが、それぞれ不当労働行為に当たるとして、埼玉県労働委員会に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、申立てを却下した初審決定を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
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10月1日

平成21年(不再)第25号 本田技研工業不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合員Aのアスベスト健康被害に関する補償等を議題とする団体交渉申入れに対し、Aは既に退職しており労組法上の「雇用する労働者」に当たらないとして、これに応じなかったことが不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文を変更して、団体交渉を拒否したことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であることを確認する旨を命じ、その余の再審査申立てを棄却しました。
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7月20日

平成23年(不再)第68号 東急バス(審査再開)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が組合員A外6名に残業割当てを行わなかったことが不当労働行為に該当するとして申立てがあった事件について、中央労働委員会は、A外4名について不当労働行為に該当すると認め、バックペイを命じたところ、取消訴訟において、Aのバックペイの算定方法の一部に誤りがあったとして同人のバックペイの全部を取り消した判決が確定したことにより審査が再開された事件。
 中央労働委員会は、会社が、本件において改めて不当労働行為に該当しない旨の主張をしたことについて、信義則に反して許されないとして、確定判決の趣旨に従って、改めてバックペイを命じました。
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7月10日

平成23年(不再)第18号 大阪大学不当労働行為再審査事件  本件は、大学が、箕面教組及び大学教組の21年7月以降の団交申入れに対し、開催時間及び開催場所を限定したことが不誠実団交に当たる不当労働行為であるとして、大阪府労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件再審査申立ては理由がなく棄却するものの、初審命令交付後の大学の対応の変化を踏まえ、救済内容を文書交付のみに変更しました。
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6月1日

平成23年(不再)第13号 ブリーズベイホテル不当労働行為再審査事件  本件は、申立外会社の従業員が結成したKホテル労組と同労組が加入する組合が、申立外会社所有の土地及び建物を不動産競売手続により取得してホテル事業を営もうとした会社に対し、組合員の労働条件等を議題とする団交を申し入れたところ、会社がこれに応じなかったことは不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件再審査申立てには理由があるとして初審命令主文第1項及び第2項を取り消し、これに係る救済申立てを棄却する命令を発しました。
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3月15日

平成22年(不再)第55号 西日本電信電話不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)平成19年度年末特別手当に係るA及びBに対する業績評価において、D評価としたこと(以下「本件D評価」)、(2)B及び執行委員長Cに対し同年度年末特別手当の支給が平成20年3月3日供託により行われたこと、(3)平成20年1月22日、同年2月18日、同月28日開催の団交において、[1]本件D評価について説明がなかったこと、[2]B及び執行委員長Cに対し、平成19年度年末特別手当の支給が遅れていることにつき説明がなかったことが労組法第7条第1号ないし第3号の不当労働行為に当たるとして、大阪府労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
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1月18日 平成21年(不再)第20号 フジ企画不当労働行為再審査事件  会社が、(1)組合員らの労働条件及び賃金等を議題として、組合が平成19年8月3日付け及び同月31日付けで申し入れた団体交渉申入れに応じなかったこと、(2)本件団交申入れと同時に組合員らの組合加入通知を受けた後、組合員らに対し、バス会社の業務を割り振らなくなったことは不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、全般について不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
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PDF:459KB)

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