ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン(案)について(回答)

平成12年12月26日

概要  ずい道等建設工事における粉じん対策のため、事業者が講ずべき事項をガイドラインとして示す。
別添 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン(案)参照)

御意見等の内容 件数 御意見等に対する考え方
 ずい道関係の労働者は、作業現場を移動していくことから、雇い入れ健診や定期健診の結果により、業務への就業の可否を判断することをガイドラインの内容に加えるべきである。 1件  本ガイドラインは、ずい道等建設工事の工事現場における粉じん対策を示すものであり、健康診断に係る事項については盛り込まない。
 法令等による位置付けとすべきである。特に粉じん測定を義務づけるべきである。 1件  本ガイドラインは粉じん障害防止規則、粉じん障害防止総合対策で定められた事項に係る現場での具体的な対策について記述するものであり、適切な測定点、測定時刻を一律に定めることは困難であり、作業の進捗に応じ、粉じんの発生状況及び換気設備の状況が変化することから、屋内作業場と同様の測定を義務づけたとしても作業環境の改善に反映させることが難しいため、法令等により定めることは適切ではない。
 中小断面のずい道等の粉じん濃度目標レベルについても基準を設定すべきである。 1件  中小断面のずい道等建設工事における粉じん濃度の低減化は、大断面のずい道等の場合と比べ、ずい道等の規模、工法、作業条件等による影響を大きく受け、実現可能な粉じん濃度目標レベルを一律に設定することは難しいことから、事業者が個々のずい道等の状況に応じて、できるだけ低い値を設定することとする。
 送気式換気装置は、清浄な外気を直接切羽に送ることができることから、換気方式の中に送気式換気装置を含めるべきである。 1件  ずい道等建設工事の規模等を考慮し、適した換気方式のものを選定するものとし、送気式換気装置を含め、望ましい方式を例示的に示すこととする。
 短いトンネルでも50m2を超えると送排気式換気装置が必要になるのか。 1件
 坑内では常時防じんマスク等を使用させることとしているが、休憩時はどうなるのか。 1件  容易に坑外に出ることが困難な場合には、防じんマスク等を使用する必要のない、清浄な空気を供給できる休憩室を設置することとする。
 発破後の待機時間における立ち入り禁止場所が明確ではない。 1件  必ずしも坑外に退避する必要はなく、安全で、粉じん濃度が高くない場所であればよいが、立入禁止場所を一律に定めることは現実的ではないと考える。
 湿潤な状態に保つための設備としてどのようなものがあるか。 1件  ガイドラインでは、具体的な設備名は記述しない。なお、湿潤な状態に保つための設備には、スプリンクラー、シャワー、スプレー・ノズル等がある。
 換気装置等の点検の結果について記録・保存はしなくてよいか。 1件  換気装置等の点検の結果については、その結果を記録し、一定期間保存することとする。
 粉じん濃度を測定すべき場所が明確でない。 1件  測定場所は、切羽から坑口に向かって50メートル程度離れた位置とする。
 覆工、雑工作業、トンネル開通後の覆工作業は本ガイドラインの適用を受けるのか。 1件  粉じんが発生する作業を行わない場合には、本ガイドラインは適用されない。
 ずり出し中常時散水することは路盤の維持の観点から困難である。 1件  湿潤な土石を運搬する場合には、散水等の措置を講じる必要はない。
 作業内容毎に遊離けい酸含有率が異なるため、作業毎に粉じん濃度目標レベルを定めるべきではないか。 1件  粉じん濃度目標レベルは作業環境改善の観点から実施可能な範囲内でできるだけ低い値として設定するものであり、作業毎に定めるのは現実的ではない。
 ガイドラインに基づく対策は工事の積算に反映されるのか。また、目標レベルに達しなかった場合、追加して実施した対策について積算に追加されるのか。 1件  本ガイドラインは、ずい道等建設工事の工事現場における粉じん対策を示すものであり、積算への反映については記述しない。
 その他(テキストに関する事項、特定のコンクリート吹付け機の推奨) 2件  本件とは直接関係がない事項である。
 
担当課室:(労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課環境改善室)
御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。


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