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特定建築物の定義に関するQ&A

特定建築物の定義に関するQ&A

特定建築物か否かを具体的に判断する場合にご不明な点がございましたら、お近くの保健所へお問い合わせください。

問1 2棟以上の建築物が渡廊下や地下通路等で連結されている場合、特定建築物の取扱いはどうなるのか

特定建築物になるかどうかの判断は、一つの建築物ごとに行います。その個数の決定は、原則として建築基準法の取扱いによって決まります。

問2 延べ面積の計算はどのようにするのか

1つの建築物を次の4つの部分に区分して計算します。

A・・・専ら特定用途に供される部分 (例:事務所、店舗の専用部分)

B・・・Aに附随する部分(いわゆる共用部分) (例:廊下、階段、洗面所)

C・・・Aに附属する部分 (例:百貨店内の倉庫、事務所附属の駐車場)

D・・・専ら特定用途以外の用途に供される部分 (例:独立の診療所の専用部分)

それぞれの床面積の合計を「A:a m2、B:b m2、C:c m2 D:d m2」とすると、「a+b+c≧3,000m2」であれば、特定建築物と判断されます。

※学校教育法第1条に規定する学校にあっては、「a+b+c≧8,000m2」が要件です。

問3 駅や地下街は該当するのか?

駅については、鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設、プラットホームの上家等は建築基準法上の建築物ではないこと、駅舎は用途によって除外されることなどの理由により、一般的には特定建築物に該当しませんが、駅舎内の店舗、事務所等、特定用途部分の面積の合計が面積要件を満たす場合には、該当する場合もあります。

地下街についても、地下道又は地下広場の部分は、建築基準法上の建築物ではないため、特定建築物に該当しませんが、地下街に設けられた店舗、事務所等の面積合計が要件を満たす場合には、該当する場合もあります。

問4 倉庫や駐車場は該当するのか?

倉庫や駐車場は、多数の者の使用、利用という要件を欠くので特定建築物とはなりません。

ただし、主たる用途に附属する場合は、その主たる用途に包含されます。例えば、百貨店内の倉庫や事務所附属の駐車場の中には、それぞれ百貨店、事務所の用途に包含され、倉庫、駐車場として独立の用途としては取り扱わないものもあります。

問5 電力会社が設置管理する地下式変電所や公共駐車場の取扱いはどうなるのか?

電気事業者がその事業の用に供するために建築物の地階に設置したいわゆる地下式変電所や、建築物の地階等に設置される公共駐車場は、一般に、その建築物の他の部分とは管理主体及び管理系統を全く異にしており、他の部分と一体として本法を適用することは適当でないので、いわゆる特定用途に附属する部分には該当しません。

問6 次の用途に供される3,000m2以上の建築物は特定建築物になり得るのか
体育館
総合娯楽センター
放送用スタジオ
研究所
フィットネスクラブ

(1) 体育館その他スポーツをするための施設は、一般に特定建築物に該当しません。ただし、当該施設が興行場などに該当する場合は、特定建築物になり得ます。

(2) 総合娯楽センターが、遊技場、興行場、店舗等の特定用途だけからなる場合は特定建築物になり得ます。ただし、温水プール、スポーツ施設等が一部にある場合については、これらを除く、特定用途部分の床面積の合計により、判断することが適当です。

(3) 放送用スタジオは、一般に特定建築物に該当しませんが、専ら特定用途(事務所)に附属する用途として特定用途に包含される場合は特定建築物になり得ます。

(4) 研究所のうち、自然科学系統の研究所は、特殊な環境にあるものが多いので、一般に除外されます。しかしながら、研究所という名称を用いている施設であっても、人文・社会科学系統のもの(例えば、経済研究所、教育研究所)であれば、特定用途のうちの事務所に該当し、特定建築物になり得ます。

(5) フィットネスクラブは、一般に娯楽性が極めて強く遊技場と同視できるような場合を除き、特定建築物に該当しません。

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