平成20年 11月 厚生労働省職業安定局 参事官(雇用対策担当) |
地域雇用創造推進事業(新パッケージ事業)に係る
事業実施構想の提案募集について
−平成20年度第三次分−
全国的に有効求人倍率が低下するなど、下降局面にある現下の雇用失業情勢の中で、都道府県内の有効求人倍率が1倍を下回っている道府県が35を数えるなど、依然として雇用失業情勢には地域差がみられます。
こうした雇用情勢が厳しい中で、地域における自主的かつ創意工夫を活かした雇用創造を推進するため、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)(以下「地域法」という。)第10条第2項に基づき、平成19年度より、雇用創出に向けた地域の意欲が高い地域(自発雇用創進地域)に設置された自発的に雇用創造に取り組む市町村、地域の経済団体等から構成される地域雇用創造協議会が提案した雇用対策事業の中から、コンテスト方式により雇用創造効果が高いものを選抜し、当該協議会等に対しその事業を委託し実施することにより、地域における雇用創造の推進を図ることとしております。(事業名:地域雇用創造推進事業(以下「新パッケージ事業(PDF:82KB)」という。))
今年度から開始する事業実施構想の提案について、下記のとおり地域雇用創造協議会からの今年度第三次の募集を開始することとします。
記
第1 新パッケージ事業の概要について
1 事業の対象地域
新パッケージ事業の実施対象地域は、以下のいずれにも該当する地域とします。
(1) 同意自発雇用創造地域(※)であること。
※ 同意自発雇用創造地域とは、
地域法第6条第1項に基づき、新パッケージ事業の事業実施構想を盛り込んだ「地域雇用創造計画」を、当該自発雇用創造地域(※)の市町村等が単独又は連名にて策定し、同計画が同条第5項に基づいて厚生労働大臣の同意を受けた自発的雇用創造地域(※)、をいいます。
※ 自発雇用創造地域とは、地域法第2条第3項に基づき、以下の[1]から[4]のいずれにも該当する地域、をいいます。
[1] 一又は複数の市町村(特別区を含み、指定市における行政区単位は除きます。以下同じ。)であること。
なお、2以上の市町村の区域とするときは、原則として隣接した市町村からなる区域であること。
[2] その地域内に居住する求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが困難な状況であること。
[3] 上記[2]に該当する状態が相当程度にわたり継続することが見込まれるものとして、厚生労働省令で定める状態であること。
上記[2]及び[3]についての具体的な地域としては、次のいずれかに該当する地域であること。
○ 最近3年間及び最近1年間における当該地域を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)における一般若しくは常用の有効求人倍率の月平均値が、それぞれ当該期間における全国の一般若しくは常用の有効求人倍率の月平均値(当該月平均値が1.00倍以上の場合は1.00倍)以下である地域 |
[4] 地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用の創造」という。)の方策について検討するための協議会(以下「地域雇用創造協議会」という。)を設置しており、かつ、当該市町村が雇用の創造に資する措置を自ら講じ、又は講ずることとしていること。
(2) 新パッケージ事業の事業実施構想等を盛り込んだ地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項に基づく地域再生計画を策定し、同法第5条第6項に基づき、内閣総理大臣からの認定(変更申請に係る認定を含みます。)を受けている、又は認定申請予定の地域であること。
2 新パッケージ事業の内容
自発的に雇用創造に取り組む市町村や都道府県等は、地域重点分野における雇用の創出及び地域求職者の就職を促進するため、地域法第6条第1項に基づいて地域雇用創造計画を策定し、同計画において盛り込まれた当該地域の市町村や経済団体から構成される地域雇用創造協議会が事業主体となる雇用の拡大、地域求職者の人材育成や情報提供、相談などの下記のメニュー例のような事業実施構想の提案の中から、「事業構想選抜・評価委員会」の審査を経てコンテスト方式により雇用創造効果が高い事業実施構想を選抜し、当該協議会に対し、その事業の実施を国(厚生労働省)が委託するものです。
なお、以下のメニューはあくまで例示であり、これらの他にも地域の創意工夫を活かした事業の実施が可能です。
〔メニューの例〕
a 雇用拡大メニュー
新規創業、新分野への進出、事業の拡大など地域における雇用機会の拡大を図るための取組(事業主を対象とする)。
【例】
・ 創業に伴う人材確保や労務管理についての研修・相談
・ 事業所の規模拡大等に必要な中核的又は専門的人材の誘致・確保
・ 他地域における雇用創造に係る成功事例についてのセミナー
・ 中小企業の雇用高度化を目的とする有識者・コンサルタント等による経営上の相談事業
・ 従業員に対する専門的な知識・技能の付与や向上を目的とした研修
等
b 人材育成メニュー
地域の人材ニーズ等を踏まえた地域求職者等の能力開発や人材育成を図るための取組。(対象として、地域求職者以外に在職者を一部含めても差し支えないものとする。以下「地域求職者等」という。)
【例】
・ 地域求職者等に対する研修・職場体験講習
・ 地域の中核的人材を育成するための国内外留学、企業派遣研修
・ 管理職やその他の戦略人材として育成するための専門的な知識・技能の付与や向上を目的とする研修事業 等
c 就職促進メニュー
地域における就職促進等を図るための地域求職者等への情報提供、相談等の取組。
【例】
・ 研修・講習等に関する情報収集・提供、相談
・ 人材受入情報等の収集・提供、合同就職セミナー・面接会等の開催、就職相談コーナーの設置
・ U・Iターン就職希望者に対する情報提供・相談 等
3 新パッケージ事業の実施委託先等
自発雇用創造地域内に設置の事業実施構想を提案した「地域雇用創造協議会」となります。
また、選抜された事業実施構想に係る契約(=委託)時期については、地域再生計画の認定後に契約を締結することとなります。
4 事業実施期間
事業実施期間は、1地域当たり最大3年度間とし、事業実施に係る経費は、1年度につき2億円(8道県においては上限2.5億円、雇用改善の動きが弱い都道府県において、当該都道府県が主体となった広域連携地域においては上限3億円)とします。
なお、毎年度、事業実績を評価の上、翌年度以降の委託の可否及び委託内容を判断します。
第2 新パッケージ事業にて実施する事業構想の募集等について
1 事業構想の作成
事業の実施を希望する地域雇用創造協議会(協議会が未だ設置されていない場合にあっては、協議会の設立準備会議(注))は、以下の事項を盛り込んだ事業構想を作成の上、募集期間内に作成した事業構想を都道府県労働局に提出して下さい。
(1) 事業の趣旨・目的
(2) 当該地域において地域の創意工夫により実施されている地域経済の活性化や雇用機会の創出のための取組み
(3) (2)の取組みを効果的に進めていく上での課題
(4) (3)の課題を解決するため、新パッケージ事業で実施しようとする事業の内容
(5) 雇用創出についての目標
(6) 所要経費
(注) 地域雇用創造協議会は、今回の事業実施構想の提案受付期間中においては、設置予定であっても構いませんが、本事業提案主体でありかつ事業実施委託先ともなりますので、「地域雇用創造計画」の策定時期までに必置して下さい。
2 事業実施構想の選抜等
提出された事業構想については、有識者等からなる「事業構想選抜・評価委員会」による審査により、高い雇用創出効果が見込まれ適切と認められる地域の事業実施構想を選抜し、地域再生計画の内閣総理大臣による認定後、当該事業構想を提案した協議会等に事業を委託します。
3 事業構想の提案募集日程等
平成20年事業開始分(第三次) | ・・・ | 平成20年 12月12日(金)まで |
事業実施構想提案書の提出先 | ・・・ | 所在の各都道府県の労働局職業安定部 |
なお、各都道府県の労働局職業安定部の所在地等につきましては、下記のページより御確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html
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