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後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の施行について(平成19年11月22日厚生労働省通知)

保発第1122002号

平成19年11月22日

都道府県知事殿

厚生労働省保険局長

後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の施行について

後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成19年厚生労働省令第141号。以下「規則」という。)が本日公布され、平成20年4月1日から施行することとされたところであるが、この省令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、貴都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)、後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)等に周知徹底を図られたい。

第一省令の趣旨

本省令は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号。以下「算定政令」という。)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、必要な規定を定めるものであること。

第二省令の内容

第1普通調整交付金の交付(規則第2条関係)
普通調整交付金は、調整対象需要額が調整対象収入額を超える広域連合に対して交付すること。
第2普通調整交付金の額の算定(規則第3条関係)
普通調整交付金の額は、調整対象需要額から調整対象収入額を控除した額とすること。
第3調整対象需要額の算定方法(規則第4条関係)
調整対象需要額の算定方法を次のとおりとすること。

調整対象需要額={負担対象額×(1/12+後期高齢者負担率)+特定費用額×
後期高齢者負担率}×調整係数

(1)負担対象額=第1号被保険者(法第67条第1項第1号に掲げる場合に該当する者をいう。)に係る次のイ及びロの額の合計額

(2)特定費用額=第2号被保険者(法第67条第1項第2号に掲げる場合に該当する者をいう。)に係る次のイ及びロの額の合計額

イ 請求費用算定期間(前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間)における請求に係る療養の給付に要した費用の額であって当該年度の12月末日において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに請求費用算定期間における請求に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額であって当該年度の12月末日において審査決定しているものの合計額

ロ 支給費用算定期間(前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間)における入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費及び特別療養費、移送費並びに高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額

調整係数の算定方法を次のとおりとすること。

調整係数=補正前調整係数×補正係数

二の補正前調整係数は、次の(1)の額を(2)の額で除して得た率とすること。

(1)調整前調整対象需要額−(特別調整交付金の額+高額医療費公費負担の額)

(2)調整前調整対象需要額

二の補正係数は、次の(1)の額を(2)の額で除して得た率を基準として、毎年度、厚生労働大臣が定めること。

(1)調整交付金の総額から特別調整交付金の総額を控除して得た額

(2)各広域連合ごとに算定した次のイの額からロの額を控除した額の合計額

イ 調整前調整対象需要額×補正前調整係数

ロ 第4の一の(1)及び(2)に掲げる額の合計額×補正前調整係数

第4調整対象収入額の算定方法(規則第5条関係)
調整対象収入額の算定方法を次のとおりとすること。

調整対象収入額={(1)の額+(2)の額}×第3の一の調整係数

(1)(第3の一の負担対象額+第3の一の特定費用額)×5/100

(2)(1)×所得係数

一の所得係数は、1人当たり所得額を1人平均所得額で除して得た率とすること。
二の1人当たり所得額は、賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を、前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における被保険者の数の合計数を12で除して得た数で除して得た額とすること。
二の1人平均所得額は、各広域連合の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額を各広域連合の平均被保険者数の合計数で除して得た額を基礎として、毎年度、厚生労働大臣が定める額とすること。
第5特別調整交付金の額(規則第6条関係)
特別調整交付金の額を、次の一から七までのとおりとすること。
構成市町村(広域連合を組織する市町村をいう。以下同じ。)につき、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に災害その他特別の理由により減免の措置を採った被保険者に係る保険料の額の合計額が、当該構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額の100分の1に相当する額以上である場合該当する構成市町村ごとに算定した当該被保険者に係る保険料の減免額の合計額の10分の8以内の額の合計額
構成市町村につき、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における次のイに掲げる額がロに掲げる額の100分の1に相当する額以上である場合
該当する構成市町村の当該療養の給付に係る一部負担金の減免額並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合計額の10分の8以内の額の合計額

災害その他特別の理由による療養の給付に係る一部負担金の減免額、当該一部負担金減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合計額

イの額、療養の給付に係る一部負担金の額並びに保険外併用療養費、特別療養費又は訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額からこれらの療養に要した費用につき保険外併用療養費、特別療養費又は訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の合計額

構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、流行病、災害を原因とする疾病若しくは負傷又は地域的に発生する特殊疾病に係る額の占める割合が100分の5を超える場合 該当する構成市町村ごとに算定した調整前調整対象需要額×(当該割合−5/100)×5/10以内の額の合計額
構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117条)にいう被爆者に係る額の占める割合が100分の3を超える場合 該当する構成市町村の被爆者につき算定した当該被爆者に係る額の10分の8以内の額の合計額
調整前調整対象需要額のうち、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)第5号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額がある場合 当該療養担当手当に係る額の4分の3以内の額
構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、結核性疾病及び精神病に係る額の占める割合が100分の15を超える場合 該当する構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額×(当該割合−15/100)×8/10以内の額の合計額
その他特別の事情がある場合 別に定める額
第6端数計算(規則第7条関係)
調整交付金の額、調整対象需要額又は調整対象収入額を算定する場合における端数計11算について、次のとおりとすること。

(1)500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(2)500円以上1,000円未満の端数があるときは、その端数を1,000円に切り上げる。

第7経過措置(規則附則第2条及び第3条関係)
平成20年度の調整対象需要額の算定の特例
平成20年度の調整対象需要額の算定に係る請求費用算定期間を平成20年4月1日から平成20年12月末日までとし、支給費用算定期間を平成20年4月1日から12月31日までとすること。
平成20年度の調整対象収入額の算定の特例
平成20年度の調整対象収入額の算定に係る1人当たり所得額は、賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を平成20年4月から12月までの各月末における被保険者の数の合計数を9で除して得た数で除して得た額とすること。
平成20年度から平成23年度までの間における特別調整交付金の額の算定の特例
平成20年度から平成23年度までにおける特別調整交付金の額の算定の特例を次のとおりとすること。

(1)平成20年度の特別調整交付金の額については、規則第6条に基づき算定された額に8分の11を乗じて得た額とする。

(2)平成21年度から平成23年度までの特別調整交付金の額については、規則第6条に基づき算定された額に12分の11を乗じて得た額とする。

第8施行期日
この省令は、平成20年4月1日から施行すること。

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