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第3編 災害復旧・復興対策


第3編 災害復旧・復興対策
第1章 被災施設等の復旧
第1節 医療施設の復旧
 厚生労働省医政局及び被災都道府県等は、医療施設の被害状況の調査等を実施し、速やかな復旧に努める。なお、復旧に当たっては、再度の被災の防止を考慮に入れ、耐震、耐火性、不燃堅牢化について配慮する。

第2節 社会福祉施設等の復旧
 厚生労働省社会・援護局その他の関係部局は、被災社会福祉施設等の災害復旧について、国庫補助、独立行政法人福祉医療機構の融資等による早期の復旧が図られるよう努める。

第3節 水道施設の復旧
 水道事業者等は、復旧に当たっては、再度の被災の防止を考慮に入れ、耐震性の向上等の観点から、必要な改良復旧を行うとともに、耐震化、緊急時用貯水施設の整備を図るなど、計画的に復旧対策を進める。

 厚生労働省健康局は、必要に応じ、水道事業者等が行う復旧対策に対し、技術的、財政的支援に努める。

第4節  労働基準監督署及び公共職業安定所における窓口事務の維持
 厚生労働省大臣官房長は、労働基準監督署又は公共職業安定所が被災したときは、監督指導に関する事務、労働者災害補償保険又は雇用保険の給付に関する事務、職業紹介に関する事務等の円滑な実施を確保するため、別に定めるところにより、重要書類の緊急持出し及びその適切な保管、庁舎の使用が不能となった場合の仮庁舎の設置又は臨時窓口の開設、職員の派遣等の必要な措置を講ずるものとする。

第2章 災害復旧工事等に関する対策
労働力の確保
 被災地域を管轄する公共職業安定所長は、災害復旧工事等が円滑かつ迅速に行われるようにするため、関係の公共職業安定所との連携を強化し、広域的な職業紹介の実施、雇用情報の提供等を通じて、必要な労働力の確保に努めるものとする。

安全衛生の確保
 被災地域を管轄する労働基準監督署長は、災害復旧工事等に対する監督指導を実施し、これらに従事する労働者の安全及び衛生の確保に努めるものとする。

第3章 被災者の生活再建等の支援
第1節 地域医療の確保
 被災都道府県は、救護所等による医療から通常の地域医療へ円滑な移行が図られるよう努める。

 厚生労働省医政局その他の関係部局は、必要に応じ、被災都道府県が行う地域医療の確保施策に対して適切な支援を行う。

第2節 雇用の確保
臨時総合相談窓口の開設
 厚生労働省大臣官房長は、関係都道府県労働局長に対し、労働条件の確保、労働力の確保等に向けた臨時総合相談窓口の開設等について必要な指導を行うものとする。

離職者の早期再就職等の促進
 被災地域を管轄する公共職業安定所長は、災害により離職を余儀なくされた者の早期再就職等を促進するため、離職者の発生状況、求人・求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、必要に応じ、次の措置を講ずるものとする。

1) 雇用維持等の要請
2) 被災者のための臨時職業相談の実施
3) 公共職業安定所に出頭することの困難な地域における巡回職業相談等の実施

雇用保険の失業等給付に関する特例措置
(1) 求職者給付の支給に関する特例
 公共職業安定所長は、災害救助法適用地域に所在する雇用保険の適用事業所に雇用される被保険者が、災害により当該事業所が休業するに至ったため一時的な離職を余儀なくされた場合、当該被保険者に基本手当を支給するものとする。
(2) 証明書による失業の認定
 公共職業安定所長は、災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対し、事後に証明書により失業の認定を行い、基本手当等を支給するものとする。

未払賃金立替払事業に関する措置
 厚生労働省労働基準局長は、災害を原因とする事業場の閉鎖等により労働者に対する賃金未払が生じた場合には、未払賃金立替払制度により迅速に必要な措置を講ずるものとする。

労災保険給付等に関する措置
 厚生労働省労働基準局長は、労災保険給付の請求に当たり、被災労働者が事業場の倒壊等の理由により事業主の証明を受けられない場合には、事業主の証明がなくとも請求書を受理する等弾力的な運用を行うものとする。

 厚生労働省労働基準局長は、労災指定医療機関が診療費の請求等に当たり、災害により通常の請求を行うことができない場合には、過去の実績による請求を認める等弾力的な運用を行うものとする。

第3節 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付
 被災市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付制度に関して、被災者に広く周知を図るとともに、これらの事務を適切かつ速やかに実施する。

 災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給する際に、被災市町村は、死亡、障害の原因となる負傷又は疾病が自然災害によるものか否かの判定において、事実関係が明白でない場合には、警察又は消防等の各機関の情報などにより、十分調査確認の上、判定すること。

 厚生労働省社会・援護局は、市町村による災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付に関する事務が、適切かつ速やかに実施されるよう、都道府県に対し助言を行う。

第4節 生活福祉資金(災害援護資金)の貸付
 都道府県社会福祉協議会は、災害援護資金に関して、被災者に広く周知を図るとともに、これらの事務を適切かつ速やかに実施する。

 厚生労働省社会・援護局は、災害を受けた低所得世帯等に対して、その自立更生に資するため、都道府県社会福祉協議会が貸し付ける生活福祉資金(災害援護資金)の事務が適切かつ速やかに実施されるよう、都道府県に対し助言及びその他の支援を行う。

第5節 各種貸付の実施
 独立行政法人福祉医療機構は、災害の規模に応じ、被災医療施設、被災社会福祉施設、住宅資金を借り入れた厚生年金保険及び国民年金の被保険者及び年金受給者等に対して貸付条件の緩和等の措置を講ずる。

 国民生活金融公庫の生活衛生資金貸付においては、災害の規模に応じ、被災生活衛生関係営業者に対して貸付条件の緩和等の措置を講ずる。

労働金庫による生活資金の貸付けの円滑化
 厚生労働省労働基準局長は、必要があると認めるときは、労働金庫連合会に対し、労働金庫による被災した会員又は会員を構成するものへの生活資金の貸付けが円滑に行われるように、当該労働金庫への資金の融通について協力を要請するものとする。

第6節 労働保険料、貸付金等に関する措置
労働保険料の納付に関する特例措置
 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、地域及び期日を指定して、労働保険料の申告・納付・その他徴収の期限の延長を行うものとする。
 また、都道府県労働局の労働保険特別会計歳入徴収官は、必要があると認めるときは、災害により労働保険料を所定の期限までに納付することができない事業主等に対し、申請に基づき概算保険料の延納の方法の特例措置、延滞金若しくは追徴金の徴収免除又は労働保険料の納付の猶予を行うものとする。

中小企業退職金共済掛金の納付に関する特例措置
 厚生労働省労働基準局長は、必要があると認めるときは、独立行政法人勤労者退職金共済機構に対し、中小企業退職金共済契約者が災害により掛金の納付が困難となった場合の納付期限を延長するように要請するものとする。

労働者に対する貸付金の返還に関する特例措置
 厚生労働省労働基準局長又は職業安定局長は、必要があると認めるときは、厚生労働省関係独立行政法人等に関して、当該厚生労働省関係独立行政法人等から財形持家資金、自動車購入資金、就職資金その他の資金の貸付けを受けている者が災害により当該貸付金の返還が困難となった場合の、その返還の猶予、貸付金の全部又は一部の返還の免除等の措置を要請するものとする。


事業主に対する貸付金の返還に関する特例措置
 厚生労働省労働基準局長又は職業安定局長は、必要があると認めるときは、厚生労働省関係独立行政法人等に対し、当該厚生労働省関係独立行政法人等から職場環境改善資金、福祉施設設置資金その他の資金の貸付けを受けている事業主等が災害により当該貸付金の元金の返還が困難となった場合の、延滞損金等の全部又は一部の徴収免除等の措置を要請するものとする。

第4章 労働災害防止対策
 被災地域を管轄する労働基準監督署長は、事業者に対し、事業場の操業の再開に際し、ボイラー、クレーン等の特定機械、危険・有害物を取り扱う設備、建設工事の足場等について点検及び補修等を行うなど、労働災害防止のための措置を講ずるよう、必要な指導等を行うものとする。

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