退職金の支払い

退職金の受け取りは、3つの方法から選べます。
 退職金を受け取るときは、退職時に一括して受け取る一時払い、5年間または10年間にわたって一定額を分割で受け取る分割払い、一時払いと分割払いを組み合わせ受け取る併用払い、の3つの方法があります。退職者のニーズに合わせて、いずれかを選択することができます。


 退職金の内訳

 基本退職金+付加退職金=退職金

 退職金は、基本退職金と付加退職金の2本建てで、両方を合計したものが、受け取る退職金になります。

<基本退職金>
 掛金月額と納付月数に応じて固定的に定められている金額で、制度全体として予定運用利回りを1.0%として定められた額です。

<付加退職金>
 運用利回りが予定運用利回りを上回った場合、これを基本退職金に上積みするもので、金利の状況等に応じて定められる金額です。具体的には、掛金納付月数の43月目とその後12カ月ごとの基本退職金相当額に、厚生労働大臣が定めるその年の支給率を乗じて得た額を、退職時まで累計した総額です。

 1年未満の場合は、退職金は支給されません。1年以上2年未満の場合は掛金納付額を下回る額になります(これは長期加入者の退職金を手厚くするためです。)。2年から3年6カ月では掛金相当額となり、3年7カ月(43月)からは運用利息と付加退職金が加算されます。

 予定運用利回りは、法令の改正により変わることがあります。


 退職金の支払い

[一時払い]
退職金の全額を退職時に支払う方法です。

[分割払い](退職日に60歳以上であること)
全額分割払い
 退職金の全額を年金型の分割払いにより支払う方法です。
一部分割払い(併用払い)
 退職金の全額を「分割払い」と「一時払い」の組み合わせにより支払う方法です。

支給期間と要件

◆全額分割払い
 5年コース10年コース
退職金額80万円以上150万円以上

◆一部分割払い(併用払い)
 5年コース10年コース
退職金額100万円以上170万円以上
分割払い対象額

一時払い対象額

80万円以上
かつ
20万円以上
150万円以上
かつ
20万円以上

支給方法

分割退職金は、年4回(2月・5月・8月・11月)、5年間または10年間にわたって元利金等で支払われます。
分割して支払われる退職金の1回当たりの額は次の式により算定される額です。

 5年間の分割払いの場合
  退職金額×(51/1000+厚生労働大臣の定める率)

 10年間の分割払いの場合
  退職金額×(26/1000+厚生労働大臣の定める率)

(注)厚生労働大臣の定める率は金利の状況等により変更されます。




目次へ | 戻る | 次へ

ホームページへ | 主な制度紹介