厚生労働省

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技術移転事業(TLO)の認定に関する要綱について

国立試験研究機関等で生み出された研究成果を社会に還元し、産学官連携の推進をするためには、これらの研究成果の民間企業等への技術移転を促進することが極めて重要です。このため、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」(平成10年5月6日法律第52号)(いわゆるTLO法)においては、国立試験研究機関等を所管する大臣が認定した技術移事業(いわゆる認定TLO)について、特許料等の免除等の支援措置を講じること等を定めています。

厚生労働省では、このたび、TLO法第13条に基づき、認定TLOに関する要綱を定め、平成15年3月31日に大臣官房厚生科学課長より厚生労働省の所管する国立試験研究機関等及び関係部局に通知しましたのでお知らせします。

本文 (PDF 17KB)
別表 (PDF 12KB)
別紙 (PDF 16KB)

照会先 厚生労働省大臣官房厚生科学課 田中、田上

電話 (直通) 3595−2171
(代表) 5253−1111 内線 3813,3815


技術移転事業の認定に関する要綱

一.趣旨

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「法」という。)第十三条第一項に規定する特定試験研究機関または同項に規定する試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果について、同項の規定により厚生労働大臣が行う事業の認定に関し、認定の要件、手続きその他必要な事項を定め、もって当該事業の適性かつ円滑な推進を図ることを目的とする。

二.認定の要件

法第十三条第一項に規定される特定試験研究機関または同項に規定する試験研究独立行政法人のうち厚生労働大臣が所管するもの(以下「特定試験研究機関等」という。)における技術に関する研究成果を民間事業者に対し移転する事業(以下「技術移転事業」という。)を実施する者(以下「技術移転事業者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(一) 法第十二条第一項第一号に関する事項
特許権等の譲受に関し特定試験研究機関等との提携関係を有するものであること。
特定試験研究機関等が保有する研究成果の収集・発掘を行い、特許化または実用新案化の可能性、実用化の可能性等の観点から研究成果の評価・選別を行うこと。
特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、特許を受ける権利に基づいて取得した特許権または実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権(以下「特許権等」という。)の譲渡、専用実施権の設定等に当たる職員について、業務の実施の方法を規程等により定めていること。
(二)法第十二条第一項第三号に関する事項
技術移転事業に係る特許権等に関する民間事業者への情報の提供に際し、特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
会員制を採用し、会員に対して優先的に特許権等についての情報提供を行う場合は、会員になるための条件において不当な差別的取扱いをすることなく、広く会員を募集すること。
技術移転事業に係る特許権等を譲渡した国若しくは試験研究独立行政法人(以下「国等」という。)及び発明者に対して、当該特許権等に係る実施料等収入の一定割合の還流を行うこと。ただし、国等が発明者への還流に係る規定を設けている場合は、発明者への還流は当該国等の規定によることができる。
特定試験研究機関等から特許を受ける権利または実用新案登録を受ける権利として研究成果を譲渡される場合においては、特許化または実用新案化の可能性、実用化の可能性等を十分検討することとし、譲渡された研究成果については可能な限り特許権または実用新案権を取得するよう努めること。
技術移転事業に係る特許権等については、可能な限り技術移転の実現に努めること。
技術移転事業に係る特許権等について、特許出願若しくは実用新案登録出願を行わない場合、特許出願等を維持しない場合または保有する特許権若しくは実用新案権を維持しない場合は、当該特許権等を譲渡した国等に対して権利を返還すること。ただし、当該国等が権利の返還を望まない場合はこの限りではない。

三.認定等に係る手続

(一)認定の申請
 法第第十三条第一項の規定に基づき認定を受けようとする者は、様式第一により厚生労働大臣に申請しなければならない。
(二)事業の認定
厚生労働大臣は、三.(一)の申請書の提出を受けたときは、速やかに法第十三条第一項に照らしてその内容を審査し、当該事業を認定するときは様式第二によりその旨を申請者に通知するものとする。
厚生労働大臣は、当該事業を不認定とするときは様式第三によりその旨及び不認定とする理由を、それぞれ申請者に通知するものとする。
厚生労働大臣は、法第十三条第一項に基づく認定をしたときは、法第十三条第二項の規定に基づき、様式第四によりその旨を特許庁長官に通知するものとする。
厚生労働大臣は、法第十三条第一項に基づく認定をしたときは、当該認定をした日付、当該認定を受けた申請者の名称その他必要な事項を公表するものとする。
(三)変更の届出
 厚生労働大臣により技術移転事業を認定された者(以下「認定事業者」と いう。)は、申請事項に変更が生じたときは、様式第五により、速やかに厚 生労働大臣に対し変更の届出をするものとする。
(四)認定の取消し
厚生労働大臣は、法第十三条第二項に規定する場合のほか、三.(一)の規定による認定の申請に際し虚偽の申請が行われたときは、当該申請に係る認定を取り消すことができる。
認定を取り消すときは、様式第六によりその旨及び取消しの理由を当該認定事業者に通知するものとする。
厚生労働大臣は、認定を取り消したときは、法第十三条第二項の規定に基づき、様式第七によりその旨を特許庁長官に通知するものとする。
厚生労働大臣は、三.(四)1の規定により認定を取り消したときは、当該認定を取り消した日付、当該認定を取り消された技術移転事業者の名称その他必要な事項を公表するものとする。
(五)実施状況の報告
 認定事業者は、法第十四条第三項の規定に基づき、原則として、各事業年度終了後三月以内に厚生労働大臣に対し、業務の状況について様式第八により報告するものとする。
 認定事業者は、厚生労働大臣から技術移転事業の実施に関して必要な資料を求められたときは、当該資料を提出するよう努めなければならない。

別表1

技術移転事業者の要件に関する事項

1 .名称
2 .所在地(注1 )
3 .代表者
4 .連絡先
5 .設立年月日(予定年月日)
6 .出資金及び出資者等の構成(注2 )
7 .役員の構成(注3 )
8 .組織(注4 )
9 .役職員数(注5 )

  技術移転事業に従事する役職員数 全役職員数
常勤役職員(注6 )
(うち技術移転に関する専門的知・能力を有する者)

(   名)
 
非常勤役職員
(うち技術移転に関する専門的知・能力を有する者)

(   名)
 
合計
ち技術移転に関する専門的知・能力を有する者)

(   名)
 

(備考)用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1 )技術移転事業を実施する本拠となる場所の住所を記載する。

(注2 )公益法人の場合は、基金の額及び出えん者の構成を記載する。

(注3 )常勤・非常勤の区別が明らかになるよう記載する(なお、ここでいう「常勤」の意味については、注6 参照)。また、役員の略歴を記載した資料を添付する。

(注4 )組織図を添付する。

(注5 )「技術移転に関する専門的知識・能力を有する者」(特許に関する知識が豊富な者や、技術のマーケティング及びライセンス活動の能力があると考えられる人材をいう。)を他の役職員と区別して記載する。また、該当する者の略歴を記載した資料を添付する。

(注6 )「常勤」とは、技術移転事業者との契約関係・身分関係の別を問わず、同事業を実施する場所を主たる勤務先とすることをいう。


別表2

技術移転事業の内容及び実施方法

1 .特定試験研究機関若しくは試験研究独立行政法人との提携関係を有することの説明
 
2 .研究成果の評価及び選別の具体的方法
 
3 .研究成果の活用が期待される民間事業者に対する研究成果に関する情報の提供の方法((1)会員制を採用する場合、会員の募集方法、会費、会員数見込その他の運営方法、(2)特許出願等の出願公開前における秘密保持の具体的方法を含む。
 
4 .特許権等についての民間事業者への実施許諾等の具体的方法
 
5 .実施料等の収益の配分及び還流の方法並びにその公表手段
 
6 .その他研究成果の効率的な移転に必要な業務として行われる業務の内容及びその実施方法
 
7 .中小企業者への配慮の具体的内容
 

(備考)用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。


様式第一

技術移転事業の実施に関する認定申請書

平成  年  月  日

厚生労働大臣 殿

住所
名称
代表者の氏名        印

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第第 13条第1項の規定に基づき、下記の事業について認定を受けたいので、申請します。

1. 技術移転事業者の要件に関する事項
別表1のとおり
2. 技術移転事業の内容及び実施方法
別表2のとおり
3. 技術移転事業の実施時期
事業開始(予定): 年 月
4. その他

(備考) 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(記載要領)

1. 技術移転事業者の要件に関する事項
別表1により記載する。
2. 技術移転事業の内容及び実施方法
別表2により記載する。
3. 技術移転事業の実施時期
技術移転事業の開始時期を年月をもって記載する。

様式第二

技術移転事業の実施に関する認定通知書

平成  年  月  日

殿

厚生労働大臣   印

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第1項の規定に基づき平成  年  月  日付けで認定の申請のあった事業については、同項の規定に基づき認定します。

(備考) 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。


様式第三

技術移転事業の実施に関する不認定通知書

平成  年  月  日

殿

厚生労働大臣   印

平成  年  月  日付けで認定申請のあった事業については、下記の理由により不認定とします。

不認定の理由

(備考) 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(記載要領)
法第13条第1項の規定のうち、不認定の理由となっているものを具体的に記載する。


様式第四

認定通知書

平成  年  月  日

特許庁長官   殿

厚生労働大臣   印

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第第 13条第1項の規定に基づき下記の者から平成  年  月  日付けで認定の申請のあった事業については、同項の規定に基づき平成  年  月  日付けで認定をしましたので、同法第13条第2項において準用する第12条第3項の規定により通知します。

1.事業者名
2.所在地
3.代表者
4.連絡先

(備考) 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

認定書及び申請書の写しを添付すること。


様式第五

認定事業の変更届

平成  年  月  日

厚生労働大臣 殿

住所
名称
代表者の氏名        印

平成  年  月  日付けで認定を受けた技術移転事業について下記のとおり変更しましたので、届出します。

1.変更事項
2.変更事項の内容

(備考)用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(記載要領)

変更の内容については、変更前と変更後で比較して記載するとともに、必要に応じ、 様式第一別表1及び別表2のうち変更事項に関するものを変更後の記載に改めたものを添付する。


様式第六

認定事業の取消し通知書

平成  年  月  日

殿

厚生労働大臣   印

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第1項の規定に基づき平成  年  月  日付けで認定をした技術移転事業については、下記の理由により認定を取り消します。

認定を取り消す理由

(備考) 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(記載要領)
 法第13条第2項において準用する第12条第2項及び本要綱の規定のうち、認定の取消しの理由となっているものを具体的に記載する。


様式第七

認定事業の取消し通知書

平成  年  月  日

特許庁長官   殿

厚生労働大臣   印

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第1項の規定に基づき、下記の者に平成  年  月  日付けで認定をした事業については、平成  年  月  日付けで認定を取り消しましたので、同法第13条第2項において準用する第12条第3項の規定により通知します。

1.事業者名
2.所在地
3.代表者
4.連絡先

(備考) 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
 様式第六に基づく認定事業の取消し通知書の写しを添付すること。


様式第八

平成 年度における技術移転事業の実施状況報告書

平成  年  月  日

厚生労働大臣 殿

住所
名称
代表者の氏名        印

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第1項の規定に基づき平成  年  月  日付けで認定を受けた技術移転事業の 平成 年度の実施状況を下記のとおり報告します。

1. 研究成果の発掘、評価及び選別の状況
2. 研究成果に係る特許権等の取得状況及び権利の返還の状況
3. 研究成果に関する情報の提供の状況
4. 特許権等についての民間事業者への実施許諾等の状況
5. その他研究成果の効率的な移転に必要な業務の実施状況
6. 技術移転事業の運営に伴う収入及び費用の実績等
(実施料収入額、諸経費、国等や発明者への還流額などを含む)

(備考) 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

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