ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 厳しい経済情勢下での労務管理のポイント > 労働者の方へ(厳しい経済情勢下での労務管理のポイント) > 最低賃金制度の概要 > 最低賃金の種類

最低賃金の種類

【最低賃金の種類】

最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。

(1) 地域別最低賃金

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

なお、地域別最低賃金は、[1] 労働者の生計費、[2] 労働者の賃金、[3] 通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。

(2) 特定最低賃金

特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。全国で226件(令和5年3月末日現在)の最低賃金が定められています。この226件のうち、225件は各都道府県内の特定の産業について決定されており、1件は全国単位で決められています(全国非金属鉱業最低賃金)。

詳しくは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。→都道府県労働局の所在地一覧

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 厳しい経済情勢下での労務管理のポイント > 労働者の方へ(厳しい経済情勢下での労務管理のポイント) > 最低賃金制度の概要 > 最低賃金の種類

ページの先頭へ戻る