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児童福祉法の一部を改正する法律:新旧対照表

児童福祉法の一部を改正する法律 概要

趣旨

次世代育成支援対策を推進するため、児童虐待防止対策等の充実・強化、新たな小児慢性特定疾患対策の確立等の措置を講じる。

法案の概要

1 児童虐待防止対策等の充実・強化

(1) 児童相談に関する体制の充実
  • [1] 児童相談に関し市町村が担う役割を法律上明確化するとともに、児童相談所の役割を要保護性の高い困難な事例への対応や市町村に対する後方支援に重点化すること。
  • [2] 地方公共団体に要保護児童の状況の把握や情報交換を行うための協議会を設置できることとするとともに、協議会参加者の守秘義務、支援内容を一元的に把握する機関の選定等、その運営に関し必要な規定を整備すること。
  • [3] 政令で定める市は児童相談所を設置できることとすること。
  • [4] 児童福祉司の任用資格要件の見直しを行うこと。
  • [5] 新任児童相談所長に対する研修を義務化すること。
(2) 児童福祉施設、里親等の見直し
  • [1] 乳児院及び児童養護施設の入所児童に関する年齢要件を見直すこと。
  • [2] 受託児童の監護、教育及び懲戒に関する里親の権限を明確化すること。
  • [3] 児童福祉施設及び児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)の業務として、退所した児童に対する相談その他の援助を位置付けること。
(3) 要保護児童に関する司法関与の見直し
  • [1] 家庭裁判所の承認を得て行う児童福祉施設への入所措置について有期限化すること。
  • [2] 児童の保護者に対して児童相談所が行う指導措置について、家庭裁判所が関与する仕組みを導入すること。
  • [3] 児童相談所長の親権喪失請求権を18歳以上の未成年者まで拡大すること。

2 新たな小児慢性特定疾患対策の確立

(1) 事業の概要

慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養の必要な児童等に対する都道府県による医療の給付等の事業を実施すること。

(2) 対象疾患及び対象患者の見直し

重症患者に重点化するとともに、医学的知見に基づく対象疾患の追加・除外をすること。(10疾患群→11疾患群)

(3) 対象年齢の延長

18歳到達後20歳到達までの給付についても対象とすること。

(4) 補助規定

本事業に係る国の補助等を規定すること。

(5) 費用徴収

低所得者層に配慮しつつ、無理のない範囲の自己負担を導入すること。

3 その他

  • [1] 保育料収納事務の私人への委託を認めること。
  • [2] 児童売買等について国民国外犯の処罰を求める児童の権利条約選択議定書を締結するため、所要の規定を整備すること。

4 実施時期

  • 1(1)([3]を除く)、1(3)、2、3[1]については、平成17年4月1日
  • 1(1)[3]については、平成18年4月1日
  • 1(2)([1]を除く)については、平成17年1月1日
  • 1(2)[1]については、公布日
  • 3[2]については、関連条約の発効日

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