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第5章 守秘義務
第5章 守秘義務
1. 趣旨
地域協議会における要保護児童等に関する情報の共有は、要保護児童の適切な保護を図るためのものであり、地域協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、地域協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない(児福法第25条の5)。
2. 守秘義務の適用範囲
(1) この守秘義務の適用範囲は、地域協議会を構成する関係機関等の種別に応じて以下のとおりである。
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(2) 市町村や都道府県といった地方公共団体自体が地域協議会の構成員となった場合には、児童福祉担当部局に限らず、要保護児童の適切な保護に業務上直接的な関連を有しない部局の職員にまで守秘義務が及ぶこととなる。
このため、児童福祉担当部局や教育委員会といった地方公共団体の機関については、こうした機関単位で構成員となることが適当である。
(3) また、法人格を有さない任意団体については、その会長のみが構成員になる場合は、当該団体の役職員は構成員とならないため、守秘義務がかからない。このため、このような場合は、当該任意団体の役職員すべてを、それぞれ個人として、構成員にすることが適当である。
3. 罰則
守秘義務に反し、秘密を漏らした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる(児福法第61条の3)。
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