ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 外国人雇用対策 > 「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です! > 一 届出様式について > 国・地方公共団体については、以下の区分に応じて、対応してください。

国・地方公共団体については、以下の区分に応じて、対応してください。

国・地方公共団体については、以下の区分に応じて、対応してください。

(1) 雇用保険の被保険者である外国人に係る通知

  •  雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載し通知することができます。
  •  通知期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。

(2) 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る通知

  •  通知様式(Excel:65KB,PDF:118KB) に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域を記載して通知してください。
  •  通知期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。

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