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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の施行について(平成19年11月22日厚生労働省通知)

保発第1122001号

平成19年11月22日

都道府県知事殿

厚生労働省保険局長

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等
の額の算定等に関する省令の施行について

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成19年厚生労働省令第140号。以下「算定省令」という。)が本日公布され、平成20年4月1日から施行することとされたところであるが、この省令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、貴都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)、後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)等に周知徹底を図られたい。

第一省令の趣旨

本省令は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号。以下「算定政令」という。)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、必要な規定を定めるものであること。

第二省令の内容

第1前期高齢者交付金関係(算定省令第1条〜第16条関係)
前期高齢者である加入者

法第32条第1項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者は、75歳以上の加入者とすること。

前期高齢者交付調整金額

前々年度の概算前期高齢者交付金の額が前々年度の確定前期高齢者交付金の額を超える保険者(以下「前期高齢者交付控除対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額は、次の計算式によって算定されるものであること。
(前々年度概算前期高齢者交付金額−前々年度確定前期高齢者交付金額)×前期高齢者交付算定率

前々年度の概算前期高齢者交付金の額が前々年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない保険者(以下「前期高齢者交付加算対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額は、次の計算式によって算定されるものであること。
(前々年度確定前期高齢者交付金額−前々年度概算前期高齢者交付金額)×前期高齢者交付算定率

前期高齢者交付算定率は、次の(1)の額を(2)の額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とすること。

(1)すべての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額及びすべての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、前々年度における支払基金の保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額

(2)すべての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額とすべての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額との差額

医療に関する給付

法第34条第2項第1号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次の1から6までの保険者の区分に応じ、それぞれ1から6に定める給付とすること。

健康保険の保険者 健康保険法(大正11年法律第70号)第52条及び第127条に掲げる保険給付

船員保険の保険者 船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法(昭和22年法律第100号)第89条に規定する療養補償に相当するもの及び通勤によるものを除く。)並びに傷病手当金及び葬祭料の支給(職務上の事由又は通勤によるものを除く。)並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、出産手当金、家族出産育児一時金及び家族葬祭料の支給

国民健康保険の保険者 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(退職被保険者及びその被扶養者に係るものを除く。)並びに出産育児一時金及び葬祭費の支給並びに葬祭の給付

国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第51条第1項第1号から第9号までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第12条の2第1項に規定する在外組合員及び同令第33条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。)

地方公務員等共済組合 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第53条第1項第1号から第9号までに掲げる短期給付

日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第20条第1項第1号から第9号までに掲げる短期給付

前期高齢者給付費見込額の算定方法

法第34条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費見込額は、次の(1)の額に(2)の率を乗じて得た額とすること。

(1)法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費額(その額が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。)

(2)2の新設保険者等以外のすべての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額をそれらの保険者に係る(1)の額の合計額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率

前々年度の4月2日から当該年度の4月1日までの間に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者(以下「新設保険者等」という。)に係る前期高齢者給付費見込額は、当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とすること。

調整対象外給付費見込額の算定方法

法第34条第2項第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費見込額」という。)は、次の計算式によって算定されるものであること。
前期高齢者給付費見込額−(1)×(2)

(1)法第34条第5項に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額に当該年度に係る同条第2項第2号に規定する政令で定める率を乗じて得た額

(2)前期高齢者である加入者の見込数

当該年度において新たに設立された保険者に係る調整対象外給付費見込額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費見込額は、九の厚生労働大臣が定める額を基礎として当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとすること。

一人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法
法第34条第2項第2号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額は、前期高齢者給付費見込額を前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額とすること。
前期高齢者である加入者の見込数の算定方法

前期高齢者である加入者の見込数は、(1)の数に(2)の率を乗じて得た額とすること。

(1)前々年度における前期高齢者である加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)

(2)新設保険者等以外のすべての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数をそれらの保険者に係る(1)の数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率

新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の見込数は、新設保険者等が設立又は成立した日から当該年度の4月1日までの間における前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とすること。

概算加入者調整率の算定方法

法第34条第4項に規定する概算加入者調整率は、粗概算加入者調整率に概算補正係数を乗じて得た率とすること。

1の粗概算加入者調整率は、全保険者平均前期高齢者加入率見込値を当該保険者の保険者別前期高齢者加入率見込値で除して得た率とすること。

1の概算補正係数は、(1)の額を(2)の額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とすること。

(1)すべての保険者に係る次のイ及びロの額の合計額の総額

イ 調整対象給付費見込額(前期高齢者給付費見込額−調整対象外給付費見込額)

ロ 法第34条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額

(2)すべての保険者に係る次のイ及びロの額の合計額の総額

イ 調整対象給付費見込額×粗概算加入者調整率

ロ 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額×粗概算加入者調整率

2の全保険者平均前期高齢者加入率見込値は、前期高齢者である加入者の見込数の総数を加入者見込総数で除して得た額とすること。

2の保険者別前期高齢者加入率見込値は、前期高齢者である加入者の見込数を加入者見込数で除して得た数とすること(その率が法第34条第4項に規定する下限割合に満たないときは、下限割合とすること。)。

一人平均前期高齢者給付費見込額の算定方法
一人平均前期高齢者給付費見込額は、前期高齢者給付費見込額の総額を前期高齢者である加入者の見込数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とすること。
前期高齢者給付費額の算定方法
法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費額は、次の1から6までの保険者の区分に応じ、それぞれ1から6までの給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の額の合計額(3の保険者のうち、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている保険者については、当該合計額に一部負担金の割合が減ぜられていないものとして厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)とすること。

健康保険の保険者 健康保険法第52条第1号、第6号及び第9号並びに第127条第1号、第6号、第9号及び第10号に掲げる保険給付

船員保険の保険者 船員保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法第89条に規定する療養補償に相当するもの及び通勤によるものを除く。)並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

国民健康保険の保険者 国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法第51条第1項第1号から第2号の2までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令第12条の2第1項に規定する在外組合員及び同令第33条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。)

地方公務員等共済組合 地方公務員等共済組合法第53条第1項第1号から第2号の2までに掲げる短期給付

日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法第20条第1項第1号から第3号までに掲げる短期給付

十一調整対象外給付費額の算定方法

法第35条第2項第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費額」という。)は、次の計算式によって算定されるものであること。
前期高齢者給付費額−(1)×(2)

(1)法第35条第5項に規定する一人平均前期高齢者給付費額に前々年度に係る法第34条第2項第2号に規定する政令で定める率を乗じて得た額

(2)前々年度における前期高齢者である加入者の数

前々年度において新たに設立された保険者、合併若しくは分割により成立若しくは消滅した保険者又は解散をした保険者に係る調整対象外給付費額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費額は、十四の厚生労働大臣が定める額を基礎として当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとすること。

十二一人当たり前期高齢者給付費額の算定方法
法第35条第2項第2号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額は、前期高齢者給付費額を前期高齢者である加入者の数で除して得た額とすること。
十三確定加入者調整率の算定方法
法第35条第4項に規定する確定加入者調整率の算定について、八の概算加入者調整率の算定の規定を準用すること。
十四一人平均前期高齢者給付費額の算定方法
一人平均前期高齢者給付費額は、前々年度における前期高齢者給付費額の総額を前々年度における前期高齢者である加入者の数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とすること。
第2前期高齢者納付金等関係(算定省令第17条〜第22条関係)
前期高齢者納付調整金額
法第37条第2項に規定する前期高齢者納付調整金額の算定について、第1の二の前期高齢者交付調整金額の算定の規定を準用すること。
法定給付費見込額

法第38条第1項第1号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の見込額(以下「法定給付費見込額」という。)は、次の(1)から(3)までの額の合計額とすること。

(1)イの額にロの率を乗じて得た額

前々年度における第1の三の医療に関する給付の額の合計額

新設保険者等以外のすべての保険者に係る医療に関する給付の額の動向その他の事情を勘案して年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率

(2)イの額にロの率を乗じて得た額

前々年度における健康保険法第176条に規定する確定日雇拠出金の額

新設保険者等以外のすべての保険者に係る健康保険法第173条第2項に規定する日雇拠出金の見込額の総額をそれらの保険者に係るイに掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率

(3)イの額にロの率を乗じて得た額

前々年度における国民健康保険法附則第13条第1項に規定する確定療養給付費等拠出金の額

新設保険者等以外のすべての保険者に係る国民健康保険法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金の見込額の総額をそれらの保険者に係るイに掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率

新設保険者等に係る法定給付費見込額は、当該新設保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とすること。

前々年度の4月2日から当該年度の4月1日までの間に合併又は分割をして存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る(1)イ、(2)イ及び(3)イの額は、当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とすること。

加入者見込総数等の算定方法

法第38条第3項及び第120条第1項に規定するすべての保険者に係る加入者の見込総数(以下「加入者見込総数」という。)は、すべての保険者に係る2により算定する数の総数と3により算定する数の総数の合計数とすること。

法第38条第3項及び第120条第1項に規定する当該保険者に係る加入者の見込数(以下「加入者見込数」という。)は、次の(1)の数に(2)の率を乗じて得た数とすること。

(1)前々年度における当該保険者に係る加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)

(2)新設保険者等以外の加入者見込数の総数をそれらの保険者に係る(1)の数の合計数で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率

新設保険者等に係る加入者見込数は、新設保険者等が設立又は成立した日から当該年度の4月1日までの間における当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とすること。

加入者の総数等の算定方法

法第39条第3項及び第121条第1項に規定する前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数は、当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の数の総数とすること。

法第39条第3項及び第121条第1項に規定する前々年度における当該保険者に係る加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数とすること。

前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法
法第40条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金の額は、当該年度における法第139第1項第1号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に、加入者見込数を乗じて得た額とすること。ただし、当該年度の4月2日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の3月31日までの間の日数に応じて算定した額とすること。
前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請

法第46条第1項の規定により前期高齢者納付金等の一部の納付の猶予を受けようとする保険者は、支払基金に対し、次の(1)及び(2)の事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならないこと。

(1)納付の猶予を受けようとする前期高齢者納付金等の一部の額

(2)納付の猶予を受けようとする期間

納付猶予申請書には、やむを得ない事情により納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならないこと。

第3市町村の特別会計への繰入れ等関係(算定省令第23条関係)
算定政令第10条第1項に規定する市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、 広域連合の当該年度の賦課期日において、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)第18条第4項第4号に規定する場合に該当することが10月20日までの間に明らかになった被保険者に係る当該年度分の保険料について、広域連合が同項の基準に従い同条第1項及び第2項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る当該年度分の法第99条第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とすること。
算定政令第10条第2項に規定する市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、広域連合の当該年度の賦課期日において、法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間にあることが、10月20日までの間に明らかになった施行令第18条第5項第1号に規定する被扶養者であった被保険者に係る当該年度分の保険料について、広域連合が同号の基準に従い同条第1項及び第2項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る当該年度分の法第99条第2項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とすること。
第4財政安化基金関係(算定省令第24条〜第33条関係)
算定政令第13条第2項第1号関係

算定政令第13条第2項第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の計算式によって算定されるものであること。

市町村予定保険料収納額−{(1)+(2)}×基金事業対象比率

(1)次のイ及びロの額の合計額

イ 特定期間の初年度において当該市町村が収納した当該年度分の保険料の額

ロ 当該特定期間の終了年度の4月1日から交付金基準日までの間に収納した当該年度分の保険料の額に、(1)の額を(2)の額で除して得た率を乗じて得た額

(1)交付金基準日の属する年度(以下「交付金算定基準年度」という。)の前年度及び前々年度において当該市町村が各年度に収納した各年度分の保険料の額の合計額

(2)次の(i)及び(ii)の額の合計額

(i)交付金算定基準年度の前年度の4月1日から交付金算定基準年度の前年度における当該交付金基準日に応答する日(以下「交付金基準日応答日という。)までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前年度分の保険料の額

(ii)交付金算定基準年度の前々年度の4月1日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準応当日までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額

(2)当該特定期間における交付金基準日までに、当該市町村の一般会計から当該市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額

算定政令第13条第2項第2号関係
算定政令第13条第2項第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間における当該市町村につき算定した市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額を控除して得た額とすること。
算定政令第13条第2項第3号関係
第13条第2項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額とすること。

特定期間における基金事業対象費用額は、初年度においては、当該特定期間の初年度の基金事業対象費用額の実績額とし、終了年度においては、次の計算式によって算定されるものとすること。




当該特定期間の終了年度
の4/1から交付金基準日までの
基金事業対象費用額



× 前年度及び前々年度の各年度の
基金事業対象費用額の合計額
前年度及び前々年度の各年度の4/1
から交付金基準日応当日までの
基金事業対象費用額の合計額

特定期間における基金事業対象収入額は、初年度においては、当該特定期間の初年度の基金事業対象収入額の実績額とし、終了年度においては、次の計算式によって算定されるものとすること。




当該特定期間の終了年度
の4/1から交付金基準日までの
基金事業対象収入額



× 前年度及び前々年度の各年度の
基金事業対象収入額の合計額
前年度及び前々年度の各年度の4/1
から交付金基準日応当日までの
基金事業対象収入額の合計額
※貸付金基準日・・・基金事業貸付金を算定する月の前月の末日
市町村保険料収納必要額の算定方法
算定政令第13条第6項の市町村保険料収納必要額は、広域連合における同条第8項の保険料収納必要額に、(1)の額を(2)の額で除して得た率を乗じて得た額とすること。

(1)当該特定期間において当該市町村が各年度に徴収する賦課期日における被保険者の各年度分の保険料の賦課額の合計額と当該市町村につき算定した当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額

(2)当該広域連合を組織する市町村につき算定した(1)の額の合計額

算定政令第13条第7項第1号関係
算定政令第13条第7項第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、(1)の額から(2)の額を控除して得た額とすること。

(1)当該特定期間の各年度における療養の給付等に要する費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額の合計額

(2)当該特定期間の各年度における施行令第18条第3項第1号ロに掲げる額 の合計額のうち(1)の額に係るものの額の合計額の合計額

初年度基金事業対象収入額及び初年度基金事業対象費用額の算定方法

初年度基金事業対象収入額は、次の計算式によって算定されるものとすること。




当該特定期間の初年度の4/1から
貸付金基準日までの間における
基金事業対象収入額



× 前年度及び前々年度の各年度の
基金事業対象収入額の合計額
前年度及び前々年度の各年度の
4/1から貸付金基準日応当日までの
基金事業対象収入額の合計額

初年度基金事業対象費用額は、次の計算式によって算定されるものとすること。




当該特定期間の初年度の4/1から
貸付金基準日までの間における
基金事業対象費用額



× 前年度及び前々年度の各年度の
基金事業対象収入額の合計額
前年度及び前々年度の各年度の
4/1から貸付金基準日応当日までの
基金事業対象費用額の合計額
特定期間の初年度における基金事業貸付金の額の算定方法
算定政令第14条第2項第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該広域連合につき算定した初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額とすること。
算定政令第14条第2項第2号イ関係
算定政令第14条第2項第2号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額とすること。

特定期間における基金事業対象費用額は、初年度においては、当該特定期間の初年度の基金事業対象費用額の実績額とし、終了年度においては、次の計算式によって算定されるものとすること。




当該特定期間の終了年度
の4/1から貸付金基準日までの
基金事業対象費用額



× 前年度及び前々年度の各年度の
基金事業対象費用額の合計額
前年度及び前々年度の各年度の4/1
から貸付金基準日応当日までの
基金事業対象費用額の合計額

特定期間における基金事業対象収入額は、初年度においては、当該特定期間の初年度の基金事業対象収入額の実績額とし、終了年度においては、次の計算式によって算定されるものとすること。




当該特定期間の終了年度
の4/1から貸付金基準日までの
基金事業対象収入額



× 前年度及び前々年度の各年度の
基金事業対象費用額の合計額
前年度及び前々年度の各年度の4/1
から貸付金基準日応当日までの
基金事業対象収入額の合計額
算定政令第14条第2項第2号ハ関係

算定政令第14条第2項第2号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の計算式によって算定されるものであること。

広域連合を組織する各保険料収納下限額未満市町村につき算定した

市町村予定保険料収納額−{(1)+(2)}×基金事業対象比率

(1)次のイ及びロの額の合計額

特定期間の初年度において当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額

当該特定期間の終了年度の4月1日から貸付金基準日までの間に当該保   険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額に、(1)の額 を(2)の額で除して得た率を乗じて得た額

(1)貸付金基準日の属する年度(以下「貸付金算定基準年度」という。)の    前年度及び前々年度において当該保険料収納下限額未満市町村が各年度    に収納した各年度分の保険料の額の合計額

(2)次の(i)及び(ii)の額の合計額

(i)貸付金算定基準年度の前年度の4月1日から貸付金算定基準年度      の前年度における当該貸付金基準日に応答する日(以下「貸付金基準日応答日という。)間での間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前年度の保険料の額

(ii)貸付金算定基準年度の前々年度の4月1日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額

(2)当該特定期間における貸付金基準日までに、当該保険料収納下限未満市町村の一般会計から当該保険料収納下限未満市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額

基金事業対象収入額の算定方法
算定政令第17条の厚生労働省令で定めるところにより算定する基金事業対象収入額は、当該特定期間における各年度の実績保険料収納額、法第93条、第96条及び第98条の規定による負担金の額の合計額、法第95条の規定による調整交付金の額の合計額、法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額、法第100条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第117条第1項の規定による交付金の額の合計額、法第102条及び第103条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として次の1又は2の額の合計額とすること。

当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができる場合は、当該額

当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができない場合は、当該額に基金事業対象比率を乗じて得た額

第5特別高額医療費共同事業関係(算定省令第34条及び第35条関係)
特別高額医療費共同事業交付金の額の算定の基礎となる期間及び算定方法

特別高額医療費共同事業交付金の額の算定の基礎となる期間は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までとすること。

特別高額医療費共同事業交付金の額の算定方法について、算定政令第21条第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、1の期間における当該広域連合の被保険者(法第67条第1項第2号の規定が適用される被保険者を除く。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき、法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第70条第5項の規定により指定法人が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法第21条第1項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が400万円を超えるものの200万円を超える部分の額の合計額とすること。

算定政令第21条第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、1の期間における当該広域連合の被保険者(法第67条第1項第2号の規定が適用される被保険者に限る。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき、法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第70条第5項の規定により指定法人が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法第21条第1項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が400万円を超えるものの200万円を超える部分の額の合計額とすること。

特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定方法

算定政令第24条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該年度における法第117条第1項及び第2項の規定により広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金(算定政令第21条に規定する特別高額医療費共同事業交付金をいう。)を交付し、広域連合から拠出金(法第117条第2項の規定による拠出金をいう。)を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、前々年度の当該広域連合の被保険者の数を前々年度の各広域連合の被保険者の数の合計数で除して得た率を乗じて得た額とすること。

前項の広域連合の被保険者の数は、4月から3月までの各月末における被保険者の数の合計数とすること。

第6後期高齢者支援金等関係(算定省令第36条〜第43条関係)
後期高齢者調整金額
法第119条第2項に規定する後期高齢者調整金額の算定について、第1の二の前期高齢者交付調整金額の算定の規定を準用すること。
保険納付対象額の見込額の算定方法
法第120条第1項に規定する保険納付対象額の見込額の総額は、次の計算式によって算定されるものであること。

(1)×{1−(後期高齢者負担率+50/100)}+(2)×(1−後期高齢者負担率)

(1)イの額にロの率を乗じて得た額

前々年度におけるすべての広域連合の負担対象額の総額

すべての広域連合の負担対象額の見込額の総額を前々年度におけるすべ ての広域連合の負担対象額の総額で除して得た率を基準として、年度ごと にあらかじめ厚生労働大臣が定める率

(2)イの額にロの率を乗じて得た額

前々年度におけるすべての広域連合の特定費用額の総額

すべての広域連合の特定費用額の見込額の総額を前々年度におけるすべての広域連合の特定費用額の総額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率

加入者一人当たり負担見込額の算定方法
加入者一人当たり負担見込額は、保険納付対象額の見込額の総額を、加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とすること。
保険納付対象額の算定方法
法第121条第1項に規定する保険納付対象額の総額は、次の計算式によって算定されるものであること。

負担対象額の総額×{1−(前々年度の後期高齢者負担率+50/100)}+特定費用額の総額×(1−前々年度の後期高齢者負担率)

加入者一人当たり負担額の算定方法
加入者一人当たり負担額は、前々年度における保険納付対象額の総額を、前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とすること。
後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法
法第122条に規定する後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定について、第2の五の前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定の規定を準用すること。
広域連合が行う支払基金に対する通知
法第123条第1項の規定により広域連合が支払基金に対して行う通知は、次の1及び2の事項について、それぞれ1及び2に定める期日までに行うものとすること。

各月ごとの保険納付対象額及びその内訳 翌々月の15日

各年度ごとの保険納付対象額及びその内訳 翌年度の6月1日

後期高齢者支援金等に係る納付の猶予の申請
法第124条の規定により準用する法第46条第1項の規定により後期高齢者支援金等の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について、第2の六の前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請の規定を準用すること。
第7雑則関係(算定省令第44条〜第47条関係)
保険者が行う支払基金に対する報告

保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における加入者の数及び前期高齢者である加入者の数を翌年度の6月1日までに報告しなければならないこと。

保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の末日における特定健康診査等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を、電子情報処理組織(保険者が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と支払基金が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により、翌年度の11月1日までに報告しなければならないこと。

保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月における法第38条第1項第1号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の額(以下「法定給付費額」という。)を翌年度の9月1日までに報告しなければならないこと。

保険者は、支払基金に対し、各月ごとの当該保険者に係る前期高齢者給付費額及びその内訳について、翌々月の15日までに報告しなければならないこと。

合併、分割又は解散が4月2日以降に行われた場合における当該合併により成立した保険者、当該分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する保険者並びに当該解散をした保険者の権利義務を承継した保険者又は清算法人は、支払基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した保険者の当該年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者の数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額を当該合併、分割又は解散が行われた日から3ヶ月以内に文書により報告しなければならないこと。

新設等の届出

新たに設立された保険者又は合併若しくは分割により成立した保険者は、新たに設立された日又は合併若しくは分割があった日から14日以内に次の(1)から(3)までの事項を支払基金に届け出なければならないこと。

(1)保険者の名称及び保険者番号

(2)主たる事務所の所在地

(3)代表者の氏名及び住所

保険者は、合併若しくは分割があったとき、若しくは解散した保険者の権利義務を承継したとき、又は1の(1)から(3)までの事項のいずれかについて変更があったときは、14日以内にその旨を支払基金に届け出なければならないこと。

端数計算

前期高齢者交付金、前期高齢者納付金等又は後期高齢者支援金等の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとすること。

前期高齢者交付金、前期高齢者納付金等又は後期高齢者支援金等の額の算定における端数計算の方法を定めること。

公示

算定省令の規定中、厚生労働大臣が定める率又は額について、厚生労働大臣が定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとすること。

厚生労働大臣は、次の(1)から(4)までの率又は額について、年度ごとにあらかじめ公示するものとすること。

(1)第1の八の4に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値

(2)第1の十三において準用する第1の八の4に規定する全保険者平均前期高齢者加入率

(3)法第38条第3項に規定する負担調整対象見込額の総額を加入者見込総数で除して得た額

(4)法第39条第3項に規定する負担調整対象額の総額を前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た額

第8経過措置関係(算定省令附則第2条〜第14条及び第23条関係)
平成20年度及び平成21年度の概算前期高齢者交付金の額、概算前期高齢者納付金の額及び前期高齢者関係事務費拠出金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定において、以下の数又は額の算定方法の特例を定めたこと。

前期高齢者給付費見込額

前期高齢者である加入者の見込数

法定給付費見込額

加入者見込数

保険納付対象額の見込額の総額

加入者見込総数

加入者一人当たり負担見込額

平成20年度の前期高齢者給付費額及びその内訳の報告に関し第7の一の4の規定により難い特別の事情のある保険者については、厚生労働大臣の承認を受けて別に定める前期高齢者給付費額及びその内訳の報告をもって代えることができること。
厚生労働大臣は、第8の一の5又は第8の二の5の規定により平成20年度及び平成21年度の保険納付対象額の見込額の総額を定めたときは、あらかじめ公示するものとすること。
施行令附則第13条に規定する特定市町村における平成20年度から平成25年度までの間の基金事業交付金又は基金事業貸付金の額の算定については、第4の一の(2)、第4の四の(2)、第4の九の(2)、第4の十の規定を適用する場合における読替規定を定めること
平成20年度及び平成21年度における基金事業交付金及び基金事業貸付金の額の算定の基礎となる額を定めること。
平成20年度から平成24年度までの各年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定に係る療養の費用の額の算定方法について定めること。
平成20年度から平成24年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法について定めること。
平成20年度及び平成21年度における被保険者の数の特例について定めること。
広域連合が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、施行令附則第13条に規定する特定市町村が加入する広域連合の当該年度の賦課期日において、同条に規定する特定市町村区域内被保険者であることが当該年度の10月20日までの間に明らかになった被保険者について、当該広域連合が同条の規定の適用がないものとして施行令第18条に規定する基準に従い賦課を行うこととした場合に得られる当該年度の保険料の合計額から施行令附則第13条の規定を適用して施行令第18条及び附則第13条に規定する基準に従い賦課を行う場合に得られる当該年度の保険料の合計額を控除した額(その額が現に当該年度分の法附則第14条第2項に規定する減少することとなる保険料の総額を超えるときは、当該総額)とすること。
第9病床転換助成事業関係(算定省令附則第15条〜第22条関係)
法附則第2条の厚生労働省令で定める者
法附則第2条の厚生労働省令で定める者は、次の1から3までの者とすること。

医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人

医療法第7条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受けた者(1に該当する者を除く。)

医療法第8条の規定により、診療所の開設の届出をした者

法附則第2条の厚生労働省令で定める病床
法附則第2条の厚生労働省令で定める病床は、次の1又は2の病床とすること。

医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(介護保険法第48条第1項第3号に規定する介護療養型医療施設を除く。)

医療の効率的な提供の推進のために病床の転換が必要と認められる病床

法附則第2条の厚生労働省令で定める施設
法附則第2条の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームその他厚生労働大臣が定めるものとすること。
病床転換支援金に係る加入者見込数の算定方法

法附則第8条に規定するすべての保険者に係る加入者の見込総数の算定について、第2の三の加入者見込総数の規定を準用すること。

法附則第8条に規定する当該保険者に係る加入者の見込数の算定について、第2の三の加入者見込数の規定を準用すること。

新設保険者等に係る加入者見込数の算定について、第2の三の新設保険者等に係る加入者見込数の規定を準用すること。

病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定方法
法附則第9条に規定する病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定について、第2の五の前期高齢者事務費拠出金の額の算定の規定を準用すること。
病床転換支援金等に係る納付の猶予の申請
法附則第10条において準用する法第46条第1項の規定により病床転換支援金等の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について、第2の六の前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請の規定を準用すること。
病床転換支援金等に係る端数計算
病床転換支援金等の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとすること。
平成20年度及び平成21年度の病床転換支援金等に係る算定の特例
病床転換支援金の算定に係る平成20年度及び平成21年度の加入者見込数について、第8の一の4の平成20年度及び平成21年度の加入者見込数の規定を準用すること。
第10施行期日(算定省令附則第1条関係)
この政令は、平成20年4月1日から施行すること。

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