1)変形期間を1ヵ月以内とし、 2)変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、 3)各日、各週の労働時間を特定する。 (例)
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就業規則規定例
(始業時刻、終業時刻および休憩時間) 第○○条 毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とし、所定労働時間は、1か月を平均して1週間40時間以内とする。
(休日) |
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この協定を所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
1日8時間の所定労働時間の場合 1日の労働時間を変えず、月2回の週休2日制に加え、国民の祝日、年末年始の休暇などを休日とすることにより1週間当たりの平均労働時間を40時間以下とする例
(平成17年の場合)
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(就業規則規定例)
(休日) |
(労使協定例)
第1条 平成○○年1月1日から平成○○年12月31日までの1年間の勤務時間については本協定の定めるところによるものとする。 第2条 前条の期間中における各日の所定労働時間は8時間、始業の時刻は午前8時、終業の時刻は午後5時とする。なお、休憩時間は正午から午後1時までとする。 第3条 第1条の期間中における休日は、毎日曜日、別に定める休日表により休日と定める土曜日、国民の祝祭日(祝日が日曜日と重複するときは翌月曜日)、年末・年始休暇、ゴールデンウイーク休暇、お盆休暇および創立記念日とし、1週間の所定労働時間が1年を平均して40時間以下となるように労使協定で定める別紙年間カレンダーのとおりとする。 第4条 第2条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合は、賃金規定第○条に基づき時間外手当を支払う。 第5条 妊娠中または産後1年以内の女性従業員が請求した場合は、本協定はその女性従業員には適用しない。 第6条 育児を行う者、老人などの介護を行う者、職業訓練または教育を受ける者その他特別の配慮を要する従業員に対する本協定の適用に当たっては、会社は従業員代表と協議するものとする。 |