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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の施行について(平成19年10月22日厚生労働省通知)

保発第1022004号

平成19年10月22日

都道府県知事殿

厚生労働省保険局長

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の施行について

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「規則」という。)が本日公布され、一部を除き平成20年4月1日から施行することとされたところであるが、この省令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、貴都道府県内の市町村(特別区を含む。)、後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)等に周知徹底を図られたい。

第一省令の趣旨

本省令は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、必要な規定を定めるものであること。

第二省令の内容

第1医療費適正化計画関係
医療費適正化計画の進捗状況評価(規則第1条及び第2条関係)

厚生労働大臣及び都道府県が、医療費適正化計画の進捗状況の評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成に向けた取組の進捗状況の把握及び分析を行うこと。

進捗状況の評価の結果の公表は、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うこと。

医療費適正化計画の実績評価(規則第3条及び第4条関係)

厚生労働大臣及び都道府県が、医療費適正化計画の実績評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うこと。

都道府県は、医療費適正化計画の実績評価の結果を、当該計画終了年度の翌年度の12月末日までに厚生労働大臣に報告すること。

実績評価の結果の公表は、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うこと。

医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析(規則第5条関係)

医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、厚生労働大臣は、医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別又は医療機関の種類別の状況に関する情報並びに特定健康診査及び特定保健指導の実施状況に関する情報について、調査及び分析を行い、その結果を公表すること。

厚生労働大臣は、1のほか、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報について、調査及び分析を行い、その結果を公表すること。

厚生労働大臣から1及び2に関する情報の提供を求められた場合には、保険者及び広域連合は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は広域連合が使用する電子計算機と社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録を提出する方法により提出しなければならないこと。

第2後期高齢者医療制度関係
市町村事務関係

後期高齢者医療の事務のうち、1及び2に掲げる事務を市町村が行う事務とすること。

被保険者資格に関する事務(規則第6条関係)

(1)保険料を納付することができない特別の事情に関する届書の提出の受付

(2)資格喪失時又は被保険者証交付時の被保険者資格証明書の返還の受付

(3)再交付後に発見した返還されるべき被保険者証の返還の受付

(4)検認又は更新時の被保険者証の提出の受付及び検認又は更新を受けた被保険者証の引渡し

(5)被保険者資格証明書の再交付の申請書の提出の受付

(6)再交付後に発見した返還されるべき被保険者資格証明書の返還の受付

(7)検認又は更新時の被保険者資格証明書の提出の受付及び検認又は更新を受けた被保険者資格証明書の引渡し

(8)氏名変更、住所変更又は世帯変更の届書の提出の受付

後期高齢者医療給付に関する事務(規則第7条関係)

(1)療養の給付に係る一部負担金の割合が3割となる者(以下「現役並み所得者」という。)の基準収入額の適用に係る申請書の提出の受付

(2)一部負担金の減額等に係る申請書の提出の受付及び一部負担金減免等証明書の引渡し

(3)入院時食事療養費に係る差額の支給の申請書の提出の受付

(4)入院時生活療養費に係る差額の支給の申請書の提出の受付

(5)療養の給付等に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときの被保険者からの届書の提出の受付

(6)療養費の支給に係る申請書の提出の受付

(7)特別療養費の支給に係る申請書の提出の受付

(8)移送費の支給に係る申請書の提出の受付

(9)著しく長期にわたり継続して高額な治療を要する疾病(以下「特定疾病」という。)の認定に係る申請書の提出の受付及び特定疾病療養受療証の引渡し

(10)資格喪失時等の特定疾病療養受療証の返還の受付

(11)特定疾病療養受療証の再交付の申請書の提出の受付

(12)再交付後に発見した返還されるべき特定疾病療養受療証の返還の受付

(13)検認又は更新時の特定疾病療養受療証の提出の受付及び検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証の引渡し

(14)低所得者の一部負担金等に係る限度額の適用並びに食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の認定に係る申請書の提出の受付及び限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し

(15)資格喪失時等の限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付

(16)限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付の申請書の提出の受付

(17)再交付後に発見した返還されるべき限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付

(18)検認又は更新時の限度額適用・標準負担額減額認定証の提出の受付及び検認又は更新を受けた限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し

(19)高額療養費の支給に係る申請書の提出の受付

(20)後期高齢者医療給付の一時差止めとならない特別の事情に関する届書の提出の受付

(21)一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除に関する通知書の引渡し

(22)後期高齢者医療給付に関する処分の通知書の引渡し

被保険者資格関係

障害認定の申請(規則第8条関係)

(1)65歳以上75歳未満の者のうち、一定の障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けようとする者は、障害の状態を明らかにすることができる国民年金の年金証書等を添付して申請書を提出すること。

(2)当該申請をした者は、いつでも、将来に向かってその申請を撤回することができること。

後期高齢者医療の被保険者の適用除外となる者(規則第9条関係)
後期高齢者医療の被保険者の適用除外となる者を、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者のほか、次の者とすること。

(1)日本の国籍を有しない者であって、次のアからウまでのいずれかに該当するもの

出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有しないもの

1年未満の在留期間を決定されたもの

外国人登録法で定められた登録を受けていないもの

(2)健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成14年厚生労働省令第117号)第3条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第1条第1号に該当する者

(3)その他特別の事由がある者であって条例で定めるもの

資格取得の届出等(規則第10条及び第11条関係)
75歳に達したこと等により被保険者の資格を取得した際の届出の期限を14日以内とすること。

住所地特例に関する届出(規則第12条関係)
被保険者が、住所地特例に該当することとなった際又は該当しないこととなった際における、当該被保険者に対し医療を行う広域連合に対する届出の期限を14日以内とすること。

保険料を滞納した際に被保険者証の返還を求める対象とならない医療に関する給付(規則第13条関係)
保険料を滞納した際に、広域連合が被保険者証の返還を求める対象とならない被保険者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)等の規定による公費負担医療を受けることができる被保険者とすること。

被保険者証の返還を求めるまでの保険料滞納期間(規則第14条関係)
広域連合が保険料を滞納している被保険者に対し、被保険者証の返還を求めるまでの期間は、1年間とすること。

被保険者証の返還(規則第15条関係)
広域連合は、保険料を滞納している被保険者に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ被保険者証の返還先及び返還期限等を書面により通知しなければならないこと。

保険料を納付することができない特別の事情に関する届出(規則第16条関係)
保険料を滞納している被保険者(被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者を含む。)は、広域連合から求めがあった場合において、保険料を納付することができない特別の事情があるときは、直ちに、当該理由等を記載した届書を広域連合に提出しなければならないこと。

被保険者証及び被保険者資格証明書の交付(規則第17条関係)

(1)広域連合は、被保険者に対して、有効期限を定めて被保険者証を交付しなければならないこと。

(2)広域連合は、保険料を滞納したことにより被保険者証を返還した被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付しなければならないこと。

10被保険者資格証明書の返還(規則第18条関係)
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、資格を喪失したとき又は被保険者証の交付を受けたときは、速やかに、被保険者資格証明書を返還しなければならないこと。

11被保険者証の再交付及び返還(規則第19条関係)
被保険者証の交付を受けている者は、被保険者証を破り、汚し、又は失った場合は、直ちに、再交付を申請しなければならないこと。また、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を広域連合に返還しなければならないこと。

12被保険者証の検認又は更新(規則第20条関係)

(1)広域連合は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができること。

(2)広域連合は、保険料を滞納している被保険者について検認又は更新の期日を定めるにあたっては、通例定める期日より短い期日を定めることができること。

(3)被保険者は、(1)の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを広域連合に提出しなければならないこと。

(4)広域連合は(3)の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならないこと。

(5)広域連合が(1)により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は無効とすること。

13被保険者資格証明書についての準用(規則第21条関係)
11及び12の規定は、被保険者資格証明書について準用すること。

14各種変更及び資格喪失の届出(規則第22条〜第24条、第26条関係)
次の(1)から(4)までの事項に該当した際の届出の期限を14日以内とすること。

(1)被保険者の氏名変更

(2)住所変更

(3)世帯変更

(4)広域連合外への転出、適用除外該当等による資格喪失

15障害状態不該当の届出(規則第25条関係)
障害認定を受けた被保険者が障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに届け出なければならないこと。

16届書の記載事項等(規則第27条関係)
届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならないこと。

17届出の省略(規則第28条関係)
広域連合は、届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができること。

後期高齢者医療給付関係

第三者求償事務の委託先とすることができる国保連合会の要件(規則第29条関係)
広域連合が第三者求償により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を委託することのできる国保連合会は、当該事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国保連合会とすること。

処方せんの提出(規則第30条関係)
被保険者は、薬剤の支給を受けようとするときは、保険医の交付した処方せんを保険薬局に提出しなければならないこと。

現役並み所得者の判定に用いる収入の額等(規則第31条及び第32条関係)

(1)現役並み所得者の判定に用いる収入の額は、前年(療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する各種所得(退職所得の金額を除く。)の金額の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とすること。

(2)現役並み所得者の判定に際し、収入の額を申請する際の申請書の記載事項を定めること。

一部負担金の減額等を行うことのできる特別の事情等(規則第33条関係)

(1)広域連合が、一部負担金の減額等を行うことができる特別の事情は、被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと、被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことその他これらに類する事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められることとすること。

(2)一部負担金の減額等を受ける際の申請、一部負担金減免等証明書の交付及び保険医療機関等への当該証明書の提示等を定めること。

入院時食事療養費関係(規則第34条〜第38条関係)

(1)被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、療養を行った保険医療機関に対して支払うこと。

(2)食事療養標準負担額の減額の対象者を定めること。

(3)限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた被保険者は、入院時食事療養費に係る療養を受ける際には、保険医療機関に当該認定証を提示しなければならないこと。

(4)入院時食事療養費に係る療養を受ける際に、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことにより減額しない食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該証を提出しないことがやむを得ないものと認められるときは、申請により、減額されるべき額との差額が支給されることとすること。

(5)保険医療機関の発行する領収書は、食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならないこと。

入院時生活療養費関係(規則第39条〜第43条関係
5の入院時食事療養費関係と同様の規定を設けること。

保険外併用療養費関係(規則第44条及び第45条関係)

(1)被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、療養を行った保険医療機関等に対して支払うこと。

(2)保険医療機関等の発行する領収書は、保険外併用療養費に係る療養につき被保険者が負担した額(食事療養、生活療養及びその他の療養に区分して記載)とその他の費用の額とを区分して記載しなければならないこと。

第三者の行為による被害の届出(規則第46条関係)
療養の給付等に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときの広域連合への届書の記載事項等の手続について定めること。

療養費関係(規則第47条関係)
療養費の支給を申請する際の申請書の記載事項等を定めること。

10訪問看護療養費関係(規則第48条〜第53条関係)

(1)訪問看護療養費が支給される訪問看護を受ける被保険者について、その治療の必要の程度に係る基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等の者が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとすること。

(2)(1)の訪問看護を行う者は、看護師のほか、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とすること。

(3)訪問看護療養費が支給されるのは、被保険者が寝たきりの状態等にあると認められる場合とすること。

(4)被保険者に支給すべき訪問看護療養費は、指定訪問看護を行った指定訪問看護事業者に対して支払うこと。

(5)指定訪問看護事業者の発行する領収書は、基本利用料及びその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならないこと。

(6)8の規定は、訪問看護療養費について準用すること。

11特別療養費関係(規則第54条〜第56条関係)

(1)特別療養費の支給を申請する際の申請書の記載事項等の手続を定めること。

(2)特別療養費に係る療養を取り扱った際に保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が広域連合に対して行う届出及び届書の記載事項等の手続を定めること。

(3)7の(2)及び10の(5)の規定は、保険医療機関等及び指定訪問看護事業者が発行する特別療養費に係る領収書について準用すること。

12移送費関係(規則第58条〜第60条関係)

(1)移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とすることとし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができないこと。

(2)移送費の支給が必要と認める場合として、移送により法に基づく適切な療養を受けたこと等とすること。

(3)移送費の支給を申請する際の申請書の記載事項等の手続を定めること。

13高額療養費関係(規則第61条〜第71条関係)

(1)令第14条第1項第2号の特定給付対象療養のうち、厚生労働省令で定める医療に関する給付を、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)等の規定による給付とすること。

(2)特定疾病の認定を申請する際の申請書の記載事項等の手続及び特定疾病療養受療証の交付、保険医療機関等への提出等を定めること。

(3)現役並み所得者に係る高額療養費算定基準額における定率部分の算定対象となる費用の額を定めること。

(4)令第15条第1項第3号又は第4号の適用の対象となる要保護者を、療養のあった月に生活保護法の要保護者であり、かつ、標準負担額の減額が適用された場合に、生活保護法の保護を要しない状態となる者とすること。

(5)限度額適用・標準負担額減額の認定の申請をする際の申請書の記載事項等の手続及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付、保険医療機関等への提出等を定めること。

(6)令第16条第3項の高額療養費の現物給付が行われる公費負担医療を、障害者自立支援法等の規定による給付とすること。

(7)旧総合病院は、診療科ごとに別個の保険医療機関等とみなすこと。

(8)高額療養費の支給を申請する際の申請書の記載事項等の手続を定めること。

14後期高齢者医療給付を制限するまでの期間(規則第72条関係)
後期高齢者医療給付の一時差止を行うまでの保険料滞納期間は、1年6月間とすること。

15特別の事情に関する届出(規則第73条関係)
保険料滞納期間が1年6月を超過したときであっても、後期高齢者医療給付の一時差止とならない特別の事情があるときの届書の記載事項を定めること。

16後期高齢者医療給付の支払の差止(規則第74条関係)
広域連合が一時差し止める後期高齢者医療の給付の額は、滞納額に比し、著しく高額とならないようにすること。

17後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除(規則第75条関係)
一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から保険料の滞納額を控除する際には、あらかじめ広域連合から当該被保険者に対し、その旨を通知しなければならないこと。

18口頭による申請等(規則第76条関係)
被保険者が後期高齢者医療給付を受ける際の申請等については、口頭による陳述を職員が聴取する方法で行うことができること。

19申請書又は届書の記載事項(規則第77条関係)
申請書又は届書には、申請人又は届出人の氏名、住所及び申請又は届出の年月日を記載しなければならないこと。

20添付書類等の省略(規則第78条関係)
申請又は届出の際に必要となる書類が、公簿等によって確認できる場合には、その書類の添付等を省略することができること。

21診療報酬請求書の審査等(規則第79条及び第80条関係)

(1)診療報酬請求書の審査は、提出を受けた日の属する月の末日までに行うこと。

(2)審査に苦情がある者は、再度の考案を求めることができること。

22診療報酬の支払(規則第81条関係)
広域連合は、審査が終わった日の属する月の翌月末までに、保険医療機関等に対し、診療報酬を支払うものとすること。

23後期高齢者医療給付に関する処分の通知(規則第82条関係)
広域連合は、後期高齢者医療給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を通知すること。また、不利益通知を行うときは、その理由を付記しなければならないこと。

保険料関係

保険料の算定方法等を次の(1)から(8)までのとおりとすること。(規則第83条〜第90条関係)

(1)基礎控除後の総所得金額等の補正は、補正前の総所得金額等により算定された保険料の賦課額が、賦課限度額令第18条第1項第6号の額をいう。以下同じ。)を上回る被保険者について、当該賦課額が賦課限度額となるように基礎控除後の総所得金額を減額して行うこと。

(2)特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該特定地域被保険者に課されると見込まれる所得割額の合計額等を勘案すること。

(3)特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案すること。

(4)令第18条第1項第4号の特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該特定地域被保険者に対して課されると見込まれる被保険者均等割額の合計額等を勘案すること。また、特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数を算定するに当たっては、過去の各年度における被保険者の数等を勘案すること。

(5)特定所得割率は、当該特定地域における過去の療養の給付等に要する費用の額等を勘案して定めた率とすること。

(6)令第18条第2項第4号の被保険者均等割額は、当該特定地域における過去の療養の給付等に要する費用の額等を勘案して定めた額とすること。

(7)予定保険料収納率の算定に当たっては、特別徴収の方法により徴収する保険料はすべて徴収されるものとし、普通徴収の方法により徴収する保険料は過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案して見込むこと。

(8)所得係数の見込値の算定に当たっては、過去の各年度における所得係数の値等を勘案すること。

保険料の特別徴収に係る通知等を次の(1)から(19)までのとおりとすること。(規則第91条〜第112条関係)

(1)年金保険者から市町村へ年金受給者(老齢等年金給付を受ける者をいう。以下同じ。)の氏名、住所等の事項を通知する期日を、4月、6月、8月、10月、12月又は2月の通知ごとにそれぞれ当該年度の初日の属する年の5月31日、8月10日、10月10日、12月10日、翌年2月10日又は翌年4月10日とすること。

(2)6月、8月、10月、12月及び2月の通知の対象となる年金受給者の年金額が18万円以上かを判定する際に算定する老齢等年金給付の額の見込額を、特別徴収の対象となる老齢等年金給付の12か月相当額とすること。

(3)年金保険者が市町村へ通知する事項を、氏名及び住所のほか、性別及び生年月日並びに老齢等年金給付の種類、当該老齢等年金給付の額及び年金保険者の名称とすること。

(4)年金保険者から市町村への通知の対象とならない特別な事情を、年金を担保に供していること又は年金の支給停止等の事由とすること。

(5)当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合は、仮徴収が行われていない場合又は特別徴収と普通徴収を併用する場合等とすること。

(6)年金保険者から市町村へ通知された年金受給者のうち、令第23条第1号の特別徴収の対象とならない被保険者を、当該通知に係る最初の老齢等年金給付の支払期ごとに徴収されると見込まれる後期高齢者医療の保険料額と同一の老齢等年金給付の支払期に徴収されると見込まれる介護保険の保険料額の合計額が、当該通知に係る老齢等年金給付の額を6で除して得た額を2で除して得た額を超える被保険者とすること。

(7)市町村が特別徴収義務者へ通知する特別徴収対象被保険者に係る事項を、保険料を特別徴収の方法によって徴収する旨及び支払回数割保険料額のほか、氏名、性別、生年月日及び住所並びに特別徴収対象年金給付の種類、当該特別徴収対象年金給付の額及び特別徴収義務者の名称とすること。

(8)支払回数割保険料額について、100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、10月1日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算すること。

(9)6月、8月、10月、12月又は2月の通知が行われた年金受給者について、翌年度の4月、6月又は8月に支給される老齢等年金給付から保険料の特別徴収が開始される場合の支払回数割保険料額の見込額の総額を、それぞれ、前年度保険料を6ヶ月分に相当する額、前年度保険料の4ヶ月分に相当する額又は前年度保険料の2ヶ月分に相当する額とすること。

(10)特別徴収義務者が特別徴収の方法によって徴収した保険料を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定した銀行その他の金融機関に払い込むこと。

(11)特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由は、年金の支給停止等により年金給付の支払額が後期高齢者医療と介護保険の支払回数割保険料額の合算額未満となった場合とすること。

(12)特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなった場合は、特別徴収義務者から市町村への通知を、速やかに行うこと。

(13)特別徴収義務者が特別徴収の方法によって保険料を徴収する場合は、特別徴収対象被保険者に対する支払回数割保険料額の通知を、10月、12月、2月、4月、6月又は8月の特別徴収を開始する月ごとに、それぞれ、当該月の老齢等年金給付を支払う日までに行うこと。

(14)市町村が特別徴収義務者及び特別徴収対象被保険者に対して通知を行う場合として、当該特別徴収対象被保険者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなったとき、当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が減額されたとき又は当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が増額された場合であって、市町村が特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき等とすること。また、当該通知に係る通知事項は、特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所、特別徴収を行わないこととする旨及びその理由並びに特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称とすること。

(15)被保険者の死亡により生じた過誤納保険料を還付する場合に、当該被保険者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額等がある場合は、当該額を控除すること。

(16)市町村は、保険料の特別徴収によって生じた過誤納保険料を、当該被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当するときは、あらかじめ被保険者に対して当該充当を行う旨、当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納保険料額並びにその他必要と認める事項を通知すること。

(17)4月並びに6月及び8月に徴収する支払回数割保険料額に相当する額は、前年度の最後に徴収された支払回数割保険料額とすること。ただし、市町村は、当該6月及び8月に徴収する支払回数割保険料額に相当する額によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、当該額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「8月の変更仮徴収額」という。)とすることができること。この場合において、市町村は特別徴収義務者に対して、特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所、仮徴収に係る額を変更する旨及び8月の変更仮徴収額並びに特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称を、6月20日までに通知すること。

(18)市町村は、支払回数割保険料額の見込額について、6月の徴収額を当該支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、当該支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「6月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることができること。この場合において、市町村は特別徴収義務者に対して、特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所、仮徴収に係る額を変更する旨及び6月に変更する支払回数割保険料額の見込額並びに特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称を、4月20日までに通知すること。

(19)市町村は、支払回数割保険料額の見込額について、8月の徴収額を当該支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、当該支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「8月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることができること。この場合において、市町村は特別徴収義務者に対して、特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所、仮徴収に係る額を変更する旨及び8月に変更する支払回数割保険料額の見込額並びに特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称を、8月20日までに通知すること。

その他

後期高齢者医療診療報酬審査委員会(規則第113条関係)
後期高齢者医療診療報酬審査委員会について、委員の任期、定足数等に関し、国民健康保険法施行規則第5章の国民健康保険診療報酬審査委員会の規定を準用すること。

後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会(規則第114条関係)

(1)法第70条第5項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、後期高齢者医療診療報酬審査特別委員会(以下「特別審査委員会」という。)を置かなければならないこと。

(2)(1)にかかわらず、国民健康保険法施行規則第42条の2に規定する特別審査委員会を置く指定法人は、当該特別審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行うこと。

第3国民健康保険団体連合会の高齢者医療制度関係業務関係

国保連合会の議決権の特例(規則第115条関係)

国保連合会は、法第155条の高齢者医療制度関係業務に関する議決権を有する者について、総会又は代議員会の議員のうち国民健康保険組合を代表する者を除くことができること。

第4その他
被扶養者であった者の通知(規則第116条関係)

被用者保険の保険者は、広域連合に対し、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日の前日において当該保険者に属する被保険者の被扶養者であった者について、その氏名、性別、生年月日及び被扶養者でなくなった日を通知すること。

被用者保険の保険者の広域連合に対する通知は、社会保険診療報酬支払基金を経由して行うこと。

事業状況の報告(規則第117条関係)広域連合等が行う報告は、毎月の事業状況を記載した報告書を翌月20日までに提出することにより行うこと。
様式(規則第17条、第62条、第67条及び第118条関係)
被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び職員が報告徴収等の際に携帯すべき身分を示す証明書の様式を定めること。
地方厚生局長等に委任する厚生労働大臣の権限(規則第119条関係)
次の1及び2の権限を地方厚生局長等に委任すること。ただし厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げないこと。

都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をする権限。

広域連合又は市町村に対し、法を施行するために必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員にその状況を検査させる権限。

第5経過措置
老人保健法施行規則を廃止すること。(規則附則第2条関係)
広域連合が、平成20年度及び平成21年度の保険料の算定に係る1から6までの額等を算定するに当たっては、それぞれ1から6までに掲げる額等とすること。(規則附則第3条〜第8条)

特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額 当該広域連合に加入している市町村における過去の老人医療受給対象者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案して算定した額

特定期間における各年度の被保険者数の合計数の合計数の見込数 当該広域連合に加入している市町村における過去の老人医療受給対象者の数等を勘案して算定した数

特定期間に係る特定地域所得割率 当該特定地域における過去の老人医療費等を勘案して定めた率

特定期間に係る令第18条第2項第4号に規定する被保険者均等割額 当該特定地域における過去の老人医療費等を勘案して定めた額

特定期間に係る予定保険料収納率 特別徴収の方法により徴収する保険料はすべて徴収されるものとし、普通徴収の方法により徴収する保険料は75歳以上の者が世帯主である世帯の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等を勘案して算定した率

特定期間に係る所得係数の見込値 広域連合に加入している市町村における過去の老人医療受給対象者に係る基礎控除後の総所得金額等により算定した値

保険料の特別徴収の開始の際の特例に係る通知等を1から11までのとおりとすること。(規則附則第9条〜第21条関係)

年金保険者から市町村に対する通知は、平成19年12月10日とすること。

年金保険者から市町村に対する通知事項は、規則第93条の規定を準用すること。

当該通知に係る年金受給者の老齢等年金給付の額が18万円以上かを判定する際に算定する老齢等年金給付の額の見込額を、12ヶ月相当額とすること。

年金保険者から市町村への通知の対象とならない特別な事情は、規則第94条の規定を準用すること。

年金保険者から市町村へ通知された年金受給者のうち、令附則第12条第4項第1号の特別徴収の対象とならない被保険者を、当該通知に係る平成20年4月1日以降最初の老齢等年金給付に係る後期高齢者医療の支払回数割保険料額の見込額と同一の老齢等年金給付の支払期に徴収されると見込まれる介護保険の保険料額の合計額が、当該通知に係る老齢等年金給付の額を6で除して得た額を2で除して得た額を超える被保険者とすること。

支払回数割保険料額の見込額は、平成20年度の保険料額の見込額の2分の1に相当する額を3で除して得た額とすること。

市町村が特別徴収義務者へ通知する事項等は、規則第99条、第102条から第104条まで及び第107条から第109条までの規定を準用すること。

特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知は、平成20年4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うこと。

市町村が特別徴収義務者及び特別徴収対象被保険者に対して通知を行う場合として、市町村が特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと認めた場合とすること。

10市町村は、支払回数割保険料額の見込額について、6月の徴収額を当該支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、当該支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成20年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることができること。この場合において、市町村は特別徴収義務者に対して、特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所、仮徴収に係る額を変更する旨及び平成20年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額並びに特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称を、4月20日までに通知すること。

11市町村は、支払回数割保険料額の見込額について、8月の徴収額を当該支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、当該支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成20年8月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることができること。この場合において、市町村は特別徴収義務者に対して、特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所、仮徴収に係る額を変更する旨及び平成20年8月に変更する支払回数割保険料額の見込額並びに特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称を、6月20日までに通知すること。

特定市町村区域内被保険者に係る保険料の算定方法等を次の1から3までのとおりとすること。(規則附則第22条〜第24条関係)

特定市町村所得割率は、給付費比率及び経過的調整率を勘案して広域連合が定める率とすること。

給付費比率は、(1)の額を(2)の額で除して得た率とすること。

(1)特定市町村につき平成15年度から平成17年度までにおける老人医療費を老人医療受給対象者の数で除して得た額

(2)広域連合につき平成15年度から平成17年度までにおける老人医療費を老人医療受給対象者の数で除して得た額

令附則第13条第6号の被保険者均等割額は、給付費比率及び経過的調整率を勘案して広域連合が定める額とすること。

平成20年度において、当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合は、平成20年度の仮徴収が行われていない場合、特別徴収と普通徴収を併用する場合等とすること。(規則附則第25条関係)
第6施行期日

この省令は、平成20年4月1日から施行すること。ただし、第5の三の規定は、公布の日から施行するものとすること。(規則附則第1条関係)

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