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児童相談所運営指針等の改正について(平成19年1月23日雇児発第0123002号)

雇児発第  0123002 号
平成19年1月23日



都道府県知事
指定都市市長
児童相談所設置市市長
  殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長


児童相談所運営指針等の改正について


   児童虐待により子どもの尊い命が失われるなどの深刻な事件が頻発しており、児童相談所における立入調査や一時保護等の措置が迅速かつ確実に行われるとともに、関係機関相互の連携強化を図るなど、子どもの安全確保を最優先とした対応を行うことが緊喫の課題となっている。
   このため、児童相談所及び市町村(要保護児童対策地域協議会)の運営強化を図るため、今般、別添のとおり、「児童相談所運営指針について」(平成2年3月5日児発第133号)、「市町村児童家庭相談援助指針について」(平成17年2月14日雇児発第0214002号)、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について」(平成17年2月25日雇児発第0225001号)を改正したものである。
   ついては、児童虐待防止の徹底が図られるよう、今般の改正の内容についてご了知いただくとともに、児童相談所はじめ管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等に対し、積極的な周知を図られたい。
   また、本改正に基づき、立入調査や一時保護等の迅速な対応が期待されるところであるが、都道府県等におかれては、子どもの保護が適切に行われるよう、必要となる一時保護所定員の拡充や一時保護委託の積極的な活用など、適切な措置を講じるよう努められたい。
   なお、この通知は、地方自治体(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。
   おって、通知の主な改正内容は別紙のとおりであるので、参考とされたい。


(別 紙)
 
○児童相談所運営指針等の主な改正内容
 
 1   虐待通告の受付の基本を徹底
・ 虐待に関する情報については、すべて虐待通告として受理し、記録票に留めた上で緊急受理会議を開催することを徹底する。
 
 2   安全確認に関する基本ルールを設定
・ 児童相談所の虐待対応において、迅速かつ的確な対応が求められていることから、安全確認を行う時間ルールを設定し、48時間以内が望ましい旨を明記する。
・ 市町村においても安全確認を行うことを明確化する。
・ 市町村から児童相談所に対して、立入調査や一時保護の実施に関し、通知できる仕組みを導入する。
 
 3   「きょうだい」事例への対応を明確化
・ 児童記録票は、世帯単位ではなく、相談を受理した子どもごとに作成する。
 
 4   すべての在宅の虐待事例に関する定期的なフォロー
・ 児童相談所が担当している在宅の虐待事例については、状況の変化等をフォローするため、すべてのケースについて、定期的に現在の状況を会議で検討することとする。
 
 5   関係機関相互における情報共有の徹底(要保護児童対策地域協議会の運営強化)
・ 児童相談所は、関係機関の関与が必要な事例に関する情報について、市町村及び要保護児童対策地域協議会への提供を義務づける。
・ 要保護児童対策地域協議会の調整機関が、すべての虐待事例について進行管理台帳を作成することとし、実務者会議等の場において、定期的に(3か月に1度程度)、状況確認、主担当機関の確認、援助方針等について、チェックする仕組みを導入する。
・ 児童相談所と警察署、都道府県児童福祉担当部局と都道府県警察本部のそれぞれにおいて連携体制を整備し、相互に情報を交換し、対応する。
・ 児童相談所は、養育支援の必要性が認められる場合には、育児支援家庭訪問事業の活用について、市町村に対し通知できることを明確化する。
 
 6   その他
・ いじめ相談に対応する際の留意点を明記する。
 
 

(照会先)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
総務課児童相談係
電話 03-5253-1111(内線:7829)

 

 

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