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高齢者の医療の確保に関する法律施行令の施行について(平成19年10月19日厚生労働省通知)

保発第1019001号

平成19年10月19日


都道府県知事殿

厚生労働省保険局長

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の施行について

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)が本日公布され、一部を除き平成20年4月1日から施行することとされたところであるが、この政令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、貴都道府県内の市町村(特別区を含む。)、後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)等に周知徹底を図られたい。

第一政令の趣旨

本政令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の一部の施行に伴い、特定健康診査の対象となる生活習慣病、後期高齢者医療の被保険者とする障害の状態、療養の給付を受ける際の一部負担金の割合が3割となる被保険者の所得の額の算定方法等、高額療養費の支給要件及び支給額、保険料の算定に係る基準、保険料の特別徴収の対象となる年金給付等及び所要の経過措置を定める等する ものであること。

第二政令の内容

第1特定健康診査の対象となる生活習慣病(令第1条関係)

特定健康診査の対象となる生活習慣病の種類を、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪の蓄積に起因するものとすること。

第2後期高齢者医療制度
市町村によって処理される後期高齢者医療の事務関係(令第2条関係)
被保険者の便益の増進に寄与するものとして市町村によって処理される後期高齢者医療に係る事務を次の1から9までのとおりとすること。

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条第2号の規定による認定に係る申請の受付

法第54条第1項の規定による届出の受付

法第54条第3項の規定による被保険者証の交付の申請の受付及び当該被保険者証の引渡し並びに同条第8項の規定により交付される被保険者証の引渡し

法第54条第6項及び第9項の規定による被保険者証の返還の受付

法第54条第7項の規定により交付される被保険者資格証明書の引渡し

法第54条第11項の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの

法第56条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの

法第111条の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの

前各号に掲げる事務に付随する事務

被保険者資格関係(令第3条〜第5条及び別表関係)

65歳以上75歳未満の者のうち、一定の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の認定を受け、被保険者となる者に係る障害の状態の程度を、次の(1)から(17)までのとおりとすること。

 (1)両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。)の和が0.08以下のもの

 (2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

 (3)平衡機能に著しい障害を有するもの

 (4)咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの

 (5)音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

 (6)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

 (7)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

 (8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの

 (9)一上肢のすべての指を欠くもの

(10)一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

(11)両下肢のすべての指を欠くもの

(12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの

(13)一下肢を足関節以上で欠くもの

(14)体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

(15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(16)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(17)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が各号と同程度以上と認められる程度のもの

保険料を滞納している被保険者について、広域連合が被保険者証の返還を求める対象とならない特別の事情を、次の(1)から(5)までの理由により保険料を納付することができないと認められる事情とすること。

(1)保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下「滞納被保険者等」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2)滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3)滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4)滞納被保険者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5)(1)から(4)までに類する事由があったこと。

被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者に対して、広域連合が被保険者証を交付する特別の事情を、滞納額の著しい減少又は2の特別の事情と同じ事情とすること。

後期高齢者医療給付関係(令第6条〜第17条関係)

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく療養補償給付等のほか、後期高齢者医療の療養の給付等に優先して行われる給付を、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、船員法(昭和22年法律第100号)等に基づく医療に関する給付とすること。

療養の給付に係る一部負担金の割合が3割となる者(以下「現役並み所得者」という。)の判定基準を、同一世帯に属する被保険者に係る市町村民税 (特別区民税を含む。以下同じ。)課税所得が145万円以上であり、かつ、その者について算定した収入の額が520万円(当該世帯内に他の被保険者がいない場合は、383万円)以上の場合とすること。

入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)第64条等の規定を準用すること。

高額療養費の支給要件及び支給額等を、次の(1)から(3)までのとおりとすること。

(1)同一の月に行われた療養(食事療養及び生活療養を除く。)のうち、同一世帯のすべての被保険者に係る一部負担金等の合算額から外来療養に係る高額療養費の額を控除した額(以下「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を上回る場合に、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に、被保険者の一部負担金等の額から当該者の外来療養に係る高額療養費の額を控除した額を一部負担金等世帯合算額で除して得た率(被保険者按分率)を乗じて得た額を支給すること。

(2)同一の月に行われた外来療養に係る一部負担金等の合算額が高額療養費算定基準額を上回る場合に、その差額を支給すること。

(3)その他公費負担医療(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病費の支給又は厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。以下同じ。)等に係る一部負担金等の合算額が、高額療養費算定基準額を上回る場合に、その差額を支給すること。

高額療養費算定基準額を次の(1)から(4)までのとおりとすること。

(1) 4の(1)の高額療養費算定基準額

イからエまでに掲げる者以外の者44,400円

現役並み所得者

80,100円と、被保険者が受けた療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額との合計額。ただし、その被保険者が当該療養を受けた月に属する世帯の被保険者に対して、療養のあった月以前の12月以内に既に4の(1)による高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合(以下「高額療養費多数回該当」という。)には、4月目から44,400円

市町村民税非課税等の世帯に属する被保険者(以下「低所得者II」という。)24,600円

ウのうち、所得が一定の基準に満たない被保険者(以下「低所得I」という。)15,000円

(2) 外来療養に係る高額療養費算定基準額を次のアからエまでのとおりとすること。

イからエまでに掲げる者以外の者12,000円

現役並み所得者44,400円

低所得者II8,000円

低所得者I8,000円

(3)公費負担医療に係る高額療養費算定基準額 44,400円(外来療養にあっては12,000円)

(4)長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病に係る広域連合の認定を受けた者に係る高額療養費算定基準額10,000円

(5)市町村民税非課税の世帯に属する被保険者であって、老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されている者を除く。)の受給権を有している者に係る高額療養費算定基準額15,000円

被保険者が同一の月に一の保険医療機関等から入院療養等を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、広域連合は、当該被保険者に代わり当該保険医療機関等に対し、被保険者の所得区分に応じて高額療養費を支払うものとすること。ただし、低所得者II及び低所得者Iについては、それらに該当していることにつき、広域連合の認定を受けている必要があること。

保険料の滞納者に対する給付の差止めの対象とならない特別の事情について、二の2の特別の事情と同様とすること。

保険料関係(令第18条〜第33条関係)

保険料の算定に係る基準等を次の(1)から(3)までのとおりとすること。

(1)保険料の算定基準

被保険者(離島その他の医療の確保が著しく困難である地域に居住する被保険者(以下「特定地域被保険者」という。)を除く。(1)において同じ。)の保険料の賦課額は、所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。このうち、

(1)所得割額は、(3)の所得割総額(特定地域被保険者に賦課する額を除く。)を、特定期間(平成20年度を初年度とする同年度以降の2年度ごとの期間をいう。以下同じ。)における各年度の基礎控除後の総所得金額等(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の額を控除した額をいう。以下同じ。)の合計額の合計額の見込額で除して得た率(以下「所得割率」という。)に、各年度の被保険者の基礎控除後の総所得金額等を乗じて得た額とすること。

(2)被保険者均等割額は、(3)の被保険者均等割総額(特定地域被保険者に賦課する額を除く。)を、特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数で除して得た額とすること。

アの所得割率及び被保険者均等割額は、広域連合の全区域(離島その他の医療の確保が著しく困難である地域を除く。)にわたって均一であること。

アの賦課額は、50万円を超えることができないものであること。

(2)離島その他の医療の確保が著しく困難である地域における保険料率の算定基準を次のアからエまでのとおりとすること。

特定地域被保険者の保険料の賦課額は、特定地域被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。

アの所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に特定地域所得割率を乗じて得た額とすること。ただし、当該率は、所得割率の100分の50を下回らない範囲内とすること。

アの被保険者均等割額は、(1)のアの被保険者均等割額の100分の50を下回らない範囲内とすること。

アの賦課額は、50万円を超えることができないものであること。

(3)賦課総額の算定基準を次のアからウまでのとおりとすること。

特定期間における各年度の被保険者の保険料の賦課額の合計額の合計額(以下「賦課総額」という。)は、特定期間における各年度の次の(1)の後期高齢者医療に要する費用の額の合計額の見込額から(2)の収入の額の合計額の見込額を控除して得た額を予定保険料収納率で除して得た額であること。

(1)後期高齢者医療に要する費用の額の合計額の見込額は、次のi)からViii)までの額の合計額とすること。

i)療養の給付に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した額

ii)入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

iii)療養の給付等に関する費用に係る審査及び支払に関する事務に要する費用の額

iV)財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

V)特別高額医療費共同事業に係る拠出金の納付に要する費用の額

Vi)財政安定化基金からの借入金の償還に要する費用の額

Vii)保健事業に要する費用の額

Viii)その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の額

(2)収入の額の合計額の見込額は、次のi)からiX)までの額の合計額とすること。

i)国庫負担金(高額な医療に関する給付に要する費用に対する負担金を含む。)

ii)都道府県負担金(高額な医療に関する給付に要する費用に対する負担金を含む。)

iii)市町村負担金

iV)調整交付金

V)後期高齢者交付金

Vi)特別高額医療費共同事業の交付金

Vii)国の補助金

Viii)都道府県、市町村及び広域連合の補助金

iX)その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入

アの予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として算定される率であること。

賦課総額は、所得割総額と被保険者均等割総額との合計額とし、所得割総額は被保険者均等割総額に所得係数の見込値を乗じて得た額であること。

保険料の減額賦課に係る基準を、次の(1)及び(2)のとおりとすること。

(1)被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額の当該世帯における合算額が以下の基準に該当する場合においては、当該世帯に属する被保険者に対して賦課する被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額を減額すること。

基礎控除額(33万円)を超えない場合10分の7

基礎控除額に24.5万円に当該世帯に属する被保険者の数(被保険者である当該世帯主を除く。)を乗じて得た額を加算した額を超えない場合10分の5

基礎控除額に35万円に当該世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額を加算した額を超えない場合10分の2

(2)資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった被保険者((1)のア及びイによる減額がされない被保険者に限る。)については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額を減額するものとし、所得割は課さないものとすること。

保険料の特別徴収に関して、次の(1)から(8)までのとおりとすること。

(1)後期高齢者医療保険料の特別徴収の方法として、介護保険法(平成9年法律第123号)の特別徴収に係る規定を準用すること。

年金保険者は、65歳以上で、当該年の4月1日現在、当該年金保険者から年額18万円以上の老齢・退職・障害・死亡を支給事由とする年金給付及び年金給付に類する給付(以下「年金給付」という。)の支払を受けている者の氏名、住所等の事項を、市町村へ通知すること。

年金保険者は、4月2日以後に次の(1)又は(2)のいずれかに該当するに至った者で年額18万円以上の年金給付の支払いを受けている者の氏名、住所等の事項を、4月2日から6月1日まで、6月2日から8月1日まで、8月2日から10月1日まで、10月2日から12月1日まで、12月2日から翌年2月1日までのそれぞれの期間ごとにそれぞれ6月、8月、10月、12月、2月に抽出し、市町村へ通知すること。

(1)年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該年金保険者から年金給付の支払を受けることとなった65歳以上の者

(2)当該年金保険者から年金給付の支払を受けている者のうち

i)65歳又は75歳に達したもの(既に特別徴収されている者を除く。)

ii)市町村の区域を超える住所変更届を行った65歳以上のもの

市町村は、

(1)アにより通知された者については、当該年度において、保険料の全部又は一部を特別徴収により徴収するものとすること。

(2)イにより通知された者については、翌年度の初日から9月30日まで年金が支払われるときは、支払回数割保険料額の見込額(当該年度の保険料額を基礎とし、年金の支払期ごとに徴収する保険料額として算定した額をいう。以下同じ。)を特別徴収により徴収するものとすること。

(3)イにより通知された者(6月及び8月の抽出対象者に限る。)については、当該年度において、保険料の一部を特別徴収により徴収することができること。

市町村は、アにより通知された者のうち、特別徴収の対象となる被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、支払回数割保険料額等を、国保連合会及び国保中央会の順に経由して年金保険者(以下「特別徴収義務者」という。)へ通知すること。

エの通知を受けた特別徴収義務者は、10月1日から翌年3月31日までの間における年金の支払期ごとに支払回数割保険料額を特別徴収により徴収し、これを市町村へ納入すること。

特別徴収義務者は、特別徴収対象被保険者が年金給付の支払を受けないこととなった場合には、その旨を市町村へ通知するとともに、当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収を中止すること。

市町村は、特別徴収対象被保険者が被保険者資格喪失等に該当した場合は、その旨を、年金保険者へ通知し、当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収を中止すること。

特別徴収義務者から市町村に納入された被保険者についての保険料額が、当該被保険者について特別徴収により徴収すべき額を超える場合は、市町村は、当該過誤納額を当該被保険者に還付しなければならないこと。その際、当該被保険者の未納に係る保険料その他徴収金がある場合は、これに充当することができること。

前年度の10月1日から3月31日までに特別徴収により支払回数割保険料額を徴収されていた被保険者については、当該年度の初日から9月30日までの間においては、当該支払回数割保険料額に相当する額を特別徴収により徴収するものとすること。

市町村は、特別徴収対象被保険者が、住所地特例の適用を受けることとなった場合は、その旨を特別徴収義務者に通知すること。

(2)特別徴収の対象となる年金給付の最低額を年額18万円とすること。

(3)特別徴収の対象とならない被保険者を次のア及びイのとおりとすること。

同一の月に徴収されると見込まれる介護保険の支払回数割保険料額と後期高齢者医療の支払回数割保険料額の合計額が厚生労働省令で定める額を超える者

介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない被保険者

(4)特別徴収の対象となる老齢等年金給付は、介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付とすること。

(5)特別徴収対象被保険者が資格喪失等に該当した旨の市町村から年金保険者への通知方法について、介護保険法第136条第4項から第6項までの規定を準用すること。

(6)仮徴収について、介護保険法第136条から第139条までの規定を準用すること。

(7)特別徴収対象被保険者が住所地特例の適用を受けることとなった旨の市町村から年金保険者への通知方法について、介護保険法第136条第4項から第6項までの規定を準用すること。

(8)4月2日以後に年金保険者から市町村へ年金受給者に係る事項の通知が行われた場合の特別徴収に係る市町村から年金保険者への特別徴収額の通知、年金保険者が徴収した保険料額の市町村への納入義務等の取扱いについて、介護保険法の規定を準用すること。

保険料徴収を私人に委託したときは、その旨を告示するものとすること。

審査請求関係(令第34条及び第35条関係)
後期高齢者医療審査会について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)等に規定する国民健康保険審査会の規定を準用すること。
都道府県知事への協議(令第36関係)
広域連合から都道府県知事に協議しなければならない場合を、広域連合の条例で定める給付(葬祭費の支給若しくは葬祭の給付、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付)を行おうとする場合及び保険料の料率を定め、又は変更しようとする場合とすること。
第3その他(令第37条及び第38条関係)
地方社会保険事務局長への権限委任
地方社会保険事務局長に委任する厚生労働大臣の権限を、保険医療機関等、保険医等、指定訪問看護事業者等に対する指導、報告徴収等に係る権限とすること。
厚生労働省令への委任
この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他必要な事項を厚生労働省令で定めること。
第4経過措置(令附則第3条〜第15条関係)
老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)を廃止すること。
平成20年3月以前に行われた療養に係る老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による高額医療費の支給については、なお従前の例によるものとすること。
平成20年4月から7月までにあっては、現役並み所得者の判定は、被保険者並びにその属する世帯の他の世帯員である被保険者及び70歳以上74歳未満の者の所得及び収入により判定すること。
税制改正に伴う経過措置を次の1及び2のとおりとすること。

老人保健法において平成18年8月から実施している、老年者に係る非課税措置の廃止に伴い市町村民税課税者となる者と同一の世帯に属する市町村民税非課税者に対する経過措置と同様の措置を、平成20年4月から7月までに行われる療養について定めること。

老人保健法において平成18年8月から実施している、公的年金等控除の見直し等に伴い現役並み所得者となる者に対する経過措置と同様の措置を、平成20年4月から7月までに行われる療養について定めること。

平成20年8月から平成22年7月までに行われる療養について、次の1又は2の要件を満たす現役並み所得者の高額療養費算定基準額を44,400円(外来療養にあっては12,000円)とすること。

その属する世帯に他の被保険者がいない者

被保険者及びその属する世帯の70歳以上75歳未満の収入額が520万円未満の者

現役並み所得者に係る高額療養費の支給における多数回該当の判定に際しては、老人保健法の規定により支給された高額医療費の支給回数も含めて行うこと。
保険料の減額賦課の基準となる所得について、当分の間、公的年金等控除を受けた者については総所得金額等から15万円を控除する特例措置を定めること。
保険料の特別徴収の開始の際の特例を次の1から8までのとおりとすること。

年金保険者は、65歳以上(平成20年4月1日までの間に65歳に達する者を含む。)で、平成19年10月1日現在、当該年金保険者から年額18万円以上の年金給付の支払を受けている者の氏名、住所等の事項を、市町村へ通知すること。

1の年金保険者から市町村への通知方法について、介護保険法第134条第7項から第11項までの規定を準用すること。

市町村は、1により通知された者のうち、特別徴収対象被保険者となるものについて、支払回数割保険料額の見込額を、国保連合会及び国保中央会の順に経由して特別徴収義務者へ通知すること。

特別徴収の対象とならない被保険者として次の(1)及び(2)の者を定めること。

(1)平成20年4月に徴収されると見込まれる介護保険の支払回数割保険料額と後期高齢者の支払回数割保険料額の見込額の合計額が厚生労働省令で定める額を超える者

(2)介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者

3の支払回数割保険料額の見込額は、平成20年度の保険料額の見込額の2分の1に相当する額を、平成20年4月から9月までの間における老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とすること。

特別徴収について、介護保険法第135条第5項及び第6項、第136条から第139条まで(第136条第2項を除く。)並びに第141条の規定を準用すること。

特別徴収の対象となる年金給付を、介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付とすること。

特別徴収対象被保険者が、資格喪失等に該当した場合及び住所地特例に該当した場合の通知方法について、介護保険法の規定を準用すること。

法附則第14条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する市町村(以下「特定市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者(特定地域被保険者を除く。以下「特定市町村区域内被保険者」という。)に係る保険料の算定基準を次の1から7までのとおりとすること。

特定市町村区域内被保険者の保険料の賦課額は、所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。

1の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に特定市町村所得割率を乗じて得た額とすること。

2の特定市町村所得割率は、厚生労働省令で定める方法により算定した率とすること。ただし、当該広域連合の所得割率に、当該特定市町村に係る給付費比率に一から給付費比率を控除した率に経過的調整率を乗じて得た率を加えた率を乗じて得た率を下回らないものとすること。

3の給付費比率は、当該広域連合の1人当たりの療養の給付等に要する費用の額に対する特定市町村区域内被保険者1人当たりの療養の給付等に要する費用の額の割合に相当するものして厚生労働省令で定めるところにより算定した率とすること。

3の経過的調整率は次のとおりとすること。

条例で定める期間を6年以内とした場合は、(1)から(3)までの年度の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める率とすること。

(1)平成20年度及び平成21年度6分の3

(2)平成22年度及び平成23年度6分の4

(3)平成24年度及び平成25年度6分の5

条例で定める期間を4年以内とした場合は、(1)及び(2)の年度の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める率とすること。

(1)平成20年度及び平成21年度4分の2

(2)平成22年度及び平成23年度4分の3

条例で定める期間を2年以内とした場合は、2分の1

1の被保険者均等割額は、厚生労働省令で定める方法により算定した額とすること。ただし、当該広域連合の被保険者均等割額に、当該特定市町村に係る3の給付費比率に一から給付費比率を控除した率に経過的調整率を乗じて得た額を加えた率を乗じて得た額を下回らないものとすること。

1の賦課額は、50万円を超えることができないものであること。

第5施行期日

この政令は、平成20年4月1日から施行すること。ただし、第4の八の規定は、公布の日から施行するものとすること。

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