ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 狂犬病 > 狂犬病への感染予防に関する周知の徹底について

狂犬病への感染予防に関する周知の徹底について

狂犬病

狂犬病について

写

健感発第1116005号
平成18年11月16日

社団法人 全国旅行業協会長 殿
社団法人 日本旅行業協会長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

狂犬病への感染予防に関する周知の徹底について

 今般、別添のとおり、フィリピンからの入国者で狂犬病の輸入感染症例が確認されました。
 我が国においては、昭和33年以降、動物における狂犬病の発生は認められていませんが、世界各地ではいまだに狂犬病の流行が続いていることを踏まえ、狂犬病の発生地域に渡航する者等に対し、下記のことについて周知いただきますようお願いします。


  • 1.渡航中に犬等の動物にむやみに近づかないこと。
  • 2.万が一犬等に咬まれた場合には、直ちに受傷部位を洗浄するとともに、現地の医療機関を受診すること
  • 3.なお、現地の医療機関の受診の有無にかかわらず、帰国時に検疫所(健康相談室)に相談すること

※ 別添としてプレスリリース(https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/11/h1116-2.htmlにリンク)を添付。

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 狂犬病 > 狂犬病への感染予防に関する周知の徹底について

ページの先頭へ戻る