(2)各日の所定労働時間を短縮する方法
業務等の関係から、週休2日制を採用することが困難な場合、週休1日制で各日の所定労働時間を短縮することによって、1週間当たりの労働時間を40時間とすることができます。
◆週休1日制で月曜日から金曜日までの間は1日7時間、土曜日は5時間とする例
(1週間当たりの労働時間の計算方法)
5日×7時間+5時間=40時間
(就業規則規定例)
第
○条 各日の始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで
始業時刻 午前9時
終業時刻 午後5時
休憩時間 正午から午後1時まで
土曜日
始業時刻 午前9時
終業時刻 午後3時
休憩時間 正午から午後1時まで
第
○条 休日は毎週日曜日とする。
ご不明な点につきましては、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。
週40時間労働制
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