Ministry of Health, Labour and Welfare

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(Q3)保険料はどのように決まるのですか。

○ 高齢者ご自身の保険料は、制度全体にかかる費用の1割をまかなうものですが、これは、従来と同水準です。保険料は都道府県ごとに広域連合がお一人おひとりの所得に応じて決めます。

○ これまでは、国保の保険料は市区町村で大きな差がありましたが、長寿医療制度では、都道府県内で同じ所得であれば原則として同じ保険料となります。その結果、国保では市区町村によって保険料に最大5倍の格差がありましたが、2倍に縮まります。

○ 保険料は、被保険者の方に人数割でご負担いただく部分(被保険者均等割)と、その方の所得に応じてご負担いただく部分(所得割)の合計額です。年金だけで決まるわけではなく、他の所得も含めた全体の所得に応じて決められます。

○ これまで多くの高齢者の方が国民健康保険に加入し、保険料を納めていただいておりますので、これが、長寿医療制度の保険料に切り替わるものです。
  国民健康保険の世帯員であった方も、その方の人数や所得に応じて保険料が計算され、それを世帯主の方がまとめて納めていただいていましたので、それが切り替わることは同じですが、これからは、ご本人に保険料を納めていただくことになります。

○ また、これまで被用者保険の被扶養者であった方は、今回、新たに保険料をご負担いただくことになりますが、急に負担が増えないよう、負担を軽減する措置を講じています。


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