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子ども対応の手引き新旧対照表

子ども対応の手引き新旧対照表

子ども虐待対応の手引き
改正後 現行
第1章  子ども虐待の援助に関する基本事項
4. 援助に際しての留意事項
(2)  組織的な対応

子ども虐待への援助は、担当者一人の判断で行うことを避けなければならない。発見や通告があれば、即刻受理会議を開いて調査やアプローチの方法、あるいは一定の評価を機関として行わなければならない。その後も情報の収集や機関連携、援助の方向などを組織的協議に則って進めていく必要がある。特に困難な保護者への対応、ポイントとなる調査や機関協議などは複数の職員で対応することを心がけねばならない。担当者一人に負担がかかり過ぎないように組織としてサポートしなければならないし、一視点による判断の弱点を組織としてカバーすることに留意しなければならない。

また、総合的、多面的に問題をとらえ、より的確な評価や判断を行うためにも、個別事例の取扱いを含め都道府県等の児童福祉担当部局との連携を密にするほか、児童福祉審議会や要保護児童対策地域協議会などを積極的に活用するよう心がけるべきである。

第1章  子ども虐待の援助に関する基本事項
4. 援助に際しての留意事項
(2)  組織的な対応

子ども虐待への援助は、担当者一人の判断で行うことを避けなければならない。発見や通告があれば、即刻受理会議を開いて調査やアプローチの方法、あるいは一定の評価を機関として行わなければならない。その後も情報の収集や機関連携、援助の方向などを組織的協議に則って進めていく必要がある。特に困難な保護者への対応、ポイントとなる調査や機関協議などは複数の職員で対応することを心がけねばならない。担当者一人に負担がかかり過ぎないように組織としてサポートしなければならないし、一視点による判断の弱点を組織としてカバーすることに留意しなければならない。

また、総合的、多面的に問題をとらえ、より的確な評価や判断を行うためにも、児童福祉審議会や要保護児童対策地域協議会などを積極的に活用するよう心がけるべきである。

第4章 調査及び保護者・子どもへのアプローチ
1.調査(安全確認)における留意事項は何か
(4) 調査(安全確認)に際しての留意事項
(1)

調査の迅速性の確保

虐待は子どもの生命に関わる問題であり、迅速かつ的確な子どもの安全確認を行う必要がある。このため、児童虐待防止法においても、市町村や都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所が虐待通告等を受けた場合には、速やかに子どもの安全確認を行うよう努めなければ  ならないものとされている。(児童虐待防止法第8条)。

第4章 調査及び保護者・子どもへのアプローチ
1.調査(安全確認)における留意事項は何か
(4) 調査(安全確認)に際しての留意事項
(1)

調査の迅速性の確保

虐待は子どもの生命に関わる問題であり、迅速かつ的確な子どもの安全確認を行う必要がある。このため、児童虐待防止法においても、市町村や都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所が虐待通告等を受けた場合には、速やかに子どもの安全確認を行うよう努めなければならないものとされている。(児童虐待防止法第8条)。

この場合の「速やかに」は、何時間以内といった具体的な期限を示すものではないが、事例によっては直ちに安全の確認、緊急保護の必要な場合もある。

   

通告の段階で特に緊急性が予測される場合などには、直ちに対応すべきであるが、生命に関わるなど重大な事件が発生する前の対応を進める上で、休日や夜間に関わりなくできる限り速やかに対応することを原則とすべきである。

こうした観点から、虐待通告(「送致」を含む。)を受けた場合であって、安全確認を必要と判断される事例については、速やかに緊急受理会議を開催し、緊急性など個々の事例の状況に応じて、安全確認の実施時期、方法等の対応方針を決定する。

なお、安全確認は、児童相談所職員又は児童相談所が依頼した者により、子どもを直接目視することにより行うことを基本とし、他の関係機関によって把握されている状況等を勘案し緊急性に乏しいと判断されるケースを除き、通告受理後、各自治体ごとに定めた所定時間内に実施することとする。当該所定時間は、各自治体ごとに、地域の実情に応じて設定することとするが、迅速な対応を確保する観点から、48時間以内とすることが望ましい。

また、こうした初期対応のほか、必要に応じて、後日、追加的なアセスメントを適切に実施する。

   

通告の段階で特に緊急性が予測される場合などには、直ちに対応すべきであるが、生命に関わるなど重大な事件が発生する前の対応を進める上で、休日や夜間に関わりなくできる限り速やかに対応することを原則とすべきである。

これまでも児童相談所においては早期の安全確認の努力がなされているが、児童虐待防止法に基づく努力義務が課せられていることに留意しなければならない。

(参考)参議院法務委員会会議録(平成12年5月16日)から抜粋

質疑者 「児童相談所長が通告や送致を受けたとき「速やかに、当該児童の安全確認を行うよう努める」とありますが、この「速やかに」というのはどのくらいの時間を想定しているのでしょうか。・・・」

答弁者 「ただいまご指摘の点でありますけれども、この「速やかに」 という点は現場で実務に当たっている方々が大変に注視されている点であるという常に認識を持って対応をしてまいりました。正確にこの点を御答弁させていただきたいと思いますが、「速やかに」とはできるだけ早急にという意味でありまして、具体的に何時間以上かかれば違法になるというものではございません。ただ、この条項の立案に際しましては、埼玉県の児童相談所が通告を受けた時点から48時間以内に安全確認を行うこととなっておりまして、それを参考にしたことは事実でございます。・・・・・・」

4. 調査に拒否的な保護者へのアプローチをどうするか
(5)  警察との連携により保護者へのアプローチを進める方法

児童虐待防止法第10条において、児童相談所長は子どもの安全確認又は一時保護を行おうとする場合において、都道府県知事は立入調査等の際に、その子どもの住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し、援助を求めることができることとされている。また、この援助要請は必要に応じ、適切に行わなければならないとされている。このため、より一層警察との連携を進めることが必要である。

通告があった際の通告内容の正確な把握、被虐待状況の評価と緊急性の判断、関係機関に対する初期調査など子どもの安全確認のための調査や必要な場合の緊急保護、立入調査等は児童相談所がその専門的知識に基づき、主体的に実施するものであり、警察官の任務ではない。また、警察官は児童相談所長等の権限行使の補助者ではない。しかし、立入調査等の執行に際して援助の必要があると認めるときは、警察署長に対し、援助を求め、児童虐待防止法に基づき立入調査による安全の確認等が必要な場合もある。

子どもの安全の確認、一時保護又は立入調査等の執行に際して「援助の必要があると認めるとき」とは、保護者又は第三者から物理的その他の手段による抵抗を受けるおそれがある場合、現に子どもが虐待されているおそれがある場合などであって、児童相談所長等だけでは職務執行することが困難なため、警察官の措置を必要とする場合をいう。

なお、援助依頼の際には、緊急の場合を除き、児童相談所長から警察署長に対して、事例の概要や援助の必要性などを記載した文書(本章7(3)「警察への援助依頼様式」参照)で援助を依頼し、事前協議することを原則とすべきである。しかし、援助が円滑に行われるためには、警察との具体的事例の共有など日頃からの関係づくりが重要である。

(事例IからVについては、第11章第12節 警察との連携 の項目の最後に「警察との連携事例」として掲載)

4. 調査に拒否的な保護者へのアプローチをどうするか
(5)  警察との連携により保護者へのアプローチを進める方法

児童虐待防止法第10条において、児童相談所長は子どもの安全確認又は一時保護を行おうとする場合において、都道府県知事は立入調査等の際に、その子どもの住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し、援助を求めることができることとされている。また、この援助要請は必要に応じ、適切に行わなければならないとされている。このため、より一層警察との連携を進めることが必要である。

通告があった際の通告内容の正確な把握、被虐待状況の評価と緊急性の判断、関係機関に対する初期調査など子どもの安全確認のための調査や必要な場合の緊急保護、立入調査等は児童相談所がその専門的知識に基づき、主体的に実施するものであり、警察官の任務ではない。また、警察官は児童相談所長等の権限行使の補助者ではない。しかし、立入調査等の執行に際して援助の必要があると認めるときは、警察署長に対し、援助を求め、児童虐待防止法に基づき立入調査による安全の確認等が必要な場合もある。

子どもの安全の確認、一時保護又は立入調査等の執行に際して「援助の必要があると認めるとき」とは、保護者又は第三者から物理的その他の手段による抵抗を受けるおそれがある場合、現に子どもが虐待されているおそれがある場合などであって、児童相談所長等だけでは職務執行することが困難なため、警察官の措置を必要とする場合をいう。
  なお、援助依頼の際には、緊急の場合を除き、児童相談所長から警察署長に対して、事例の概要や援助の必要性などを記載した文書(本章7(3)「警察への援助依頼様式」参照)で援助を依頼し、事前協議することを原則とすべきである。しかし、援助が円滑に行われるためには、警察との具体的事例の共有など日頃からの関係づくりが重要である。以下、実際例を参考までに紹介する。

[事例 I]
  警察が虐待との通報を受け、保護者と子どもを警察で事情聴取した。体罰が行われており、親もしつけに困っているとのことから、警察官から児童相談所に相談するよう助言があり、また、児童相談所への通告も行われた。通告に基づき児童相談所から保護者への指導が開始された。
[事例 II]
  児童相談所で情報を把握している、ネグレクトが疑われる状態で徘徊する傾向がある子どもについて、警察での発見や保護が行われた場合には、児童相談所に通告をしてもらうよう、警察に連絡し協力を依頼。警察から通告があり児童相談所において一時保護。保護者に一時保護している旨伝え、保護者への指導の端緒が得られた。
[事例 III]
  保護者への接近が困難な小学校高学年の虐待を受けた子ども。一時保護や施設で保護することが可能であること、また緊急の場合には、児童相談所や警察へ保護を申し出るように学校の場を利用してあらかじめ情報を伝達。児童相談所から警察へは状況を伝え緊急の場合の保護、児童相談所への通告等の協力を依頼。結局子ども自身が警察に保護を求め、警察からの通告により児童相談所が一時保護をした。
[事例 IV]
  重度の知的障害児に対する身体的虐待及びネグレクトのケース。市ネットワークから警察署に、警察で保護した場合は、児童相談所に通告してもらうことを依頼していたが、この子どもが警察に保護されたため、警察から児童相談所へ通告がなされ、その子どもは2週間の一時保護となった。
[事例 V]
  学校から、ネグレクトの疑いで子ども家庭支援センターに通告の入った小学生。食事も満足に与えられていない様子で、お菓子の万引きや、「道が判らなくなった」と言っては食べ物をねだる事が繰り返されていた。児童相談所に通告し、児童相談所・学校・警察と子ども家庭支援センターとで関係者会議を開催。児童相談所と支援センターで訪問すると同時に、警察にも保護が行なわれた場合の児童相談所への通告を依頼。警察からの通告で児童相談所による一時保護につながった。

7. 立入調査に当たっての留意点は何か
(2)  立入調査の執行にあたる職員

立入調査には予測される事態に備え、調査にあたる職員を複数選任する。児童福祉司、相談員、スーパーバイザー等を基本として、子どもの心身の状態や性別に配慮し、保護や入院の必要性を的確に診断することのできる医師(小児科医、児童精神科医等)や保健師の同行も有効である。

また、これら児童相談所職員のほか、都道府県が設置する福祉事務所の社会福祉主事または都道府県において直接児童福祉に関する事務に従事する職員も立入調査の執行に当たることができる。

7. 立入調査に当たっての留意点は何か
(2)  立入調査の執行にあたる職員

立入調査には予測される事態に備え、調査にあたる職員を複数選任する。児童福祉司、相談員、スーパーバイザー等を基本として、子どもの心身の状態や性別に配慮し、保護や入院の必要性を的確に診断することのできる医師(小児科医、児童精神科医等)や保健師の同行も有効である。

また、これら児童相談所職員のほか、福祉事務所の社会福祉主事、都道府県または市町村において直接児童福祉に関する事務に従事する吏員も立入調査の執行に当たることができる。

第5章 一時保護
改正後 表5−2
第5章 一時保護
改正後 表5−2
第11章  関係機関との連携の実際
2. 要保護児童対策地域協議会
(2)  要保護児童対策地域協議会の運営
[1]業務
.地域協議会は、要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う(児福法第25条の2第2項)。
.地域協議会については、個別の要保護児童等に関する情報交換や支援内容の協議を行うことを念頭に、要保護児童対策調整機関や地域協議会の構成員に対する守秘義務が設けられており、個別のケースについて担当者レベルで適時検討する会議(個別ケース検討会議)を積極的に開催することはもとより、構成員の代表者による会議(代表者会議)や実務 担当者による会議(実務者会議)を開催することが期待される。
現在、市町村で取組が進みつつある児童虐待防止ネットワークについては、市町村の規模や児童家庭相談体制にもよるが、以上のような三層構造となっていることが多い。

【代表者会議】
地域協議会の構成員の代表者による会議であり、実際の担当者で構成される実務者会議が円滑に運営されるための環境整備を目的として、年に1〜2回程度開催される。
ネットワークを構成する関係機関の円滑な連携を確保するためには、各関係機関の責任者(管理職)の理解と協力が不可欠であり、実務者レベルにとどまらず、責任者(管理職)レベルでの連携を深めることで、関係機関等の共通認識が醸成されるとともに、実務者レベルで人事異動があった場合においても、責任者(管理職)の理解があれば、連携の継続性が保たれ、支援の質の低下を最低限に抑えることが可能となる。
会議における協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。
  (1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討
  (2) 実務者会議からの地域協議会の活動状況の報告と評価
【実務者会議】
実務者会議は、実際に活動する実務者から構成される会議であり、会議における協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。
  (1) 全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等
  (2) 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
  (3) 要保護児童の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握
  (4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動
  (5) 地域協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
【個別ケース検討会議】
個別の要保護児童について、その子どもに直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、その子どもに対する具体的な支援の内容等を検討するために適時開催される。その対象は、当然のことながら、虐待を受けた子どもに限られるものではない。
個別ケース検討会議の構成員も、地域協議会の構成員である以上、守秘義務が課せられているので、関係機関等の間で積極的な情報提供を行い、要保護児童に対する具体的な支援の内容等を検討することが期待される。
会議における協議事項としては次のようなものが考えられる。
  (1) 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断
  (2) 要保護児童の状況の把握や問題点の確認
  (3) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
  (4) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
  (5) ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定
  (6) 実際の援助、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討
  (7) 次回会議(評価及び検討)の確認
なお、各関係機関の役割分担や次回会議の日程等、個別ケース検討会議で決定した事項については、記録するとともに、その内容を関係機関等で共有することが重要である。
第11章  関係機関との連携の実際
2. 要保護児童対策地域協議会
(2)  要保護児童対策地域協議会の運営
[1]業務
.地域協議会は、要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う(児福法第25条の2第2項)。
.地域協議会については、個別の要保護児童等に関する情報交換や支援内容の協議を行うことを念頭に、要保護児童対策調整機関や地域協議会の構成員に対する守秘義務が設けられており、個別のケースについて担当者レベルで適時検討する会議(個別ケース検討会議)を積極的に開催することはもとより、構成員の代表者による会議(代表者会議)や実務 担当者による会議(実務者会議)を開催することが期待される。
現在、市町村で取組が進みつつある児童虐待防止ネットワークについては、市町村の規模や児童家庭相談体制にもよるが、以上のような三層構造となっていることが多い。

【代表者会議】
地域協議会の構成員の代表者による会議であり、実際の担当者で構成される実務者会議が円滑に運営されるための環境整備を目的として、年に1〜2回程度開催される。
ネットワークを構成する関係機関の円滑な連携を確保するためには、各関係機関の責任者(管理職)の理解と協力が不可欠であり、実務者レベルにとどまらず、責任者(管理職)レベルでの連携を深めることで、関係機関等の共通認識が醸成されるとともに、実務者レベルで人事異動があった場合においても、責任者(管理職)の理解があれば、連携の継続性が保たれ、支援の質の低下を最低限に抑えることが可能となる。
会議における協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。
  (1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討
  (2) 実務者会議からの地域協議会の活動状況の報告と評価
【実務者会議】
実務者会議は、実際に活動する実務者から構成される会議であり、会議における協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。


  (1) 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
  (2) 要保護児童の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握
  (3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動
  (4) 地域協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
【個別ケース検討会議】
個別の要保護児童について、その子どもに直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、その子どもに対する具体的な支援の内容等を検討するために適時開催される。その対象は、当然のことながら、虐待を受けた子どもに限られるものではない。
個別ケース検討会議の構成員も、地域協議会の構成員である以上、守秘義務が課せられているので、関係機関等の間で積極的な情報提供を行い、要保護児童に対する具体的な支援の内容等を検討することが期待される。
会議における協議事項としては次のようなものが考えられる。


  (1) 要保護児童の状況の把握や問題点の確認
  (2) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
  (3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
  (4) ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定
  (5) 実際の援助、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討
  (6) 次回会議(評価及び検討)の確認
なお、各関係機関の役割分担や次回会議の日程等、個別ケース検討会議で決定した事項については、記録するとともに、その内容を関係機関等で共有することが重要である。
.児童虐待への対応は、多数の関係機関が関与し、また、児童相談所と市町村の間の役割分担が曖昧になるおそれもあることから、市町村内における全ての虐待ケースに関して地域協議会において絶えず、ケースの主担当機関及び主たる援助者(キーパーソン)をフォローし、ケースの進行管理を進めていくことが必要である。こうした観点から地域協議会の調整機関において、全ケースについて進行管理台帳(図11−1参照)を作成し、実務者会議等の場において、定期的に(例えば、3か月に1度)、状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等を行うことが適当である。
 
市町村の規模や関係機関の多寡等によっては、幅広い関係機関を構成員とし、代表者会議や実務者会議への参加を通じて問題意識の共有や必要に応じ的確な対応を取るための体制の確保を図りつつ、個別ケース検討会議については、対象とするケースの性質に応じて参加機関等を選定することも考えられる。

例えば、教育関係機関については、代表者会議には教育委員会のみが出席し、会議において提供された情報については教育委員会から各小学校、中学校等に周知することとしつつ、個別ケース検討会議には、教育委員会に加え、検討の対象となるケースに直接関係する学校等の関係者を参加させるといった手法も考えられる。

また、地域協議会の対象は、虐待を受けている子どものほか、非行児童や障害児なども含まれることも踏まえ、虐待、非行、障害などの分科会を設けて対応することも考えられる。

.個別ケース検討会議においては、関係機関が対応している事例についての危険度や緊急度の判断、子どもに対する具体的な支援の内容について検討を行うことが適当である。また、個別ケース検討会議への個別の要保護児童等に関する情報の提供については、あらかじめ子どもや保護者の理解を得ておくことが望ましいが、その子どもの保護のために特に必要がある場合であって、これらの者の理解を得ることが困難であるときはこの限りではない。
市町村の規模や関係機関の多寡等によっては、幅広い関係機関を構成員とし、代表者会議や実務者会議への参加を通じて問題意識の共有や必要に応じ的確な対応を取るための体制の確保を図りつつ、個別ケース検討会議については、対象とするケースの性質に応じて参加機関等を選定することも考えられる。

例えば、教育関係機関については、代表者会議には教育委員会のみが出席し、会議において提供された情報については教育委員会から各小学校、中学校等に周知することとしつつ、個別ケース検討会議には、教育委員会に加え、検討の対象となるケースに直接関係する学校等の関係者を参加させるといった手法も考えられる。

また、地域協議会の対象は、虐待を受けている子どものほか、非行児童や障害児なども含まれることも踏まえ、虐待、非行、障害などの分科会を設けて対応することも考えられる。

個別ケース検討会議への個別の要保護児童等に関する情報の提供については、あらかじめ子どもや保護者の理解を得ておくことが望ましいが、その子どもの保護のために特に必要がある場合であって、これらの者の理解を得ることが困難であるときはこの限りではない。
地域協議会は、施設から一時的に帰宅した子どもや、施設を退所した子ども等に対する支援に積極的に取り組むことも期待されているところであり、児童相談所や児童福祉施設等と連携を図り、施設に入所している子どもの養育状況を適宜把握するなど、一時的に帰宅した際や退所後の支援の円滑な実施に向けた取り組みを実施することが期待される。
また、支援が必要であるにもかかわらず、連絡先等が不明となってしまった子どもや保護者等に関する情報を共有し、これらの者を早期に発見し、必要な支援を行うことも期待される。
地域協議会は、施設から一時的に帰宅した子どもや、施設を退所した子ども等に対する支援に積極的に取り組むことも期待されているところであり、児童相談所や児童福祉施設等と連携を図り、施設に入所している子どもの養育状況を適宜把握するなど、一時的に帰宅した際や退所後の支援の円滑な実施に向けた取り組みを実施することが期待される。
また、支援が必要であるにもかかわらず、連絡先等が不明となってしまった子どもや保護者等に関する情報を共有し、これらの者を早期に発見し、必要な支援を行うことも期待される。
[2]相談から支援に至るまでの流れ
   

個別の相談、通報から支援に至るまでの具体的な流れについては、地域の実情に応じて様々な形態により運営されることとなるが、一つのモデルを示すと以下のとおりとなる。(図11−参照)


【相談、通報受理】
   

関係機関等や地域住民からの要保護児童の相談、通報は事務局が集約する。

   

事務局は相談、通報内容を相談・通報受付票(図11−参照)に記録する。

   

事務局は、関係機関等に事実確認を行うとともに、子どもの状況、所属する集団(学校・保育所等)、親や子どもの生活状況、過去の相談歴等、短期間に可能な情報を収集する。


【緊急度判定会議(緊急受理会議)の開催】
   

緊急度判定会議を開催。相談・通報受付票をもとに、事態の危険度や緊急度の判断を行う。

   

緊急度判定会議は、事例に応じ参加機関を考え、随時開催する。電話連絡などで協議するなど柔軟な会議運営に心がける。

   

会議の経過及び結果は、会議録に記載し保存する。

   

緊急の対応(立入調査や一時保護)を要する場合は、児童相談所に通告する。

   

緊急を要しないが地域協議会の活用が必要と判断した場合は、個別ケース検討会議の開催や参加機関を決定する。


【調査】
   

地域協議会において対応することとされた事例については、具体的な援助方針等の決定するに当たり必要な情報を把握するため、調査を行う。


( 略 )
[2]相談から支援に至るまでの流れ
   

個別の相談、通報から支援に至るまでの具体的な流れについては、地域の実情に応じて様々な形態により運営されることとなるが、一つのモデルを示すと以下のとおりとなる。(図11−参照)


【相談、通報受理】
   

関係機関等や地域住民からの要保護児童の相談、通報は事務局が集約する。

   

事務局は相談、通報内容を相談・通報受付票(図11−参照)に記録する。

   

事務局は、関係機関等に事実確認を行うとともに、子どもの状況、所属する集団(学校・保育所等)、親や子どもの生活状況、過去の相談歴等、短期間に可能な情報を収集する。


【緊急度判定会議(緊急受理会議)の開催】
   

緊急度判定会議を開催。相談・通報受付票をもとに、事態の危険度や緊急度の判断を行う。

   

緊急度判定会議は、事例に応じ参加機関を考え、随時開催する。電話連絡などで協議するなど柔軟な会議運営に心がける。

   

会議の経過及び結果は、会議録に記載し保存する。

   

緊急の対応(立入調査や一時保護)を要する場合は、児童相談所に通告する。

   

緊急を要しないが地域協議会の活用が必要と判断した場合は、個別ケース検討会議の開催や参加機関を決定する。


【調査】
   

地域協議会において対応することとされた事例については、具体的な援助方針等の決定するに当たり必要な情報を把握するため、調査を行う。


( 略 )
(3)要保護児童対策調整機関
   [1]趣旨
  

多くの関係機関等から構成される地域協議会が効果的に機能するためには、その運営の中核となって関係機関の役割分担や連携に関する調整を行う機関を明確にするといった責任体制の明確化が重要であることを踏まえ、地域協議会にはこうした業務を担う要保護児童対策調整機関(以下単に「調整機関」という。)を置くこととした。

   [2]業務
  
   .調整機関は、地域協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行う(児福法第25条の2第5項)。
   .調整機関の業務として具体的に想定されるものは、以下のとおりである。
 
(ア) 地域協議会に関する事務の総括
  協議事項や参加機関の決定等の地域協議会開催に向けた準備
  地域協議会の議事運営
  地域協議会の議事録の作成、資料の保管等
  個別ケースの記録の管理
(イ) 支援の実施状況の進行管理
  関係機関等による支援の実施状況の把握
  市町村内における全ての虐待ケースについて進行管理台帳(図11−1参照)を作成し、実務者会議等の場において、定期的に(例えば、3か月に1度)、状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等を行う。
(ウ) 関係機関等との連絡調整
  個々のケースに関する関係機関等との連絡調整(個別ケース検討会議におけるケースの再検討を含む。)
(3)要保護児童対策調整機関
   [1]趣旨
  

多くの関係機関等から構成される地域協議会が効果的に機能するためには、その運営の中核となって関係機関の役割分担や連携に関する調整を行う機関を明確にするといった責任体制の明確化が重要であることを踏まえ、地域協議会にはこうした業務を担う要保護児童対策調整機関(以下単に「調整機関」という。)を置くこととした。

   [2]業務
  
   .調整機関は、地域協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行う(児福法第25条の2第5項)。
   .調整機関の業務として具体的に想定されるものは、以下のとおりである。
 
(ア) 地域協議会に関する事務の総括
  協議事項や参加機関の決定等の地域協議会開催に向けた準備
  地域協議会の議事運営
  地域協議会の議事録の作成、資料の保管等
  個別ケースの記録の管理
(イ) 支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整
  関係機関等による支援の実施状況の把握
  把握した支援の実施状況に基づく関係機関等との連絡調整(個別ケース検討会議におけるケースの再検討を含む。)
5.保健所、市町村保健センター等との連携
(1) 母子保健における子ども虐待への取り組み

( 略 )

    [1]

母子保健における子ども虐待への取り組みについては、平成8年に「母子保健施策の実施について」(平成8年11月20日児発第933号厚生省児童家庭局長通知)の中で、乳幼児健康診査や相談等の母子保健事業において、虐待兆候の早期発見に努めるとともに、保護者の不安や訴えを受け止め、家庭環境等に配慮しながら、学校保健、福祉等の諸施策と連携して、子ども虐待の防止に努めることが明記されている。

その後も、「地域保健における児童虐待防止対策の取組の推進について」(平成14年6月19日雇児発第0619001号厚生労働省健康局長、雇用均等・児童家庭局長通知)、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部を改正する告示について」(平成15年5月1日厚生労働省告示第201号)、「児童虐待防止対策における適切な対応について」(平成16年1月30日雇児総発第0130001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)、「『家庭の養育力』に着目した母子保健対策の推進について」(平成16年3月31日雇児母発第0331001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)などの通知が発出され、保健所や市町村保健センター等が、関係機関との適切な連携の下に、養育力の不足している家庭に対して早期に必要な支援を行い、子ども虐待防止対策の取り組みを推進することが明記されている。

また、平成13年から開始された「健やか親子21(母子保健の2010年までの国民運動計画)」においても、保健所・市町村保健センター等ではこれまで明確ではなかった児童虐待対策を母子保健の主要事業の一つとして明確に位置付け、積極的な活動を展開するように提言されている。具体的な取組としては、一次予防として特にハイリスク母子に対して保健師、助産師等の周産期からの家庭訪問等による育児サポートとともに、乳幼児健康診査の場における母親の育児不安や親子関係の状況の把握に努め、未受診児の家庭に対して保健師による訪問指導等を行うなどの対応強化を求めている。また、医療機関と地域保健とが協力して虐待を受けた子どもの発見、保護、再発防止、子どもの心身の治療、親子関係の修復、長期のフォローアップについての取組を進めるよう求めている。

なお、虐待の進行と予防の概念図については、図11−参照

5.保健所、市町村保健センター等との連携
(1) 母子保健における子ども虐待への取り組み

( 略 )

    [1]

母子保健における子ども虐待への取り組みについては、平成8年に「母子保健施策の実施について」(平成8年11月20日児発第933号厚生省児童家庭局長通知)の中で、乳幼児健康診査や相談等の母子保健事業において、虐待兆候の早期発見に努めるとともに、保護者の不安や訴えを受け止め、家庭環境等に配慮しながら、学校保健、福祉等の諸施策と連携して、子ども虐待の防止に努めることが明記されている。

その後も、「地域保健における児童虐待防止対策の取組の推進について」(平成14年6月19日雇児発第0619001号厚生労働省健康局長、雇用均等・児童家庭局長通知)、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部を改正する告示について」(平成15年5月1日厚生労働省告示第201号)、「児童虐待防止対策における適切な対応について」(平成16年1月30日雇児総発第0130001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)、「『家庭の養育力』に着目した母子保健対策の推進について」(平成16年3月31日雇児母発第0331001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)などの通知が発出され、保健所や市町村保健センター等が、関係機関との適切な連携の下に、養育力の不足している家庭に対して早期に必要な支援を行い、子ども虐待防止対策の取り組みを推進することが明記されている。

また、平成13年から開始された「健やか親子21(母子保健の2010年までの国民運動計画)」においても、保健所・市町村保健センター等ではこれまで明確ではなかった児童虐待対策を母子保健の主要事業の一つとして明確に位置付け、積極的な活動を展開するように提言されている。具体的な取組としては、一次予防として特にハイリスク母子に対して保健師、助産師等の周産期からの家庭訪問等による育児サポートとともに、乳幼児健康診査の場における母親の育児不安や親子関係の状況の把握に努め、未受診児の家庭に対して保健師による訪問指導等を行うなどの対応強化を求めている。また、医療機関と地域保健とが協力して虐待を受けた子どもの発見、保護、再発防止、子どもの心身の治療、親子関係の修復、長期のフォローアップについての取組を進めるよう求めている。

なお、虐待の進行と予防の概念図については、図11−参照

12. 警察との連携
(1) 連携体制

子どもの保護に向けて、児童相談所と警察署、都道府県児童福祉担当部局と都道府県警察本部のそれぞれにおいて連携体制を整備し、相互に情報を交換し、衆知を集めた対応が行えるようにする。

12. 警察との連携
(2) 児童相談所及び市町村との連携
(1) 児童相談所及び市町村との連携
( 略 )

[7] 警察への働きかけ

何かあったとき突然に警察に援助を依頼するのではなく、情報を把握した場合には、緊急性、危険性の評価をするとともに対応方針を検討し、早い段階から相談するとともに、一時保護や児童福祉施設入所措置された子どもや保護者の状況についても警察との綿密な情報交換がなされるよう連携を強化する等、日頃からの情報の共有や意見交換の機会を持ち円滑な協力関係を作ることが必要である。


[8] 警察との連携事例

以下、実際例を参考までに紹介する。


[事例 I]

警察が虐待との通報を受け、保護者と子どもを警察で事情聴取した。体罰が行われており、親もしつけに困っているとのことから、警察官から児童相談所に相談するよう助言があり、また、児童相談所への通告も行われた。通告に基づき児童相談所から保護者への指導が開始された。


[事例 II]

児童相談所で情報を把握している、ネグレクトが疑われる状態で徘徊する傾向がある子どもについて、警察での発見や保護が行われた場合には、児童相談所に通告をしてもらうよう、警察に連絡し協力を依頼。警察から通告があり児童相談所において一時保護。保護者に一時保護している旨伝え、保護者への指導の端緒が得られた。


[事例 III]

保護者への接近が困難な小学校高学年の虐待を受けた子ども。一時保護や施設で保護することが可能であること、また緊急の場合には、児童相談所や警察へ保護を申し出るように学校の場を利用してあらかじめ情報を伝達。児童相談所から警察へは状況を伝え緊急の場合の保護、児童相談所への通告等の協力を依頼。結局子ども自身が警察に保護を求め、警察からの通告により児童相談所が一時保護をした。


[事例 IV]

重度の知的障害児に対する身体的虐待及びネグレクトのケース。市ネットワークから警察署に、警察で保護した場合は、児童相談所に通告してもらうことを依頼していたが、この子どもが警察に保護されたため、警察から児童相談所へ通告がなされ、その子どもは2週間の一時保護となった。


[事例 V]

学校から、ネグレクトの疑いで子ども家庭支援センターに通告の入った小学生。食事も満足に与えられていない様子で、お菓子の万引きや、「道が判らなくなった」と言っては食べ物をねだる事が繰り返されていた。児童相談所に通告し、児童相談所・学校・警察と子ども家庭支援センターとで関係者会議を開催。児童相談所と支援センターで訪問すると同時に、警察にも保護が行なわれた場合の児童相談所への通告を依頼。警察からの通告で児童相談所による一時保護につながった。

( 略 )

[7] 警察への働きかけ

何かあったとき突然に警察に援助を依頼するのではなく、日頃からの情報の共有や意見交換の機会を持ち円滑な協力関係を作ることが必要である。

第13章 特別な視点が必要な事例への対応
1 「きょうだい」事例への対応

(1) 児童虐待の背景には、保護者の性格、経済、就労、夫婦関係、住居、近隣関係、医療的課題等の多様な問題が複合・連鎖的に作用し、構造的問題となって発生している。このことから、きょうだいがいる家庭で虐待が発生した場合には、ある時点でひとりの子にしか虐待の矛先が向いていないとしても、虐待が発生する構造的問題が解決されていない限り、他の子に向かう可能性が強いことを意識して、その家族に対応しなければならない。

(2) したがって「きょうだい」がいる家庭で虐待が発生している場合には、虐待の対象となっていない他の子どもに関してもアセスメントを行い、虐待を受けた子どもの児童記録票に別紙としてアセスメント結果を記入するとともに、担当機関(者)を定め、長期間にわたり動静を把握するなどの適切な対応を決めること。
 なお、当該子どもについて虐待の徴候が認められた場合には、ただちに児童記録票を作成するとともに、「きょうだい」事例は、虐待の危険度が高いことを踏まえ、一時保護の実施を含めた積極的な対応を検討すること。

第13章 特別な視点が必要な事例への対応
 保護者がアルコール依存症の場合の対応  保護者がアルコール依存症の場合の対応
(新規挿入:図11−1)
ケース進行管理台帳
(新規挿入:図11−1)

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