平成25年9月20日

【照会先】
調整第一課

課長 小林  剛
労働専門職 杉山 邦彦
(直通電話) 03-5403-2125

10月は「個別労働紛争処理制度」周知月間です

 中央労働委員会と都道府県労働委員会では、毎年10月を「個別労働紛争処理制度」周知月間としています。
 「個別労働紛争処理制度」は、労働者と事業主の間に起きた個別のトラブルを、労働問題の専門家である「あっせん員」が、公正・中立な立場で問題の解決に向けて支援するもので、平成13年度以降、44都道府県労働委員会(注)で設けられています。
 近年、雇用形態の多様化などで、労使関係を取り巻く状況が大きく変化しているのに加え、昨今の経済成長の鈍化、グローバル化といった社会・経済の環境変化の中で、労働者と事業主との間のトラブルが多くなっています。
 こうした社会経済情勢を受け、平成24年度は全国で新たに338件の利用があり、143件(前年度からの繰り越し含む)のトラブルを解決しました。
 中央労働委員会と都道府県労働委員会では、この周知月間中に、紛争解決まで簡易・迅速に進められることや利用が無料であるといったメリットを労働者や事業主に呼びかけ、一層の利用拡大に取り組みます。
 また、中央労働委員会では、労働委員会制度やその果たす役割についての理解を深めていただくために、全国8カ所(別紙3)で「労使関係セミナー」として、シンポジウムなどを開催します。

【「個別労働紛争処理制度」周知月間】

1 実施期間

平成25年10月1日(火)から10月31日(木)までの1カ月間

2 実施内容

(1)都道府県労働委員会(各労働委員会により実施内容は異なる)
ア 労働相談会の開催
イ ポスター・リーフレットの配布
ウ 広報誌への周知記事掲載、TV・ラジオによる制度PR など
(2)中央労働委員会
ア 関係機関への周知・広報の協力要請
イ 「労使関係セミナー」の開催

「個別労働紛争処理制度」の特色

利用は無料で、秘密厳守となっています。

三者構成:労働問題の専門家である、(1)公益側(弁護士など)(2)労働者側(労働組合役員など)(3)使用者側(会社経営者など)を代表するあっせん員が、トラブル解決のサポートに当たります。

簡単手続き:あっせんを行いたい労働者・事業主は、申請書を労働委員会へ提出するだけです。

迅速処理:処理に要した期間は、1カ月以内が 54.2%、2カ月以内で 90.4%です(平成24年度実績)。

注)
 東京都、兵庫県、福岡県は、知事部局等に独自の紛争処理制度があるなどの理由で、労働委員会ではあっせんを実施していない。
 大阪府と神奈川県では、知事部局でのあっせんが不調だった場合のみ、労働委員会であっせんを行っている。
 埼玉県と大分県では、知事部局と労働委員会の両方であっせんを行っている。

(別紙1) 各都道府県労働委員会の取り組み予定 (PDF:68KB)
(別紙2) 労働相談会の開催予定及び街頭宣伝活動の実施予定 (PDF:68KB)
(別紙2) H25.9.30 最新の労働相談会の開催予定及び街頭宣伝活動の実施予定 (PDF:66KB)
(別紙3) 「労使関係セミナー」の開催予定 (PDF:40KB)
(別紙4) 「個別労働関係紛争処理制度」周知月間 実施要綱(抄) (PDF:43KB)



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