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髄膜炎菌性髄膜炎

感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

この届出は平成25年3月までです。以降は「侵襲性髄膜炎菌感染症」の届出となります。

 髄膜炎菌性髄膜炎

(1) 定義
 Neisseria meningitidis による急性化膿性髄膜炎である。

(2) 臨床的特徴
 突然の発症がみられ(潜伏期は2〜4日)、髄膜炎症状(頭痛、発熱、痙攣、意識障害、髄膜刺激症状、乳児では大泉門膨隆)を示す。点状出血がみられることもある。敗血症例ではショック並びにDICを来し(Waterhouse-Friedrichsen症候群)、細菌性の関節炎を伴うこともある。世界各地に散発性又は流行性に発生し、温帯では寒い季節に、熱帯では乾季に多発する。本邦ではまれである。

(3) 届出基準
 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から髄膜炎菌性髄膜炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、髄膜炎菌性髄膜炎患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、髄膜炎菌性髄膜炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、髄膜炎菌性髄膜炎により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 髄液、血液

届出票(PDF:255KB)


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