厚生労働省

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あなたにあてはまる支援制度はどれ?(住居があり雇用保険受給資格のない離職者の方)

  • あなたが平成19年10月1日以降の離職であり、住居を喪失するおそれがある場合には、「住宅手当」を受けられる可能性があります。

    住宅手当
    住宅を喪失するおそれがある場合に、自治体から家賃の支援(住宅の家賃額(※)×原則6ケ月)を受けられる制度。
    ※地域ごとの上限額及び収入に応じた調整があります。
  • また、就職活動中の生活に困窮している状態にあり、かつ他の支援策(生活保護、年金等を含む公的な給付・貸付)を受けることができず、求職活動中の生活費をまかなえない方は、「総合支援資金貸付」を受けられる可能性があります。

    総合支援資金貸付
    生活に困窮している状態にある場合において、生活支援費(上限:月15万円(単身)・月20万円(2人以上世帯)×最長12ヶ月)などの貸付を受けられる制度。
    ※「住宅手当」と「総合支援資金貸付」はどちらか単独でも両方あわせてでも利用できます。

資産、能力等あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対しては生活保護制度があります。


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