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障害者の就労支援対策の状況

障害者の就労支援対策の状況

1 障害者就労支援について

障害者自立支援法が2006(平成18)年度に施行され、さらに2007(平成19)年2月に取りまとめられた「成長力底上げ戦略」において、「「福祉から雇用へ」推進5か年計画」の策定を行い、障害者の地域における福祉的就労から一般就労への移行を推進することとしたところですが、労働部局との連携のもと、障害者の就労支援を一層図ることとしています。

「成長力底上げ戦略」については → http://www.kantei.go.jp/jp/singi/seichou/dai3/3gijisidai.html

2 障害者就労の現状

(1)雇用施策の対象となる障害者数

障害者総数は約744万人となっており、このうち、雇用施策対象者(18歳〜64歳の方)、約365万人(身体障害者134万人、知的障害者34万人、精神障害者197万人(20歳〜64歳))となっています。

(2)一般就労への現状

特別支援学校から一般就労への就労が約25%となっている一方で、社会福祉施設から一般企業への就職は年間1%から2%にとどまっています。

雇用施策の対象となる障害者数/地域の流れ

障害者総数約744万人中、18歳〜64歳の方、約365万人

(内訳:身134万人、知34万人、精(20〜64歳)197万人)     

【一般就労への現状】 [1] 特別支援学校から一般企業への就労が約25%

[2] 社会福祉施設から一般企業への就職が年間1%〜2%

雇用施策の対象となる障害者数/地域の流れ

【出典】 H18(身体)/H17(知的)実態調査、H20患者調査、 H20社会福祉施設等調査、 H21学校基本調査(文部科学省)、厚生労働省調べ等

3 障害者に対する就労支援

障害者の地域における就労支援を進めるため、以下の施策を実施しています。

障害者自立支援法における就労支援事業

  就労移行支援 就労継続支援
A型 B型
対象者 就労を希望する65歳未満の障害で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者
【利用者像】
  • 養護学校を卒業したが、就労に必要な体力や準備が不足しているため、これらを身につけたい
  • 就労していたが、体力や職場の適性などの理由で離職した。再度、訓練を受けて、適性にあった職場で働きたい
  • 施設を退所し、就労したいが、必要な体力や職業能力等が不足しているため、これらを身につけたい
【利用者像】
  • 養護学校を卒業して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している
  • 一般就労していたが、体力や能力などの理由で離職した。再度、就労の機会を通して、能力等を高めたい
  • 施設を退所して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している
【利用者像】
  • 就労移行支援事業を利用したが、必要な体力や職業能力の不足等により、就労に結びつかなかった
  • 一般就労していて、年齢や体力などの理由で離職したが、生産活動を続けたい
  • 施設を退所するが、50歳に達しており就労は困難
サービス
内容
一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就職後の職場定着支援を実施 通所により、原則雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について支援 事業所内において、就労の機会や 生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に向けた支援
配置基準 職業指導員及び生活支援員6:1以上
就労支援員15:1以上
職業指導員及び生活支援員10:1以上 職業指導員及び生活支援員10:1以上
報酬単価
759単位 481単位 481単位

この他 ・精神障害者社会適応訓練事業(精神障害者を一定期間、事業所に通わせ環境適応能力等の涵養を図るための訓練を実施)

・知的障害者職親委託制度(知的障害者を一定期間、事業経営者等の私人(職親)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を実施)等の事業がある

(※)いずれも「定員21人以上40名以下」の場合、また、就労継続支援は10:1の配置の場合

4 その他の障害者就労支援施策

(1)「工賃倍増5か年計画」による福祉的就労の底上げ

「成長力底上げ戦略」に基づく「「福祉から雇用へ」へ推進5か年計画」の一環として、福祉施設において働く障害者の工賃水準を引き上げるための取組を推進しています。

○平成22年度における工賃倍増5か年計画支援事業の実施方法については、こちらをご覧ください。(H22.4.2付事務連絡)
(1〜8ページ(PDF:236KB)、 9〜10ページ(PDF:497KB)、 11〜16ページ(PDF:457KB)、
17〜21ページ(PDF:361KB)、 全体版(PDF:1,554KB))

「工賃倍増5か年計画」による福祉的就労の底上げ

○ 障害者の経済的自立に向けて、一般就労への取組に加え、非雇用の形態で働く障害者の工賃を
引き上げる取組が重要。このため、「工賃倍増5か年計画」に基づき、官民一体となった取組を推進。

○ 具体的には、各事業所において、民間企業等の技術、ノウハウ等を活用した以下のような取組を実施。

・ 経営コンサルタントや企業OBの受け入れによる経営改善、企業経営感覚(視点)の醸成

・ 一般企業と協力して行う魅力的な商品開発、市場開拓 等

○ 複数の事業所が協働して受注、品質管理等を行う取組の推進、工賃引上げに積極的な事業所における好事例の紹介、事業者の経営意識の向上及び事業所職員の人材育成に資する研修・説明会の開催。

「工賃倍増5か年計画」による福祉的就労の底上げ


(参考)平成21年度平均工賃(賃金)月額の実績

平成21年度平均工賃(賃金)月額の実績

平成18年度平均工賃(賃金)月額の実績

工賃実績の詳細はこちらをご覧ください

(2)障害者の働く場に対する発注促進税制について

障害者の「働く場」に対する発注額を前年度より増加させた企業について、企業が有する固定資産(減価償却資産)を割増して償却することができる制度です。

これにより、授産施設等への仕事の発注・物品購入を促進させたいと考えています。

※ 第33回社会保障審議会障害者部会資料より

障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設

発注促進税制の詳細(パンフレット)は

→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/zeisei/index.html

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