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第1章 要保護児童対策地域協議会とは

第1章   要保護児童対策地域協議会とは
1. 平成16年度児童福祉法改正法の基本的な考え方
(1)  虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見や適切な保護を図るためには、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であるが、こうした多数の関係機関の円滑な連携・協力を確保するためには、
[1]   運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制の明確化
[2]   関係機関からの円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化
が必要である。
(2)  このため、児童福祉法の一部を改正する法律(平成16年法律第153号。以下「平成16年児童福祉法改正法」という。)においては以下の規定が整備された。
[1]   地方公共団体は、要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関等により構成され、要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換や支援内容の協議を行う要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を置くことができる。
[2]   地域協議会を設置した地方公共団体の長は、地域協議会を構成する関係機関等のうちから、地域協議会の運営の中核となり、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握や関係機関等との連絡調整を行う要保護児童対策調整機関を指定する。
[3]   地域協議会を構成する関係機関等に対し守秘義務を課すとともに、地域協議会は、要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対して資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(3)  こうした改正により、
[1]   関係機関のはざまで適切な支援が行われないといった事例の防止や、
[2]   医師や地方公務員など、守秘義務が存在すること等から個人情報の提供に躊躇があった関係者からの積極的な情報提供
が図られ、要保護児童の適切な保護に資することが期待される。
特に、地域協議会を構成する関係機関等に守秘義務が課せられたことにより、民間団体をはじめ、法律上の守秘義務が課せられていなかった関係機関等の積極的な参加と、積極的な情報交換や連携が期待されるところである。
(4)  なお、平成16年児童福祉法改正法においては、地域協議会の設置は義務付けられていないが、こうした関係機関等の連携による取組が要保護児童への対応に効果的であることから、その法定化等の措置が講じられたものである。また、参議院厚生労働委員会の附帯決議においても、「全市町村における要保護児童対策地域協議会の速やかな設置を目指す」こととされているところである。これらの経緯を踏まえ、市町村における地域協議会の設置促進と活動内容の充実に向けた支援に努めるものとする。
 
2. 要保護児童対策地域協議会の意義
地域協議会においては、地域の関係機関等が子どもやその家庭に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくこととなるため、以下のような利点がある。
[1]   要保護児童等を早期に発見することができる。
[2]   要保護児童等に対し、迅速に支援を開始することができる。
[3]   各関係機関等が連携を取り合うことで情報の共有化が図られる。
[4]   情報の共有化を通じて、それぞれの関係機関等の間で、それぞれの役割分担について共通の理解を得ることができる。
[5]   関係機関等の役割分担を通じて、それぞれの機関が責任をもって関わることのできる体制づくりができる。
[6]   情報の共有化を通じて、関係機関等が同一の認識の下に、役割分担しながら支援を行うため、支援を受ける家庭にとってより良い支援が受けられやすくなる。
[7]   関係機関等が分担をしあって個別の事例に関わることで、それぞれの機関の限界や大変さを分かち合うことができる。
 
3. 対象児童
地域協議会の対象児童は、児福法第6条の3に規定する「要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)」であり、虐待を受けた子どもに限られず、非行児童なども含まれる。
 
4. 関係するネットワーク等
3のとおり、地域協議会の対象児童は、虐待を受けた子どもに限られず、非行児童なども含まれる。
少年非行問題を扱うネットワークとしては、地域協議会の他に、学校・教育委員会が調整役となっているネットワークや、警察が調整役になっているネットワークも存在するが、これら3つのネットワークは、それぞれ、中心となって活動する機関やケースに取り組む際の視点・手法が異なっていると思われる。実際に少年非行ケースを扱う際には、ケースごとにその子どもが抱える問題に最も適切に対応できるネットワークを活用することが望ましいことから、地域協議会としても、日頃から、関係するネットワークとの連携・協力に努めるものとする。
なお、これら3つのネットワークの構成メンバーは重複する場合も少なくないと思われることから、地域の実情を踏まえつつ、運営の効率化を図るとともに、地域住民に使い勝手の良いものとなるよう適切に対応すること。
また、各種の子育て支援事業を有効に活用し、子どもや家庭に適切な支援を行う観点から、子育て支援事業の調整を行う子育て支援コーディネーターの確保・育成を図るとともに、日頃から、同コーディネーターとの連携・協力に努めていくことが必要である。

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