I 建設教育訓練助成金
1 認定訓練
(1) 経費助成
職業能力開発促進法による認定職業訓練を行う中小建設事業主等に対し、その経費の一部を助成するものであって、認定訓練を受講した建設労働者1人につき、下表に掲げる建設関連の訓練の種類に応じて定められた助成金の単価に訓練を受講した月数、コース数又は単位数を乗じて得た額を支給します。
訓練の種類 (建設関連の訓練に限る) |
訓練課程及びコース | 月、コース 又は単位 |
助成金の単価 | ||
認定訓練 | 広域認定訓練 | ||||
普通職業訓練 | 普通課程 | 1月 | 4,400円 | 6,600円 | |
専修訓練課程 | 1月 | 4,400円 | − | ||
短 期 課 程 |
一級技能士コース | 1コース | 9,700円 | 14,600円 | |
二級技能士コース | 1コース | 9,700円 | 14,600円 | ||
単一等級技能士コース | 1コース | 9,700円 | 14,600円 | ||
管理監督者コース | 1単位 | 1,800円 | 2,700円 | ||
能開法施行規則別表第4による訓練 | 1コース | 16,000円 | 25,000円 | ||
上記以外の短期課程 | 1単位 | 1,800円 | 2,700円 | ||
高度職業訓練 | 専門課程 | 1月 | 19,500円 | − | |
指導員訓練 | 研修課程 | 1単位 | 1,800円 | 2,700円 |
(注)単位数は訓練を受講した時間数によって決まります。
(2) 賃金助成
中小建設事業主が、その雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合、その賃金の一部を助成するものです。
長期課程訓練 1人1日当たり 5,400円
短期課程訓練 1人1日当たり 7,000円
(通常賃金相当額(注)から訓練等支援給付金の額を差し引いた額が、上記日額を下回る時は、その差し引いた額)
2 技能実習
(1) 経費助成
建設労働者に対する技能向上のための技能実習を実施(登録教習機関へ委託する場合も含む)中小建設事業主等に対し、その経費の一部を助成します。一の技能実習について1日13万円(訓練内容により20万円)を限度額とし、かつ、20日分を限度として助成します。
(2) 賃金助成(中小建設事業主に限る)
1人1日当たり 7,000円を限度額(通常賃金相当額(注)が7,000円未満のときは、その額)とし、かつ20日分を限度として支給します。
3 建設広域教育訓練
(1) 経費助成
職業訓練法人(広域的職業訓練を実施する者に限る)が、建設工事における作業に係る職業訓練の推進のための活動を行う場合に、その経費の一部を助成します。職業訓練の推進のための活動に要した経費の2/3(訓練人日2万人日未満の場合は、限度額4,500万円、訓練人日2万人日以上3万人日未満の場合は、限度額6,000万円、訓練人日3万人日以上4万人日未満の場合は、限度額7,500万円、訓練人日4万人日以上の場合は、限度額9,000万円)を支給します。
(2) 施設等設置整備
職業訓練法人(広域的職業訓練を実施する者に限る)が認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備を行う場合、その経費の一部を助成します。職員及び訓練生のための福利厚生用施設及び設備以外のものの設置又は整備に要した経費の1/2に相当する額(限度額3億円)を支給します。
4 建設業人材育成支援
中小建設事業主の団体又はその連合団体が、建設業に必要な人材を育成していくことを目的として、建設業を支える人材の育成・確保に関する目標を設定し、その目標達成のために下記(1)及び(2)から(6)までのいずれかの事業を実施した場合、その費用の2/3に相当する額(全体で800万円を限度)を支給します。(1)は必ず実施するとともに、(2)から(6)までのいずれか1つ以上の事業を実施する必要があります。
(1) 建設業人材育成支援協議会の設置・運営(助成は100万円限度)
中小建設事業主の団体又はその連合団体、建設系工業高校、専修学校等の学校関係者、労働局、ハローワーク等の関係機関から成る「建設業人材育成支援協議会」の設置・運営。
(2) 建設業の役割や魅力を伝える啓蒙活動又は加工技術等の体験指導
技能士や指導員等の建設技能者が、小学校、中学校、高校等に出向いて実施する建設業の役割や魅力についての啓発活動又は加工技術等の体験指導の実施。
(3) 建設現場における見学会又は体験実習
小学校、中学校、高校等の生徒等又は教員を対象とした、実際の建設現場における見学会又は職場体験の実施。
(4) 職業訓練施設等における実践的技能研修又は教育訓練等に係る情報提供
建設系の工業高校、大学、高等専門学校又は専修学校の学生等を対象とした職業訓練施設等における実践的技能研修の実施又は技能士資格等の取得に向けた教育訓練等に係る情報提供。
(5) 教員に対する建設業への理解や指導能力の向上を図るための研修
建設系の工業高校、大学、高等専門学校又は専修学校の教員を対象とした、職業訓練施設等における実践的技能研修の実施。
(6) キャリア形成モデルの策定・提示
建設系の工業高校、大学、高等専門学校又は専修学校の学生等を対象として、業種ごとに入職前の段階から入職後のキャリアステージごとに、必要となる職務能力・就業経験・教育訓練・資格等の体系を示したキャリア形成モデルの策定・提示。
5 新分野教育訓練
(1) 経費助成
中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した場合、その経費の一部を助成します。教育訓練に要した経費の2/3について、1日当たり20万円を限度額として、60日分かつ、400万円を限度として助成します。
(2) 賃金助成
中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した場合、その賃金の一部を助成します。1人1日当たり7,000円を限度額(通常の賃金相当額(注)が7,000円未満のときは、その額)とし、かつ、60日分を限度として支給します。
(注)通常賃金相当額
(当該事業所の前年度1年間の雇用保険の保険料の算定の基礎となる賃金総額) ×0.8
(当該事業所の前年度1年間の1ヵ月平均雇用保険被保険者数)×(当該事業所の年間所定労働日数)