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要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について(平成17年2月25日雇児発第0225001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

雇児発第0225001号
平成17年2月25日



都道府県知事

指定都市市長
 殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長


要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について


 虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の早期発見や適切な保護を図るためには、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要である。
 このような多数の関係機関の円滑な連携・協力を確保するためには、運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確化や、円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化が必要である。
 このような背景を踏まえ、「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成16年法律第153号)により、要保護児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として「要保護児童対策地域協議会」を法的に位置づけるとともに、その運営の中核となる調整機関を置くことや、地域協議会の構成員に守秘義務を課すこととされたところである。
 地方公共団体は、この要保護児童対策地域協議会を設置することができることとされたところであるが、すべての子どもが心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮することができるようするためには、この要保護児童対策地域協議会の円滑な設置と適切な運営が図られることが必要不可欠である。
 このため、今般、厚生労働省、警察庁、法務省及び文部科学省の関係局が連携して、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」を別添1のとおり作成したので、この指針を踏まえつつ、地域の実情に応じて要保護児童対策地域協議会が設置・運営されるよう、その内容についてご了知いただくとともに、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等に周知を図られたい。
 特に、要保護児童対策地域協議会が実質的に機能するためには、関係機関との適切な連携が不可欠である。主な関係機関等の概要及び関係機関等の連携については、「市町村児童家庭相談援助指針」(平成17年2月14日雇児発第0214002号)第5章(別添2)のとおりであるので、当該指針を踏まえつつ、関係機関と適切な連携に努められたい。
 なお、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」は、警察庁から各都道府県警察等へ、法務省から全国の法務局・地方法務局へ、文部科学省から各都道府県・指定都市教育委員会等へそれぞれ送付される予定であることを申し添える。
 また、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。


(照会先)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
総務課虐待防止対策室(内7799、7946)

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