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最低工賃制度の概要
最低工賃制度の概要
(1) 最低工賃制度の概要 | ||
最低工賃とは、厚生労働大臣または都道府県労働局長が審議会の意見に基づき、委託者が家内労働者に支払うべき工賃の最低額を定めるもので、最低工賃が決定されると、委託者は、この最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。 最低工賃は、地域別、業務別に定められています。 ※ 詳しくは、都道府県労働局もしくは最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 |
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(2) 最低工賃の決定、改正、廃止の手続き | ||
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厚生労働大臣または都道府県労働局長が一定の地域内で一定の業務に従事する工賃の低い家内労働者の労働条件を改善するために必要があると認めるときは、審議会に対して調査審議を求め、その意見を尊重して一定の地域内において一定の業務に従事している家内労働者及びこれらの家内労働者に委託する委託者に適用される最低工賃を決定することができることになっています。 また、家内労働者や委託者の全部または一部を代表する者も厚生労働大臣または都道府県労働局長に対して、最低工賃の決定をするように申し出ることができます。 |
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最低工賃の決定等について、審議会の意見の提出があった時は、その意見が公示された日の翌日から15日の間、関係家内労働者及び関係委託者は異議の申出を行うことができます。 ※ 詳しくは、都道府県労働局もしくは最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 |
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