退職金を受け取るときは、退職時に一括して受け取る一時払い、5年間または10年間にわたって一定額を分割で受け取る分割払い、一時払いと分割払いを組み合わせ受け取る併用払い、の3つの方法があります。退職者のニーズに合わせて、いずれかを選択することができます。 |
1年未満の場合は、退職金は支給されません。1年以上2年未満の場合は掛金納付額を下回る額になります(これは長期加入者の退職金を手厚くするためです。)。2年から3年6カ月では掛金相当額となり、3年7カ月(43月)からは運用利息と付加退職金が加算されます。 |
予定運用利回りは、法令の改正により変わることがあります。 |
● | 全額分割払い 退職金の全額を年金型の分割払いにより支払う方法です。 |
● | 一部分割払い(併用払い) 退職金の全額を「分割払い」と「一時払い」の組み合わせにより支払う方法です。 |
5年コース | 10年コース | |
退職金額 | 80万円以上 | 150万円以上 |
5年コース | 10年コース | |
退職金額 | 100万円以上 | 170万円以上 |
分割払い対象額 一時払い対象額 | 80万円以上 かつ 20万円以上 | 150万円以上 かつ 20万円以上 |
● | 分割退職金は、年4回(2月・5月・8月・11月)、5年間または10年間にわたって元利金等で支払われます。 |
● | 分割して支払われる退職金の1回当たりの額は次の式により算定される額です。
5年間の分割払いの場合
10年間の分割払いの場合 |