第8章 児童相談所の設備、器具、必要書類
第1節 設備等
(1) 児童相談所(一時保護所を除く。)には、所長室、事務室、相談室、会議室、待合室、ファイル室、医務室、心理検査室、心理療法室、宿直室、児童所持品保管室、用務員室、倉庫その他子どもや保護者等の相談援助等に必要な部屋が必要である。なお、各部屋の配置に当たっては、子どもや保護者等が心理的に安心できる空間作りに配慮することが望ましい。
また、屋外には継続指導等の実施のために十分な広さの子どもの遊び場があることが適当である。
(2) 一時保護所に必要な設備については、児童福祉施設最低基準第41条にいう児童養護施設の基準を準用するが、具体的には、事務室、面接室、児童居室、学習室、遊戯室、医務室、静養室、調理室、食堂、浴室、便所、夜間宿泊室、調理員室、用務員室、洗濯場、倉庫等が必要である。特に、虐待や非行などにより一時保護が必要な子どもについては、基本的には心理的に深い傷を受けている中・重度な状態にある子どもの場合が多く、個別的なケアが必要であり、その子どもに対して適切に対応できる静養室や個室などを設けることが必要である。また、屋外には運動遊びのできる設備を備えた十分な広さの子どもの遊び場があることが適当である。このほか、強引な引取要求を行う保護者への対応も含め、外部からの不当な侵入を防止するために必要な体制の整備に努めることが必要である。
第2節 器具等
(1) 児童相談所には記録や文書作成に必要な物品のほか、各部屋にはその目的を達成するために必要な器具、調度品等を備えておく。
(2) 訪問調査、巡回相談、児童移送等のために自動車を整備する。また、業務効率化のため、コンピュ−タ等のOA機器の設置が望ましい。
(3) 一時保護所には生活に必要な各種調度品、子どもの心身の安定化、成長に資する器具等を整備する。
第3節 必要書類
(1) 児童記録票及びその他子どもに関連した書類は、それぞれの子どもごとに一括してファイルに収録し「児童記録票綴」とする。また、一時保護を行った子どもについては、一時保護児童票を作成し一時保護を行った子どもの内容について必要な事項を記入し、児童記録票綴にファイルする。
(2) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、保護者、関係機関等に交付する書類には次のものがある。これらの書類は、逐次児童記録票綴にファイルしていく。
[1] | 誓約書 |
[2] | 措置決定通知書(保護者用、関係機関用) |
[3] | 措置解除、停止、変更、延長決定通知書(保護者用、関係機関用) |
[4] | 一時保護決定通知書(保護者用)、同解除通知書(保護者用) |
[5] | 委託一時保護決定通知書(保護者用、関係機関用)、同解除通知書(保護者用) |
[6] | 関係機関に対する協力依頼書 |
[7] | 家庭裁判所への送致書(法第27条第1項第4号、第27条の3) |
[8] | 家庭裁判所、警察等通告児童の援助結果通知書 |
[9] | 家庭裁判所調査嘱託回答書 |
[10] | 同意書 |
[11] | 判定意見書、証明書 |
[12] | 1歳6か月児、3歳児精密健康診査受診票 |
[13] | その他 |
(3) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、内部的に整理する必要のある書類には、次のものがある。
[1] | 相談受付台帳 |
[2] | 受理会議録 |
[3] | 各部門業務日誌 |
[4] | 判定会議録 |
[5] | 援助方針会議録 |
[6] | 一時保護児童台帳 |
[7] | 観察会議録 |
[8] | 給食日誌 |
[9] | 児童措置台帳 |
[10] | 施設在籍児童台帳 |
[11] | 里親委託台帳 |
[12] | 療育手帳台帳 |
[13] | 児童相談所業務日誌 |
[14] | 未委託里親台帳 |
[15] | 子どもの所持物及び遺留物の保管台帳 |
[16] | 電話相談受付台帳 |
[17] | 重症心身障害児(者)名簿 |
[18] | 1歳6か月児、3歳児精密健康診査受診票綴 |
[19] | その他 |
第4節 統計
(1) 社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)によって行うこととされている統計のうち、次の9種類の統計は児童相談所において集計する。
[1] | 児童相談経路別児童受付(第43) |
[2] | 児童相談相談種類別児童受付(第44) |
[3] | 児童相談相談種類別対応(第45) |
[4] | 児童相談所における措置停止・措置中等の調査・診断・指導(第46) |
[5] | 一時保護児童(第47) |
[6] | 児童相談所における調査・診断及び心理療法・カウンセリング等(第48) |
[7] | 児童相談所における養護相談の理由別対応件数(第49) |
[8] | 里親数(第56) |
[9] | 里親に委託されている児童(第57) |