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安全衛生に関する措置の概要

安全衛生に関する措置の概要

《委託者が守るべき事項》
 委託者が家内労働者に一定の機械器具または原材料を譲り渡したり提供したりする場合には、危害防止のため、次のような措置を講じなければなりません。
 (1)  プレス機械等について、安全装置を取り付けること。
 (2)  モーター、バフ盤等については、覆いを取り付けること。
 (3)  危害防止のための「作業心得」などの書面を交付すること。
 (4)  有機溶剤を含む接着剤などの有害物については、漏れたり発散したりするおそれのない容器を使用し、容器の見やすいところに有害物の名称や取扱い上の注意事項を記載すること。


《家内労働者が守るべき事項》
 家内労働者も自ら積極的に災害防止に取り組むことが大切です。次のようなことを必ず守るようにしましょう。
 (1)  接着剤の中には、体に害のある有機溶剤を含んでいるものがあります。このような危険有害な原材料等を使用する場合には、換気をよくして中毒にかからないようにしましょう。
 また、ストーブなどの火に近づけて火事になったりしないよう注意しましょう。
 (2)  プレス機械、織機などけがをするおそれのある機械を使用する場合には、安全装置を取り付けるなど安全な方法で作業しましょう。
 (3)  強烈な騒音の発生する仕事では耳せんを使用するなど、危険有害な仕事に従事する場合は、必要な保護具を使用しましょう。
 (4)  委託者から危険防止のための「作業心得」などの書面をもらったら、見やすい場所に貼って、その注意事項は必ず守るようにしましょう。

※ 詳しくは、都道府県労働局もしくは最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

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