(2)各日の所定労働時間を短縮する方法

 業務等の関係から、週休2日制を採用することが困難な場合、週休1日制で各日の所定労働時間を短縮することによって、1週間当たりの労働時間を40時間とすることができます。

◆週休1日制で月曜日から金曜日までの間は1日7時間、土曜日は5時間とする例
週休1日制
(1週間当たりの労働時間の計算方法)
 5日×7時間+5時間=40時間
(就業規則規定例)
○条 各日の始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで
 始業時刻 午前9時
 終業時刻 午後5時
 休憩時間 正午から午後1時まで
土曜日
 始業時刻 午前9時
 終業時刻 午後3時
 休憩時間 正午から午後1時まで
○条 休日は毎週日曜日とする。

ご不明な点につきましては、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。


 
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