Ministry of Health, Labour and Welfare

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第5章 一時保護

第1節 一時保護の目的と性格

法第33条の規定に基づき児童相談所長又は都道府県知事等が必要と認める場合には、子どもを一時保護所に一時保護し、又は警察署、福祉事務所、児童福祉施設、里親その他児童福祉に深い理解と経験を有する適当な者(機関、法人、私人)に一時保護を委託する(以下「委託一時保護」という。)ことができる。一時保護は行政処分であり、保護者等に対する教示については、第4章第1節に示すところによる。

なお、虐待等を受けた子どもの一時保護については、本指針に定めるほか、平成9年6月20日児発第434号「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について」及び「子ども虐待対応の手引き」による。

1.一時保護の必要性

一時保護を行う必要がある場合はおおむね次のとおりである。

2.一時保護の期間、援助の基本

3.一時保護の強行性

4.行動自由の制限

第2節 一時保護所入所の手続き

1.一時保護の開始

2.入所時の手続き

第3節 一時保護所の運営

1.運営の基本的考え方

2.子どもの観察

担当者は、援助指針を定めるため、一時保護した子どもの全生活場面について行動観察を行う。その場合種々の生活場面の行動を観察し、定期的に他の職員と観察結果の比較検討をする等して、総合的な行動観察を行う。

3.保護の内容

4.安全対策

5.子どもの権利擁護

6.無断外出への対応

7.子どもに関する面会、電話、文書等への対応

8.観察会議等

9.他の部門との連携

一時保護中に児童福祉司、児童心理司、医師等による子どもとの面接、検査等が行われる場合も多いので、日時等について十分打ち合わせをしておく。また、子どもの行動観察、生活指導事項等についても十分な連携を行う。

10.退所

第4節 一時保護した子どもの所持物の保管、返還等

1.子どもの所持物

2.所持物の保管

3.所持物の返還

4.所持物の移管

一時保護した子どもが他の都道府県等の児童相談所で一時保護中の子どもであることが判明して身柄を移送する場合、その子どもに係る保管物がある場合には、原則として次により対応する。

5.子どもの遺留物の処分

6.取扱い要領の作成

一時保護した子どもの所持物の保管、返還等については、本指針のほか関連法規、通知を十分参照の上、具体的な取扱要領を都道府県等で定めることが適当である。

第5節 委託一時保護


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