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動物の輸入届出制度 Q&A
動物の輸入届出制度について
動物の輸入届出制度 Q&A
(目次)
(回答)
| (答) |
人に感染する感染症を日本に持ち込むおそれのある動物について、輸入時に厚生労働省検疫所に届出することにより、輸出国において適切な衛生管理がなされた動物であるか確認し、感染症の侵入防止を図るとともに、仮に国内において輸入動物が原因となる感染症が発生した際に追跡調査が出来るようにすることを目的としています。本制度については、平成15年10月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法といいます。)第56条の2として新たに規定され、平成17年9月1日より開始されました。 |
| 問2 |
動物の輸入届出制度を導入するに至った経緯は? |
|
| (答) |
これまで、輸入動物に対する日本における法的な規制としては、感染症法において、人への重大な感染症をもたらすおそれのある動物の輸入禁止措置、狂犬病予防法における犬、猫等への輸入検疫、感染症法に基づく、サルの輸入検疫、さらには、家畜伝染病予防法に基づく家畜、家きんへの輸入検疫により対応してきましたが、これらの対象動物以外の動物については、何ら規制がありませんでした。このような中、平成14年には、米国から野兎病に感染した疑いのあるプレーリードッグが日本に輸出されている事例がありました。また、翌15年には、サル痘に感染した疑いのあるアフリカ産野生齧歯目が日本に輸出されていたという事例もありました。いずれの事例においても、その後の検査等で陰性が確認されるなど、事なきを得ましたが、これらの輸入動物に係るリスクを低減することを目的に、輸出国政府機関発行の衛生証明書の添付を必要とする輸入届出制度を導入することにしました。 |
| 問3 |
日本にはどのくらいの数の動物が輸入されていますか? |
|
| (答) |
日本は世界で最も多種多様な動物が輸入されている国の一つといわれています。以前は、動物の輸入状況については、把握されていませんでしたが、近年、財務省の貿易統計において重要な動物の統計品目番号を割り振ったことにより、その実態が明らかになった結果が次の表です。財務省の貿易統計は、税関における申告額が20万円以上の輸入数量となっていますので、実際の輸入数量はこの数字以上であったと考えられます。
なお、平成17年(2005年)9月1日からは動物の輸入届出制度が施行されましたので、その後の動物の輸入状況については、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/index.html)に掲載されている、1 制度の全般について(4)我が国の動物の輸入状況について をご参照ください。 |
| (答) |
本制度の対象動物は、以下のとおりです。なお、これらのうち、すでに輸入時に検疫がされている動物は本制度の対象外となります。検疫対象の動物の詳細については、動物検疫所のホームページ(http://www.maff-aqs.go.jp/)をご参照ください。 |
| (1) |
齧歯目に属する動物 |
| (2) |
うさぎ目(ナキウサギ科のみ。家兎、野兎等のウサギ科の輸入については、動物検疫所にお問い合わせください。)に属する動物 |
| (3) |
その他の陸生ほ乳類 |
| (4) |
鳥類 |
| (1) |
齧歯目に属する動物 |
| (2) |
うさぎ目(ナキウサギ科のみ)に属する動物 |
| (3) |
ホルムアルデヒド溶液またはエタノール溶液に密封された齧歯目に属する動物 |
| (4) |
ホルムアルデヒド溶液またはエタノール溶液に密封されたうさぎ目(ナキウサギ科のみ)に属する動物 |
| 1. |
哺乳類に属する動物(陸生のものに限る。)であって、以下に示す動物以外の動物 |
|
| |
齧歯目 |
リス科プレーリードッグ属 |
輸入禁止動物 |
| ネズミ科ネズミ亜科ヤワゲネズミ属 |
輸入禁止動物 |
| うさぎ目 |
ウサギ科 |
家畜伝染病予防法(動物検疫所) |
| 翼手目 |
|
輸入禁止動物 |
| 霊長目 |
(ヒト科以外のもの) |
輸入禁止動物又は輸入検疫動物(動物検疫所) |
| 食肉目 |
イヌ科イヌ属イエイヌ |
狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法(動物検疫所) |
| イヌ科ホッキョクギツネ属 |
狂犬病予防法(動物検疫所) |
| イヌ科キツネ属 |
狂犬病予防法(動物検疫所) |
| イヌ科クルペオギツネ属 |
狂犬病予防法(動物検疫所) |
| イヌ科タヌキ属 |
輸入禁止動物 |
| イヌ科オオミミギツネ属 |
狂犬病予防法(動物検疫所) |
| アライグマ科アライグマ属 |
狂犬病予防法(動物検疫所) |
| イタチ科スカンク属 |
狂犬病予防法(動物検疫所) |
| イタチ科ブタバナスカンク属 |
狂犬病予防法(動物検疫所) |
| イタチ科イタチアナグマ属シナイタチアナグマ |
輸入禁止動物 |
| ジャコウネコ科ハクビシン属 |
輸入禁止動物 |
| ネコ科ネコ属イエネコ |
狂犬病予防法(動物検疫所) |
| くじら目 |
|
海生哺乳類 |
| 海牛目 |
|
海生哺乳類 |
| 奇蹄目 |
ウマ科 |
家畜伝染病予防法(動物検疫所) |
| 偶蹄目 |
|
家畜伝染病予防法(動物検疫所) |
| 2. |
鳥類に属する動物であって、以下に示す動物以外の動物 |
|
| |
カモ目 |
|
家畜伝染病予防法(動物検疫所) |
| ダチョウ目 |
ダチョウ科ダチョウ属 |
家畜伝染病予防法(動物検疫所) |
| キジ目 |
キジ科シチメンチョウ属 |
家畜伝染病予防法(動物検疫所) |
| キジ科ヒョウモンシチメンチョウ属 |
家畜伝染病予防法(動物検疫所) |
| キジ科ウズラ属 |
家畜伝染病予防法(動物検疫所) |
| キジ科ヤケイ属 |
家畜伝染病予防法(動物検疫所) |
| キジ科キジ属 |
家畜伝染病予防法(動物検疫所) |
| キジ科ホロホロチョウ属 |
家畜伝染病予防法(動物検疫所) |
| 3. |
齧歯目に属する動物の死体(ホルムアルデヒド溶液又はエタノール溶液のいずれかの溶液中に密封されたものを含む。) |
|
| 4. |
うさぎ目に属する動物の死体(ホルムアルデヒド溶液又はエタノール溶液のいずれかの溶液中に密封されたものを含む。)であって、以下に示す動物以外の動物の死体 |
|
| |
うさぎ目 |
ウサギ科 |
家畜伝染病予防法(動物検疫所) |
平成21年3月1日以降
| |
なお、哺乳類に属する動物であって陸生のものに該当しない動物は、くじら目、海牛目、食肉目アシカ科・セイウチ科・アザラシ科・イタチ科ラッコ属に属する動物です。 |
| (答) |
感染症を人に感染させるおそれが高い動物として感染症法第54条の規定に基づき定められている動物は、イタチアナグマ(SARS)、コウモリ(狂犬病、ニパウイルス感染症、リッサウイルス感染症)、サル(エボラ出血熱、マールブルグ病)、タヌキ(SARS)、ハクビシン(SARS)、プレーリードッグ(ペスト)、ヤワゲネズミ(ラッサ熱)となっています。
なお、輸入禁止動物のうち、齧歯目に属する動物の死体(プレーリードッグ及びヤワゲネズミの死体)は輸入届出の対象となります。 |
| (答) |
具体的な輸入手続きの流れは次のとおりです。 |
| (答) |
届出対象動物を日本に持ち込む際に届出が必要となります。届出は販売用、実験用、展示用などの目的を問わず必要であり、個人のペットも対象となります。 |
| (答) |
届出対象動物が日本に到着した時点で届出の義務が発生します。届出は動物の到着後遅滞なく、輸入しようとする方が動物の到着した海空港を管轄する厚生労働省検疫所に提出することになります。検疫所へ届出し、書類審査の後、届出受理証を交付されなければ、税関において通関ができず、国内への持ち込みはできません。 |
| 問9 |
海外より最初に動物が到着した空港を経由して国内空港に動物を輸送したい場合の届出書の提出はどうなりますか? また、陸送による保税輸送は可能ですか? |
|
| (答) |
例えば、成田空港に到着した外航機が動物を積み替えずに、あるいは内航機に貨物を積み替えて他の国内空港に向かう場合については、その国内空港の検疫所に届出書の提出ができます。しかし、最初に到着した空港において、外航機貨物を積み替え、陸送による保税輸送を行う場合は、海外より最初に到着した空港の検疫所に届出してください。保税輸送を認めない理由としては、輸入された動物について安全性の確認なしに保税陸送し、国内の生活環境圏を通過することは、国内への感染症のまん延のおそれが生じ、届出制度の趣旨に反するからです。 |
| (答) |
本制度においては、届出書に添付する書類として、輸出国政府機関発行の衛生証明書、本人確認のための書類等を求めていますが、通常、動物と一緒に航空機に搭載されてくる衛生証明書については、原本を提出しなければならないことから、書類の送受信に日数を要する郵送又は宅配便による届出は現実的でなく、行わないようにしてください。 |
| (答) |
届出書は、2部提出します。届出事項及び具体的な記載方法については、下の表をご参照ください。添付書類としては、輸出国政府機関発行の衛生証明書、本人確認のための書類、届出動物等に係る船荷証券(BL)又は航空運送状(AWB)の写し、保管施設発行の微生物検査結果書(高度な衛生管理がなされた齧歯目の動物のみ)が必要となります。
| 届出事項の記載方法 |
| ○ |
届出書は輸入しようとする動物種(学名)ごとに作成します。 |
| ○ |
1通の衛生証明書に複数の動物種が証明されている場合は、それぞれの動物種ごとに届出書を作成しますが、届出者名・住所など重複する部分の記載は省略し、それら複数枚の届出書をホチキス留めし1セットにして提出します。 |
| (1) |
検疫所届出窓口名
動物が到着する海空港を管轄する厚生労働省検疫所(検疫所支所)の名称を記載します。 |
| (2) |
届出年月日
検疫所に届出する年月日を記載します。 |
| (3) |
届出者の氏名、署名又は記名押印、住所、電話番号
届出者の住所、氏名、電話番号を正確に記載します。
法人の場合は名称、所在地を記入し、代表者の署名又は記名押印(代表者印又は代表者の個人印に限る)をします。 |
| (4) |
動物の種類
動物の学名及び生体もしくは死体である旨を必ず記載します。その他、英名又は和名などの一般名、品種名等であって届出動物等が明確に特定又は識別できるものがある場合は記載します。 |
| (5) |
数量
輸入しようとする動物等の頭羽数を記載します。 |
| (6) |
原産国
届出する動物等が出生した国名を記載します。定かでない場合は「不明」と記載します。 |
| (7) |
由来
届出する動物等の出生の由来を記載します。「野生」、「繁殖」、定かでない場合は「不明」のいずれかを記載します。 |
| (8) |
用途
輸入後の用途又は使用目的を記載します。「販売用」、「展示用」、「試験研究用」、「個人愛玩用」、「その他」のいずれかを記載します。 |
| (9) |
搭載船舶(航空機)名
動物等を搭載してきた船舶の名称又は航空機の便名を全て記載します。 |
| (10) |
輸出国及び積出地
輸出国名及び動物等を船舶又は航空機に積み込んだ積出地名を記載します。 |
| (11) |
到着地及び保管場所
動物等を船舶又は航空機から積み降ろした到着地名と動物が保管されている蔵置場所等の保管場所名記載します。 |
| (12) |
搭載年月日
動物等を船舶又は航空機に積み込んだ年月日を記載します。 |
| (13) |
到着年月日
船舶又は航空機が海空港に到着した年月日を記載します。 |
| (14) |
船荷証券又は航空運送状の番号
船舶の場合はB/L番号を、航空機の場合はAWB番号(混載の場合はHouse B/L番号を併記)を記載します。 |
| (15) |
衛生証明書の発行番号
輸出国政府機関発行の衛生証明書の発行番号を記載します。 |
| (16) |
衛生証明書の記載に係る動物の性別、年齢及び個体識別上の特徴
衛生証明書に記載のある場合はその内容を記載します。 |
| (17) |
荷送人の氏名及び住所
荷送人の氏名及び住所について正確に記載します。
法人の場合は名称、所在地及び代表者の氏名を記載します。 |
| (18) |
荷受人の氏名及び住所
荷受人の氏名及び住所について正確に記載します。
法人の場合は名称、所在地及び代表者の氏名を記載します。 |
| (19) |
輸入後の保管施設の名称及び所在地
輸入後最初に動物等を保管する施設の名称及び所在地を記載します。複数ある場合には全て記載します。欄内に記載しきれない場合は、別紙に記載します。 |
| (20) |
輸送中の事故の概要
輸送中に個体の死亡や異常が発生した場合にその概要を記載します。 |
| 注1 |
: |
備考欄は検疫所において使用しますので何も記載しないでください。 |
| 注2 |
: |
本人確認のための書類のうち、1年以内に作成されたものであってその有効期限内の書類が過去に提出されている場合には、過去に提出した届出書の届出受付番号等の提出した旨が確認できる内容を余白部分に記載します。 |
|
|
| 問12 |
検疫所へ必要な届出を提出した後、何らかの証明書が発行されるのですか? |
|
| (答) |
届出書は2部提出していただき、審査の結果、適法であると判断された場合には、1部に届出受理印を押印して届出受理証として交付します。 |
| 問13 |
届出の提出から届出受理証が交付されるまでの時間はどのくらいですか? |
|
| (答) |
検疫所においては、原則、届出された書類の確認のみを行い、届出受理証を交付します。添付書類を含め、届出事項に漏れがなく、内容に問題がないと判断した場合には速やかに届出受理証を交付します。ただし、届出事項が真正でないとの疑義がある場合には、さらなる確認書類を求めることがあります。また、届出された動物において多数の死亡があった場合や、感染症発生に関する情報が得られた場合など、必要があると判断した場合には、輸入しようとする動物の状態の確認等を行った上で、適正であると確認された後に届出受理証を交付することがあります。 |
| (答) |
検疫所への正式な届出は、動物の到着後となりますが、円滑かつ迅速に届出受理証の交付を行うため、事前に判明している限りの届出情報について、検疫所窓口へ事前連絡していただくようお願いします。具体的には、動物が到着しない限り把握できない届出事項(輸送中の事故の概要など)を除くその他の事項について届出書に記載し、添付資料となる輸出国政府機関発行の衛生証明書についても積み込み地からFAXにより入手し事前に検疫所窓口にそれらの写しを送付等することにより、担当官による事前の確認を受け、動物の到着後に不明であった事項の記載、衛生証明書の原本、BL又はAWBの写しの提出及びこれらの記載事項の確認のみをすれば受理証が交付される状態にしておくことが望ましいといえます。なお、事前確認のみをもって届出受理証の交付は法令上できません。 |
| (答) |
検疫所窓口において、届出受理証が交付されない限りは税関における通関ができませんので、日本への持ち込みはできません。また、検疫所への届出をせずに違法に日本に届出対象動物を持ち込んだ場合や、虚偽の届出により通関しようとしたときなどには、50万円以下の罰金が科されます。 |
| 問16 |
届出内容は第三者の請求により公開されることはありますか? |
|
| (答) |
届出書を含む提出された書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定により、開示請求がなされても開示の対象となりません。 |
| 問17 |
船荷証券(BL)又は航空運送状(AWB)とは何ですか? |
|
| (答) |
船荷証券(Bill of Lading)とは、船主が運送品の積み込み地において、受取又は船積みを確認し、荷下ろし地において、これと引き換えに運送品を荷主に引き渡すことを約束した証書のことで、航空運送状(Air Waybill)とは、貨物を航空機で運送する際に航空会社が発行する貨物受取証のことです。いずれも運送品の種類及び数量、荷送人及び荷受人の氏名、船舶又は航空機の名称などが記載されています。 |
| 問18 |
高度な衛生管理がされている齧歯目の動物(実験用齧歯目)の届出に必要な添付書類の「感染性の疾病の病原体に関する検査の結果、当該届出動物等が感染性の病原体を媒介するおそれがないものと認められる旨を証する書面」とは何ですか? |
|
| (答) |
高度な衛生管理がされている齧歯目の動物が保管されていた施設が発行する、定期的な微生物モニタリング検査の結果書のことです。実験用のSPFマウス、ラット等については、通常、各国の政府機関又は実験動物団体等により、定期的な微生物モニタリング検査についてのガイドライン等が示されていますが、これに則って各施設で行われている感染性のウイルス、細菌等の検査結果について添付することになります。 |
| (答) |
衛生証明書(Health certificate, Veterinary certificate)とは、輸入しようとする動物の衛生状態について記載された証明書のことです。本制度においては、輸出国政府機関が発行したものの添付を求めています。輸出国における衛生証明書の発行機関は基本的に国際獣疫事務局(OIE)に登録されている当局(参考:http://www.oie.int/eng/OIE/PM/en_PM.htm)により発行されており、証明書は輸出国政府機関の獣医官により証明(署名)がなされ、かつ、輸出国政府機関の公的印章がスタンプされています。 |
| 問20 |
齧歯目の動物に必要な衛生証明書の証明内容は? |
|
| (答) |
齧歯目に属する動物を輸入する際に必要とされる、衛生証明書に記載される証明内容は次のとおりです。
| 対象とする感染症 |
証明事項 |
| ペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 |
| 1 |
輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。 |
| 2 |
過去12月間に左欄に定める感染症が発生していない保管施設(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関の指定したものに限る。)において、出生以来保管されていたこと。 |
|
|
| 問21 |
齧歯目の動物の保管施設の輸出国政府機関による指定とは? |
|
| (答) |
齧歯目の動物の保管施設(出生から日本向けの最終梱包を実施するまでの全ての保管施設)は、次に掲げる要件を満たしているものについて、輸出国政府が指定し、あらかじめ厚生労働省に当該施設の名称及び住所について通知することを依頼しています。
| 厚生労働大臣が定める齧歯目の動物の保管施設の基準 |
| 1 |
外部からの動物の侵入を防止するための必要な構造を有していること。 |
| 2 |
定期的に消毒等の衛生管理が行われていること。 |
| 3 |
過去12月間にペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症の発生が、当該施設において人及び動物に臨床的に確認されておらず、かつ、当該施設においてこれらの疾病が発生する可能性がないよう必要な措置が講じられていること。 |
| 4 |
動物の衛生管理及び飼養管理(当該施設外からの動物の導入、繁殖、死亡、出荷等に関する情報を含む。)に関する記録簿を備えていること。 |
|
|
| 問22 |
野生の齧歯目の動物が輸入できなくなった理由は? |
|
| (答) |
過去に欧州においてネズミを原因とするペストが大流行しましたが、現在でも野生の齧歯目の動物を原因とする新興・再興感染症(ペスト、ラッサ熱、ハンタウイルス肺症候群、腎症候性出血熱、レプトスピラ症、野兎病、サル痘など)は海外において発生しています。これらの感染症については、動物は何ら症状を示さなくても、ひとたび人に感染すると重症となる感染症もありますので、これら感染症の発生を軽減するため、安全性の確認が困難な野生の齧歯目の動物については、輸入を認めないこととし、一定の衛生管理が期待できる施設で繁殖された動物のみが輸入できるようにしました。なお、平成16年度厚生労働科学研究費による研究により、輸入された野生の齧歯目の動物(12種類176匹)について病原体の検査を実施したところ、8種類18匹においてレプトスピラを保有していたことが判明しています。 |
| 問23 |
高度な衛生管理がされている齧歯目の動物(実験用齧歯目)に必要な衛生証明書の証明内容は? また、この動物については、「厚生労働大臣が定める材質及び形状に適合する容器に入れられているものに限る。」とありますが、その条件は? |
|
| (答) |
高度な衛生管理がされている齧歯目の動物(SPFマウス・ラット、トランスジェニック(遺伝子改変)マウス等)を輸入する際に必要とされる、衛生証明書に記載される証明内容は次のとおりです。なお、問20の回答にある証明内容でも輸入可能ですが、この場合は輸出国政府機関による保管施設の指定が必要となります。
| 対象とする感染症 |
証明事項 |
| ペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 |
| 1 |
齧歯目に属する動物が次のいずれにも該当する保管施設において、他の区域から隔離され、当該齧歯目に属する動物以外の動物が存在しない場所で出生以来保管されていたこと。 |
| (1) |
獣医師その他の関係者から構成される協議会の監督を受けて飼養管理(当該齧歯目に属する動物及びその繁殖、出荷、死亡等に関する情報の管理を含む。)及び衛生管理が行われていること。 |
| (2) |
動物の侵入を防止するための措置が講じられていること。 |
| (3) |
動物が当該施設に持ち込まれる際に、感染性の疾病の病原体に汚染されていないことについての確認が行われ、動物を介して人に感染するおそれのある疾病の病原体の侵入が防止されていること。 |
| (4) |
施設内の動物に対し、感染性の疾病の病原体の有無に関する検査が定期的に行われていること。 |
| (5) |
帳簿を備え付けて当該齧歯目に属する動物の飼養管理及び衛生管理に関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存していること。 |
| 2 |
出生以来、感染性の疾病の病原体を用いた実験の用に供されていないこと及び当該実験の用に供された動物と接触していないこと。 |
|
厚生労働大臣が定める容器の規定は次のとおりです。この規定はIATA(国際民間航空輸送協会)のLive Animals RegulationsのSPF齧歯目の輸送基準を参考としました。
| (1) |
容器の本体の内側の材質は、耐水性の加工紙又は不浸透性材料(木材を除く。)であり、かつ、当該容器に入れられている動物によって損傷しない強度があるものであること。 |
| (2) |
容器に組み込まれている換気用のフィルターの材質は、ポリエステル樹脂その他のプラスチック樹脂であり、かつ、塵埃が通過しないものであること。 |
| 2 |
形状
容易に開閉できない構造であり、かつ、容器の内側と外側とが換気用のフィルターのみで接しているものであること。 |
|
|
| 問24 |
うさぎ目(ナキウサギ科に限る。以下、同じ。)の動物に必要な衛生証明書の証明内容は? |
|
| (答) |
うさぎ目に属する動物を輸入する際に必要とされる、衛生証明書に記載される証明内容は次のとおりです。
| 対象とする感染症 |
証明事項 |
| 狂犬病 |
| 1 |
輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。 |
| 2 |
次のいずれかに該当すること。 |
| (1) |
狂犬病の発生していない地域として厚生労働大臣の指定する地域(以下、「指定地域」という。)で、過去6月間又は出生若しくは捕獲以来保管されていたこと。 |
| (2) |
指定地域以外の地域で、過去12月間狂犬病が発生していない保管施設(問26参照。)において、過去12月間又は出生以来保管されていたこと。 |
| (3) |
指定地域以外の地域で、検疫施設において、過去6月間又は出生以来係留されていたこと。 |
| (4) |
指定地域以外の地域から指定地域に輸入されたもので、当該輸入の際に(2)又は(3)のいずれかに該当することが確認され、かつ、当該輸入以来指定地域で保管されていたこと。 |
|
| 野兎病 |
| 1 |
輸出の際に、野兎病の臨床症状を示していないこと。 |
| 2 |
過去12月間野兎病が発生していない保管施設において、過去12月間又は出生以来保管されていたこと。 |
| 3 |
マダニの駆除を受けたこと。 |
| 4 |
検疫施設において、過去15日間又は出生以来係留されていたこと。 |
|
|
| 問25 |
狂犬病の発生していない地域として厚生労働大臣の指定する地域とはどこですか? |
|
| (答) |
以下のとおりです。なお、今後の発生状況により随時更新されますのでご注意ください。最新の情報については検疫所に問い合わせてください。
| 厚生労働大臣が指定する狂犬病の発生していない地域(平成23年3月現在) |
アジア地域
台湾
大洋州地域
オーストラリア グアム ニュージーランド フィジー ハワイ
欧州地域
アイスランド アイルランド 英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。) スウェーデン ノルウェー(スヴァルバルト、ヤン・マイエン及び欧州外にある属領を除く。) |
|
| 問26 |
「保管施設」、「検疫施設」とはどのような施設ですか? |
|
| (答) |
「保管施設」とは、動物が保管されていた施設をいいます。「検疫施設」とは、輸出国の政府機関の監督を受けて、他の動物との直接又は間接の接触のない状態で隔離された動物群について、必要な期間の観察、検査及び処置を行う施設をいいます。 |
| 問27 |
陸生の哺乳類動物(齧歯目及びうさぎ目を除く。)に必要な衛生証明書の証明内容は? |
|
| (答) |
齧歯目及びうさぎ目を除く陸生の哺乳類動物を輸入する際に必要とされる、衛生証明書に記載される証明内容は次のとおりです。
| 対象とする感染症 |
証明事項 |
| 狂犬病 |
| 1 |
輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。 |
| 2 |
次のいずれかに該当すること。 |
| (1) |
狂犬病の発生していない地域として厚生労働大臣の指定する地域(以下、「指定地域」という。)で、過去6月間又は出生若しくは捕獲以来保管されていたこと。 |
| (2) |
指定地域以外の地域で、過去12月間狂犬病が発生していない保管施設において、過去12月間又は出生以来保管されていたこと。 |
| (3) |
指定地域以外の地域で、検疫施設において、過去6月間又は出生以来係留されていたこと。 |
| (4) |
指定地域以外の地域から指定地域に輸入されたもので、当該輸入の際に(2)又は(3)のいずれかに該当することが確認され、かつ、当該輸入以来指定地域で保管されていたこと。 |
|
|
| 問28 |
鳥類の動物に必要な衛生証明書の証明内容は? |
|
| (答) |
鳥類の動物を輸入する際に必要とされる、衛生証明書に記載される証明内容は次のとおりです。
| 対象とする感染症 |
証明事項 |
| ウエストナイル熱及び高病原性鳥インフルエンザ |
| 1 |
輸出の際に、ウエストナイル熱及び高病原性鳥インフルエンザの臨床症状を示していないこと。 |
| 2 |
出生以来飼養されていたものにあっては、日本国が加盟している国際機関(OIE、WHOなど)が高病原性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域(「指定地域」という。)で、保管施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る。)において、過去21日間又は出生以来保管されていたこと。 |
| 3 |
出生以来飼養されていたもの以外のものにあっては、指定地域で、検疫施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る。)において、過去21日間又は出生以来係留されていたこと。 |
|
|
| 問29 |
高病原性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域とはどこですか? |
|
| (答) |
以下のとおりです。なお、今後の発生状況により随時更新されますので注意してください。最新の情報は、鳥類の輸入が可能な国・地域(高病原性鳥インフルエンザの発生のない国・地域)のリストで確認してください。
| 厚生労働大臣が指定する高病原性鳥インフルエンザが発生していない地域(平成24年2月現在) |
アジア地域
大洋州地域
| |
北マリアナ諸島 クック諸島 サモア トンガ ニュージーランド バヌアツ パラオ ハワイ諸島 仏領ニューカレドニア 仏領ポリネシア フィジー |
北米地域
| |
アメリカ(オハイオ州及びニューヨーク州を除く) カナダ |
中南米地域
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アルゼンチン ウルグアイ エクアドル エルサルバドル ガイアナ キューバ グアテマラ ケイマン諸島 コスタリカ コロンビア ジャマイカ スリナム セントクリストファー・ネーヴィス セントビンセント チリ トリニダード・トバゴ ニカラグア パナマ パラグアイ プエルトリコ フォークランド諸島 仏領ギアナ 仏領グアドループ島 ブラジル ベネズエラ ベリーズ ペルー ボリビア ホンジュラス マルチニーク メキシコ(カンペチェ州、キンタナ・ロー州、コリマ州、シナロア州、ソノラ州、タマウリパス州、チワワ州、ナヤリト州、ヌエボ・レオン州、バハ・カリフォルニア・スル州及びユカタン州に限る。) |
欧州地域
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中東地域
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アフリカ地域
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| 問30 |
届出の対象となる、齧歯目及びうさぎ目の死体とはどのようなものですか? |
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| (答) |
基本的に死体の全部又は一部は、いずれも形態を問わず対象となりますが、社会通念上、死体と認識されないもの、例えば、毛皮、骨格標本などは対象となりません。届出の対象かどうか不明な物品があれば輸入前に十分な期間を設け、検疫所に照会してください。その際には、使用目的、物品の写真、処理内容(製法)、生体時の感染症の防御体制など、判断に必要な詳細な情報を添えてください。 |
| 問31 |
齧歯目の動物の死体に必要な衛生証明書の証明内容は? |
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| (答) |
齧歯目の動物の死体を輸入する際に必要とされる、衛生証明書に記載される証明内容は次のとおりです。生きた齧歯目の動物と異なり、通常、死体からの感染のリスクはないことから、狂犬病に関する項目は除かれています。
| 対象とする感染症 |
証明事項 |
| ペスト、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 |
過去12月間左欄に定める感染症が発生していない保管施設(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関の指定したものに限る。)において出生以来保管されていた齧歯目に属する動物の死体であること。 |
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| 問32 |
うさぎ目の動物の死体に必要な衛生証明書の証明内容は? |
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| (答) |
うさぎ目の動物の死体を輸入する際に必要とされる、衛生証明書に記載される証明内容は次のとおりです。生きたうさぎ目の動物と異なり、通常、死体からの感染のリスクはないことから、狂犬病に関する項目は除かれています。
| 対象とする感染症 |
証明事項 |
| 野兎病 |
下記1〜3のいずれも満たしたうさぎ目なきうさぎ科に属する動物の死体であること。
| 1 |
過去12月間野兎病が発生していない保管施設において、過去12月間又は出生以来保管されていたこと。 |
| 2 |
マダニの駆除を受けたこと。 |
| 3 |
検疫施設において、過去15日間又は出生以来係留されていたこと。 |
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| 問33 |
ホルムアルデヒド溶液中又はエチルアルコール溶液中に密封された齧歯目及びうさぎ目の動物の死体に必要な衛生証明書の証明内容は? |
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| (答) |
ホルムアルデヒド溶液中又はエチルアルコール溶液中に密封された齧歯目及びうさぎ目の動物の死体を輸入する際に必要とされる、衛生証明書に記載される証明内容は次のとおりです。
| 対象とする感染症 |
証明事項 |
【齧歯目】ペスト、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症
【うさぎ目】野兎病 |
| 1 |
輸出の際に、ホルムアルデヒド溶液(濃度が3.5重量パーセント以上のものに限る。)又はエタノール溶液(濃度が70重量パーセント以上のものに限る。)のいずれかの溶液中に浸漬し、中心まで浸透させたものであること。 |
| 2 |
輸出の際に、密封容器(日常の取扱い又は通常の保存状態において、気体又は微生物の侵入するおそれのない容器をいう。)に当該溶液とともに入れられたものであること。 |
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| 問34 |
衛生証明書の記載事項では、輸入しようとする動物が感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨を証明することになっています。その証明内容の一つに「輸出の際に○○の臨床症状を示していないこと。」とありますが、輸出時に病原体の検査等が必要ですか? また、「輸出の際」とはどの時点ですか? |
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| (答) |
例えば、齧歯目の動物の場合、「輸出の際に狂犬病の臨床症状を示していないこと。」とされていますが、あくまでも臨床症状であり、輸出時の病原体検査を要求しているものではありません。なお、「輸出の際」とは、一般的に、輸出が決まり具体的な手続きを開始してから輸出するまでの間を指します。 |
| 問35 |
衛生証明書は英語での記載しか認められないですか? |
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| (答) |
英語での記載は必須です。なお、母国語等の他の言語が併記されていることは差し支えありません。 |
| 問36 |
衛生証明書を発行する輸出国政府機関とはどのような機関ですか? また、発行を受けるに際しては、荷送人に対してどのような指示をすればよいですか? |
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| (答) |
衛生証明書を発行する機関は、基本的に日本の農林水産省(動物検疫所)に該当する政府機関となります。各国政府のホームページ又は以下のホームページを参考にしてください。http://www.oie.int/delegatesite/sg/en_delegates.htm
衛生証明書の発行を受ける前に、輸出国政府機関による衛生証明書の発行手続き等について確認が必要な場合がありますので、輸入計画の段階で到着予定海空港の検疫所窓口に相談して下さい。荷送人への指示を踏まえて手続きについてご紹介します。なお、輸入実績がない国については特に時間を要することが予想されますので、十分に余裕を持って連絡するようにお願いします。 |
| 問37 |
対象感染症はどのように選定されたのですか? |
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| (答) |
厚生科学審議会感染症分科会の下に設置されている専門家から構成される動物由来感染症ワーキンググループにおいて、海外における動物由来感染症の発生状況等を踏まえ、1類から4類感染症のうち、国内への侵入を防止する必要があるとされた感染症を対象として選定しています。 |
| (答) |
「動物由来感染症を知っていますか?」(http://www.forth.go.jp/mhlw/animal/)又は「国立感染症研究所感染症情報センター」(http://idsc.nih.go.jp/disease/zoonosis.html)をご覧ください。 |
| 問39 |
本人確認に必要な書類はなぜ必要なのですか? また、どのような書類が必要ですか? |
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| (答) |
本制度では、輸出国政府機関が発行する衛生証明書の添付により、一定の公衆衛生上の安全性が確保された動物が輸入されることとなります。しかし、この届出制度は、輸入動物が原因となる感染症が国内外において発生した場合に、国内における追跡調査が可能となるよう届出事項において、荷受人の氏名及び住所、輸入後の保管施設の名称及び所在地の記載を求めており、その内容が真正であること、届出者自身が確実に日本に住所を持ち、実在することによってはじめて感染症の防止のために必要な措置が可能となることから、本人確認の書類を求めることとしています。本人確認の書類は、輸入者が個人の場合と法人の場合、また、代理人(通関業者)を使用する場合によりそれぞれ異なりますのでご注意ください。提出、提示が必要な書類は以下のとおりです。
なお、一度提出された法人の登記事項証明書、住民票の謄本もしくは抄本、住民票記載事項証明書、登録原票の写しもしくは登録原票記載事項証明書及び印鑑登録証明書については、その内容に変更がない場合に限り、その有効期限内(最大1年間)において、その後の輸入の都度の提出は省略が可能となります。 |
| 問40 |
届出を通関業者に委託した場合はどのような本人確認の書類が必要ですか? |
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| (答) |
具体的な例としては、輸入者が法人であって、法人の代理人(通関業者)を使用した場合は、委任状のほか、以下のいずれかの組み合わせの書類の提出が必要となります。
| (1) |
「委任状に押印された印鑑に係る印鑑登録証明書(=「届出書に押印された印鑑登録証明書」)」がない場合は、「代理人(通関業者)の法人の登記事項証明書」が必ず必要となり、「輸入者の法人の登記事項証明書」と「届出者(基本的には代表取締役)の本人に関する書類(旅券、運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、外国人登録証明書、住民票の謄本又は抄本又は住民票記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書、印鑑登録証明書)のいずれか一つの提出(提示)となります。 |
| (2) |
「委任状に押印された印鑑に係る印鑑登録証明書(=基本的には「届出書に押印された印鑑登録証明書」)」がある場合は、代理人(通関業者)に関する書類は不要となり、「輸入者の法人の登記事項証明書」の提出となります。 |
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| (答) |
本制度においては、出生した個体について届出の対象となりますので、受精卵は届出の対象となりません。 |
| 問42 |
現在、届出の対象となるペットを外国で飼育していますが、日本に連れて帰ることは可能ですか? |
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| (答) |
想定されるペットとしてハムスター、リス、オウム、インコなどの小動物が考えられますが、いずれも本制度の対象となります。家庭で飼育しているこれらのペットについては、基本的に輸出国政府機関による衛生証明書が発行されないと考えられますので、日本への持ち込みができません。理由としては、ハムスターやリスなどの齧歯目にあっては、証明内容として必要な厚生労働大臣が定める保管施設の基準を満たすものとしての輸出国政府機関による保管施設(自宅)の指定がされないと考えられ、オウムやインコなどの鳥類については、蚊の侵入防止の対策がなされた施設であることを要求しているからです。 |
| 問43 |
日本から届出の対象となるペットを連れて外国に行きますが、日本に連れて帰ってくることは可能ですか? |
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| (答) |
日本で飼育していたペットであっても、海外から持ち帰る際には本制度の対象となります。問42の回答と同様に基本的には、個体を特定して公衆衛生上の安全を確保できないことから、日本に持ち帰ることができませんのでご注意ください。 |
| 問44 |
届出事項の不備、不適切により届出受理証が交付されない場合、届出者は自ら又は他社に委託して適正な処理を行うとありますが、具体的には動物をどのようにすればよいのですか? |
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| (答) |
次の処理が考えられます。
| (1) |
輸出国または第三国へ返送等 |
| (2) |
安楽死後に焼却 |
なお、届出者は自ら又は他者に委託して適正な処理を確保しなければならないと規定されており、いずれにおいても手配、費用負担等は届出者が負担すべきことになります。 |
| 問45 |
通関情報処理システム(NACCS)を経由した電子届出はできないですか? |
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| (答) |
現在のところ、通関情報処理システム(NACCS)を経由した届出は予定していませんが、厚生労働省の電子申請・届出システムを利用した届出が可能です。 |
| 問46 |
輸入に際して、届出された動物に対する検査を実施しますか? |
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| (答) |
本制度は、動物検疫と異なり、係留による検疫・検査等は実施しません。ただし、鳥類の輸入にあっては、本制度おける届出において、輸送中の事故の概要欄に感染症を疑う事例の記載があった場合、動物検疫所に通報等の後、動物検疫所における係留等による家畜伝染病予防法に基づく確認がなされますので、確認が終了するまで輸入が認められない場合があります。 |
| 問47 |
日本への輸送の途中で事故等により死亡した動物がいた場合、届出書に記載すべきですか? |
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| (答) |
届出者の判断により、届出書の輸送中の事故の概要欄に記載してください。この欄には、例えば、輸送中の揺れ等によるケージの破損による動物の逃走、共食い又は餌及び水不足あるいは換気不良による死亡・衰弱等を航空会社等に確認するなどして記載してください。 |
| 問48 |
届出書の記載事項の訂正はどのようにすれば良いですか? |
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| (答) |
届出書を作成した後に航空機の便名が変更になった場合など、本人又は代理人による届出書の不可抗力による軽微な記載事項の訂正は可能です。訂正に際しては原則として訂正印を必要としますが、署名であっても差し支えありません。 |
| 問49 |
夜間・早朝に到着する航空機の場合、届出は受け付けてくれますか? |
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| (答) |
夜間・早朝に到着する予定がある場合又は到着が遅れる場合には、事前に検疫所へ連絡してください。 |
| 問50 |
会社の場合、届出者として代表取締役以外は可能ですか? |
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| (答) |
会社(法人)の代表者より届出者の委任に関する文書を届出する検疫所に提出することにより、同一会社(法人)の代表者以外の者(例えば輸入担当部長等)が届出者となることが可能です。詳細については届出する検疫所に確認してください。 |
| 問51 |
届出に代理人を使用する際の委任状の様式はありますか? |
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| (答) |
委任状については、法的に委任が証明できるものであれば、一般的な文面で差し支えありません。なお、届出する検疫所より入手することも可能です。 |
| 問52 |
動物の輸入に関して感染症法の他にどのような法律がありますか? |
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| (答) |
動物の日本への持ち込みにあっては、様々な法律が関与しています。
ワシントン条約(CITES)、狂犬病予防法、家畜伝染病予防法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律など、詳細については、各法律を所管する行政機関にお問い合わせください。 |
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