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就職安定資金融資

就職安定資金融資

事業主都合等による離職に伴い住居を喪失した方に対する、住宅入居初期費用(敷金・礼金等/上限50万円)などの貸付制度。

(注)「就職安定資金融資」は、平成22年9月30日をもってハローワークにおける新規融資の申請受付を終了します。(PDF:440KB)

1.制度の趣旨

「就職安定資金融資」は、解雇や雇用期間満了による雇い止め等に伴い、それまで入居していた社員寮等からの退去を余儀なくされた方などを対象として、住宅の確保と就労機会の確保を支援することを目的とした制度であり、ハローワークによる就職支援を受けながら、労働金庫から住宅入居初期費用等の資金の貸付けを受けることができるものです。

2.申請窓口

就職安定資金貸付の確認申請窓口は、新しく賃貸住宅を確保しようとする地域を管轄するハローワークです。

3.貸付の条件

(1)貸付の対象者

就職安定資金融資は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 事業主都合等による離職に伴って住居喪失状態となっている離職者の方
    • 「過去1年以内に事業主都合等(「解雇」、「雇止め」、「勧奨退職など事業主の働きかけ等による自己都合離職(雇用保険の「特定受給資格者」に限る)」)によって離職し、現在も失業状態にあること」と
      「その離職が主な原因となって社員寮などの住居を喪失し、現在も住居喪失状態にあること」
      の2つの要素を満たす必要があります。現在住居のある方は対象となりません。
    • ただし、「離職により入居権利を失う社員寮等に入居している方で、解雇通告等を受けて、1ヶ月以内に仕事と住居の双方を失うことが決まっている方」は、この要件を満たすものとします。
  2. 常用就職の意欲が認められ常用就職に向けた就職活動を行うこと
    • 具体的にはハローワークに求職申込みをし、月1回以上定期的職業相談を受け、常用就職に向けた就職活動を熱心に行う必要があります。
  3. 預貯金・資産がないこと
  4. 離職前に主として世帯の生計を維持していた方(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時は主たる生計維持者となっている場合も含む)
  5. 暴力団員でないこと
  6. 貸付けられた就職安定資金融資を利用することによって確保した賃貸住宅に継続的に入居すること
(2)貸付対象費目・貸付額・貸付方法
貸付対象費目 貸付額 貸付方法
(1) 住宅入居初期費用    
 
  1. 賃料(入居に際して当初の支払いを要する賃料額)
  2. 共益費
  3. 管理費
  4. 敷金・礼金等
実費(上限合計40万円)
  • 入居しようとする賃貸住宅は、毎月の家賃が、単身の場合6万円以下・世帯の場合9万円以下の物件に限る(共益費・管理費込)。
貸主若しくは貸主から委任を受けた事業者の口座へ振込
e.  媒介報酬額(仲介手数料) 不動産媒介業者(不動産仲介業者)の口座へ振込
f.  火災保険料
g.  その他(入居保証料等)
契約事業者の口座へ振込
h.  転居費・家具什器等 必要額(上限10万円) 本人の口座へ振込
(2) 家賃補助費 実費(上限月額6万円)
×上限6ヶ月分
  • 雇用保険受給資格者でない方に限る。
  • 共益費・管理費込
全額を一括して貸主若しくは貸主から委任を受けた事業者の口座へ振込
(3) 生活・就職活動費    
  a.  常用就職活動費 必要額(上限月額15万円)
×6ヶ月
  • 雇用保険受給資格者でない方に限る。
  • 雇用保険一般被保険者資格を取得した翌月分まで。
本人の口座へ毎月振込(1万円単位)
b.  就職身元保証料 実費(上限10万円) 契約事業者の口座へ振込
(3)担保・保証人

担保・保証人不要。ただし、所定の信用保証機関を利用することを条件とします(信用保証料は利息にあわせて支払うことになります)。

(4)貸付利率

1.5%(信用保証料0.5%を含む)。返済遅延の場合の損害金は元金に対して年14.5%

(5)返済方法

貸付金は、元金据え置き6ヶ月の後、10年以内に(最終弁済時年齢65歳)、毎月月末に元利均等払いで返済するものとします。なお、据え置き期間中は利息のみを返済します(据え置き期間中の繰り上げ返済は原則としてできません)。

(6)返済免除

初回の貸付実行日(初回の資金振込日)の6ヶ月後の月の末日までに、6ヶ月以の雇用が見込まれる就職をして雇用保険一般被保険者資格を取得し、その資格取日の翌月の15日までにハローワークへ届け出た場合は、貸付額から、次の額を控除することにより、返済免除を行います。

控除対象費目 控除額
「住宅入居初期費用」のうち「敷金」を除く額 貸付額の100%相当額
「生活・就職活動費」 貸付額の50%相当額
(7)貸付の制限

貸付は1回限りとなります。また、「住宅手当」「総合支援資金貸付」の利用中・利用終了の方や、国や地方公共団体等が行う失業者の住居確保または生活支援を目的とした融資または給付金(雇用保険を除く)を利用中の方は貸付対象となりません。

4.貸付の手続きの流れ

就職安定資金融資の貸付を希望される方は、まずハローワークの窓口にお越しになり、求職申込みをし、相談の上で手続きの説明と確認書類の用紙の交付を受けてください。
「離職・住居喪失証明書(様式1)」については、離職された事業所に証明してもらってください。
「住居喪失状況申立書(様式1の2)」「就職安定資金融資確認申請書(様式10)」についてはご自分で事実を記入していただきます。
「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2)」については、まず不動産業者の店舗で入居予定物件を探して入居申込みをし、貸主または不動産業者の口座への貸付金の振込を条件に入居可能とされた物件について、不動産業者に記入してもらってください。不動産業者からは、その際あわせて入居物件の状況がわかる間取り図などももらってください。
その後、これらの書類に、下記5の書類を整えて、入居予定の住宅の住所を管轄するハローワークの窓口に提出し、「就職安定資金対象者証明書」の発行を受けた上で、労働金庫の店舗へお越しになって貸付の申込みをしてください。
その後すぐに不動産業者との間で、貸付金の振込を成立条件とする賃貸借契約を結んでいただき、貸付金が不動産業者の口座に振込まれるとその契約が成立して入居が可能となります。

5.確認申請に必要な書類

就職安定資金融資の確認申請においては、ハローワークに次の書類をお持ちになってください。(1)〜(4)の用紙は、ハローワークより当初の相談と手続きの説明の際に交付されます。

(1) 本人によって記入された「就職安定資金融資確認申請書(様式10)」

(2) 事業主によって証明を受けた「離職・住居喪失証明書(様式1)」

(3) 本人によって記入された「住居喪失状況申立書(様式1の2)」
社宅・社員寮・住込先等から退去したことによって住居を喪失した場合は不要。

(4) 不動産業者によって記入された「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2)」

(5) 入居物件の状況がわかる間取り図など(不動産業者から交付を受けたもの)

(6) 顔写真(縦4×横3cm・2枚)

(7) 本人確認書類(運転免許証等)

(8) 印鑑

※ その他要件確認のために補足書類が必要な場合があります。

◆ 就職安定資金融資のQ&A

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