厚生労働省

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平成20年9月5日

照会先

保険局医療課

電話03-5253-1111(内線3288、3172)


一般病棟に長期入院している高齢の脳卒中患者・認知症患者に
関する診療報酬算定の際の留意事項について

平成20年度診療報酬改定において、一般病棟が本来担うべき役割を明確にするため、一般病棟入院基本料を算定している病棟に90日を超えて入院している後期高齢者であって、重度の意識障害、人工呼吸器装着、頻回の喀痰吸引等の密度の高い医療を必要としない患者のうち、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者についても診療報酬(入院料)減額の対象とし、半年間の準備期間を設け、平成20年10月1日から施行することとしているところですが、今般、対象患者の見直しを行い、「既に入院している患者」及び「疾病発症当初から入院している新規入院患者」であって、医療機関が退院や転院に向けて努力をしている患者については、機械的に診療報酬減額の対象とすることはしないこととしました。

その取り扱いについて、各地方社会保険事務局長等に通知を発出いたしましたので、お知らせいたします。

○通知:「一般病棟入院基本料を算定している病棟に長期入院している高齢の脳卒中後遺症患者及び認知症患者に関する診療報酬の算定の際の留意事項について」(PDF:629KB)

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