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労働時間・休憩・休日関係

労働時間・休憩・休日関係



Q 勤務時間の上限は法律で決まっていますか?

A 原則は労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して1週40時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)があり、これを超える労働を法定時間外労働と言い、いわゆる残業ということになります。
 なお、法定時間外労働については、時間外労働に関する限度基準という告示があります。

Q 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2〜3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?

A まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
 ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。

Q 休憩時間は法律で決まっていますか?

A 労働基準法第34条で、労働時間が
 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
 8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めています。

Q パートタイマーには、有休は無いと聞きましたが本当ですか?

A いわゆるパートタイム若しくはアルバイト労働者であっても、一定の条件を満たせば年次有給休暇を取得する権利が発生します。ただし、週所定労働時間が30時間未満の短時間労働者については、付与日数がフルタイムの方と異なります。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html

Q 改善基準って何ですか?

A 改善基準とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(大臣告示)のことを言い、タクシー等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間、休息時間等の基準を定めているものです。
 詳しくは以下のページをご覧ください。
トラック関係
タクシー関係
バス関係

Q 振替休日と代休の違いは何か。

A 「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

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