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平成25年度高年齢者雇用就業対策の体系

1.年齢にかかわりなく意欲と能力に応じて働くことができる「生涯現役社会」の実現に向けた高年齢者の就労促進

○  年齢にかかわりなく働くことができる企業の普及に向けた支援を充実するとともに、高齢期にさしかかった段階で、高齢期の生き方を見つめ直すことを奨励するなど、生涯現役社会の実現に向けた社会的な機運の醸成を図る運動を実施する。

・地域別生涯現役社会実現モデル事業の実施(平成25年度新規事業)
(地域の中核的なモデル企業における取組を通じた地域の機運醸成や、事業主に対して生涯現役社会に向けた雇用管理に係る相談を実施)
・高年齢者雇用安定助成金の支給 (平成25年度新規事業)
(高年齢者の雇用環境の整備を行う事業主に対する助成)
・高齢・障害・求職者雇用支援機構による事業主に対する相談、援助

2.高年齢者が地域で働ける場や社会を支える活動ができる場の拡大

○ シルバー人材センターの活用などにより、定年退職後などの高年齢者の多様な就業ニーズに応じた就業機会を確保する。

・シルバー人材センター事業の推進
・生涯現役社会実現環境整備事業の実施(平成25年度新規事業)
(高齢期の職業生活設計に係るセミナーの開催等を行い、高年齢者の生涯現役に向けた職業生活設計を支援)
・シニアワークプログラム事業の実施(拡充)
(事業主団体や公共職業安定機関等と連携して、技能講習、面接会等を一体的に実施)

3.高年齢者などの再就職の援助・促進

○ 高年齢者が安心して再就職支援を受けることができるよう、全国の主要なハローワークで職業生活の再設計に係る支援や担当者制による就労支援を実施するなど、再就職支援を充実・強化する。

・高年齢者就労総合支援事業の実施(平成25年度新規事業)
(全国の主要なハローワークに高年齢者雇用相談窓口を設置し、職業生活の再設計に向けた支援やナビゲーターによる担当者制の就労支援等を実施)
・特定求職者雇用開発助成金等の各種助成金の支給
・シニアワークプログラム事業の実施 【再掲】

4.高年齢者雇用確保措置の実施義務化

・改正高年齢者雇用安定法の円滑な施行(平成25年4月1日)
・高齢・障害・求職者雇用支援機構による事業主に対する相談、援助 【再掲】

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