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高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う長寿医療制度に係る事務の取扱いについて

保総発第0725001号

平成20年7月25日


都道府県・指定都市高齢者医療主管課(部)長殿

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長殿

厚生労働省保険局総務課長

高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令
の施行に伴う長寿医療制度に係る事務の取扱いについて

高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第239号。以下「改正政令」という。)が本日公布されたところですが、改正政令に係る事務の取扱いについては下記のとおりとするので、貴都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)等に周知徹底を図り、その適切な対応についてよろしくお願いいたします。

なお、第二の4及び5については、関係省庁と協議済みである旨、申し添えます。

第一市町村が行う事務として広報及び相談に関する事務を規定(改正政令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「高齢者医療確保令」という。)第2条第9号関係)

本改正は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の定着を図るためには、制度全般に関する広報や相談について一層の取組が必要であり、当該取組については市町村において主体的に行っていただくことが不可欠であることから、長寿医療制度に関する広報及び相談に関する事務を市町村が行う事務として明確に規定することとしたものであること。
市町村においては、長寿医療制度に係る広報について、後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)と連携しつつ、積極的に取り組まれたいこと。具体的な取組方法としては、地域ごとの説明会の開催、ホームページや広報誌の活用、新聞等への広告掲載、チラシの折り込み、リーフレットの送付等が考えられるものであること。特に、地域ごとに住民に対する説明会をきめ細かく開催していただくことが重要であり、制度の趣旨や改善措置の内容等についてわかりやすく説明するとともに、制度加入前に加入していた医療保険の属性に応じた丁寧な説明を行うなど、制度に関する不安や疑問を解消するよう努めていただきたいこと。
また、市町村においては、住民等からの長寿医療制度に係る相談について、広域連合と連携を図りつつ、制度加入前に加入していた医療保険の保険料に関しては市町村の国民健康保険担当課等に照会する等、きめ細やかな対応を行っていただきたいこと。そのため、必要に応じ、窓口端末の増設、相談スペースの確保等を行っていただきたいこと。
広域連合においても、市町村と連携を図りつつ、広報及び相談に係る一層の取組を行われたいこと。
なお、「平成20年度特別調整交付金の交付基準について」(平成20年7月23日保総発第0723003号)においてお示ししたとおり、広報、相談等に要する費用の一部について、特別調整交付金により交付することとしていること。

第二普通徴収の対象範囲の拡大(改正政令による改正後の高齢者医療確保令第23条第3号関係)

本改正は、長寿医療制度の円滑な運営を図る観点から、一定の条件を満たした被保険者であって、特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるものについて、保険料の口座振替による納付を可能とするものであること。
1の条件については、以下のイ又はロのいずれかを満たしているものであること。

自己の口座からの振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、国民健康保険法の規定による普通徴収の方法による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による普通徴収の方法による国民健康保険税の納付の実績が相当程度あるもの

その属する世帯の世帯主又は配偶者の一方の口座からの振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、当該申出のあった月の属する年の前年(当該申出のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額が180万円未満であるもの

2のイの「納付の実績が相当程度ある」に係る判断については、原則として長寿医療制度加入前の2年間における国民健康保険の保険料(税)の納付実績により行われたいこと。なお、当該2年間において国民健康保険に加入していた期間が2年に満たない場合においては、当該加入期間における国民健康保険の保険料(税)の納付実績等から今後の確実な納付が見込めるかどうかを勘案した上で、市町村において判断されたいこと。また、当該2年間に保険料(税)の滞納がある場合においても、滞納していたことがやむを得ない特別な事情によるものと判断できる場合は、2のイの条件を満たすものとされたいこと。
本改正に伴う所得税及び個人住民税の社会保険料控除の適用関係は次のとおりであること。

所得税及び個人住民税の社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されること。

長寿医療制度において保険料が年金から特別徴収されている場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されること。

改正政令により、本年10月以降の保険料については市町村等への一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが可能となるが、その場合の社会保険料控除は、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に適用されること。

本改正による保険料の徴収方法の変更に伴う4の社会保険料控除の適用関係については、必要に応じ市町村の住民税担当部局や税務署と協議し、住民等に広報を実施すること。
 世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払う場合において、世帯全体の所得税及び個人住民税の負担額が下がる場合があることについて留意の上、徴収方法を選択することについて説明していただきたいこと。

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