厚生労働省

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国立試験研究機関等技術移転事業者
(認定TLO)の募集について

厚生労働省では、所管する試験研究機関等の技術を民間に円滑に移転し、産官学の連携を促進するために、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)に基づいて、所管する試験研究機関等が保有する特許権等を企業へ技術移転する法人(TLO)として活動していただく法人を広く募集します。

1.TLOとは

TLOとは、Technology Licensing Organization(技術移転機関)の略称です。国の研究機関等の研究成果の特許化し、それを企業へ技術移転する法人であり、産と官の「仲介役」の役割を果たす組織です。国の研究機関等発の新規産業を生み出し、それにより得られた収益の一部を研究者に戻すことにより研究資金を生み出し、わが国の研究の更なる活性化をもたらすという「知的創造サイクル」の原動力として産官学連携の中核をなす組織です。

2.TLOの必要性

我が国の試験研究機関等の成果の中には、新規産業の「シーズ」として有望なものが多くありますが、それを産業に活用するためには、研究成果を円滑に民間移転する必要があります。

企業(メーカー)には研究部門とは別に特許管理を専門に行う「知的財産部」があるのに対し、国の研究機関等にはそうした組織が従来存在しなかったことから、研究成果の特許化及び企業への移転(ライセンシング)を行うTLOの必要性が認識されるに至りました。

TLOが整備されることによって、研究者は研究に専念しながらその成果の特許化・産業化によって更なる研究資金を得るという「知的創造サイクル」の仕組みが実現します。多数の法人の応募をお待ちしております。

(参考)TLOとは(PDF:108KB)

3.厚生労働省認定TLOの事業について

(1)厚生労働省所管の国立試験研究機関等における特許権等のうち、国などが保有する特許権等を民間事業者に移転する。

(2)国等から譲渡された特許権等について、特許料等の納付義務が免除されるなどの法的支援が受けられる。

4.TLOの応募方法

厚生労働省では、法律に基づき、TLO機関を認定する基準となる「技術移転事業の認定に関する要綱」を定めています。TLOに応募するための条件、応募の方法などは、要綱に記載しております。TLOに応募を考えておられる方は、下記リンクから要綱をダウンロードしてください。

技術移転事業の認定に関する要綱

5.お問い合わせ及び書類の送付先

厚生労働省大臣官房厚生科学課(田中(たなか)、田上(たがみ))

所在地 〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2

電話 03−5253−1111(内線3813、3815)

E−MAIL tanaka-suzuko@mhlw.go.jp
tagami-yoshiyuki@mhlw.go.jp

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