被爆者に対する各種福祉事業
原子爆弾被爆者(一般・特別)養護ホーム
原子爆弾被爆者(一般・特別)養護ホームへの入所は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第39条に基づくものであり、施設の運営及び入所者の生活に要する経費等を補助しています。
(1)原子爆弾被爆者一般養護ホーム
定員 | 開設時期 | 運営者 | |
広島:舟入むつみ園 | 100人 | 昭和45年4月 | (財)広島原爆被爆者援護事業団 |
長崎:恵の丘長崎 | 50人 | 昭和45年4月 | (社福)純心聖母会 |
(2)原子爆弾被爆者特別養護ホーム
定員 | 開設時期 | 運営者 | |
広島:神田山やすらぎ園 倉掛のぞみ園 矢野おりづる園 |
100人 300人 100人 |
昭和57年6月 平成 4年7月 平成19年4月 |
(財)広島原爆被爆者 (社福)広島常光福祉会 |
長崎:恵の丘長崎 かめだけ |
300人 55人 |
昭和55年4月 昭和55年7月 |
(社福)純心聖母会 (財)被爆者福祉会 |
介護保険等利用被爆者助成事業
介護保険法に規定する介護福祉施設サービス又は通所介護、短期入所生活介護若しくは小規模多機能型居宅介護等を受け、当該費用を負担する被爆者、及び老人福祉法に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所し、当該施設の入所に係る費用の一部を負担する被爆者に対して、利用者負担の軽減措置を図っています。
訪問介護等利用被爆者助成事業
介護保険法に規定する訪問介護等を受け、当該費用を負担する被爆者に対して、利用料自己負担分の助成を行っています。(所得制限があります。)
原爆被爆者相談事業
各都道府県、広島市、長崎市に相談員を配置し、健康管理に関すること、医療に関することなど、被爆者の相談に応じ、助言指導を行っています。