ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て > 子ども・子育て支援 > 児童虐待防止対策・DV防止対策・人身取引対策等 > 子ども虐待対応の手引きの改正について(平成19年1月23日雇児発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)

子ども虐待対応の手引きの改正について(平成19年1月23日雇児発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)

(照会先)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
総務課虐待防止対策室(内7946)

雇児総発第0123003号
平成19年1月23日




都道府県
指定都市
児童相談所設置市






児童福祉主管部(局)長

母子保健主管部(局)長



殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長


子ども虐待対応の手引きの改正について


 児童虐待により子どもの尊い命が失われるなどの深刻な事件が頻発しており、児童相談所における立入調査や一時保護等の措置が迅速かつ確実に行われるとともに、関係機関相互の連携強化を図るなど、子どもの安全確保を最優先とした対応を行うことが緊喫の課題となっている。
 このため、児童相談所における児童虐待の対応を強化するため、今般、別添のとおり、「子ども虐待対応の手引き」(平成11年3月29日児企第11号)を改正したものである。
 ついては、児童虐待防止の徹底が図られるよう、今般の改正の内容についてご了知いただくとともに、児童相談所はじめ管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等に対し、積極的な周知を図られたい。
 なお、通知の主な改正内容は下記のとおりであるので、参考とされたい。


○子ども虐待対応の手引きの主な改正内容

   安全確認に関する基本ルールを設定
 
児童相談所の虐待対応において、迅速かつ的確な対応が求められていることから、安全確認を行う時間ルールを設定し、48時間以内が望ましい旨を明記する。

   「きょうだい」事例への対応を明確化
 
「きょうだい」事例の場合、ハイリスク家庭として対応することを徹底し、虐待の兆候が認められた場合には、危険度が高いことを踏まえ、一時保護の実施を含めた積極的な対応を検討することを明確化する。あわせて、一時保護決定に向けてのアセスメントシートを見直す。

◇子ども虐待対応の手引き<本文>
◇子ども虐待対応の手引き<新旧対照表>

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て > 子ども・子育て支援 > 児童虐待防止対策・DV防止対策・人身取引対策等 > 子ども虐待対応の手引きの改正について(平成19年1月23日雇児発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)

ページの先頭へ戻る