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現在、10歳の児童を舞台の子役として使うことを考えているのですが、どのような手順を踏めばよいでしょうか。

質問

  •  現在、10歳の児童を舞台の子役として使うことを考えているのですが、どのような手順を踏めばよいでしょうか。

回答

  •  労働基準法第56条は、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」としており、原則として義務教育修了前の児童を使用することを禁止していますが、映画の製作又は演劇の事業に限って、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、所轄の労働基準監督署長の許可を条件に使用することができることとなっておりますので、これらの許可が必要となります。

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