労働基準法施行規則の一部を改正する省令案について(回答)

平成12年12月26日

概要  労働基準法は、所定労働日数が少ない労働者について年次有給休暇を比例付与することを規定しているが、具体的な比例付与日数については、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数等との比率を考慮して厚生労働省令で定めることとされている。
 今回の改正は、通常の労働者の1週間の所定労働日数を5.3日から5.2日に改正し、併せて、年次有給休暇の比例付与日数を改正するものである(労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱参照)。

御意見等の内容 件数 御意見等に対する考え方
 通常の労働者の1週間の労働日数の算定に当たり、特例事業場を含めた加重平均により積算することは疑問である。特例事業場についても配慮が必要であるとすれば、特例事業場についての比例付与を別途定めるべきではないか。 1件  通常の労働者の1週間の所定労働日数の算定に当たり、特例措置対象事業場における週の法定労働時間を算定根拠に用いているのは、特例措置対象事業場に対する配慮に基づくものではなく、特例を含め、現在適用されている週の法定労働時間数をもとに通常の労働者の1週間の所定労働日数を算定するためである。
 年次有給休暇の比例付与に関しては、労働基準法の無視を決め込んでいる経営者が大多数であるのが現状である。そこで、広報のリーフレットなどは年次有給休暇の比例付与制度自体を説明する形式で作ってほしい。できれば、「労働力の維持培養」「労働者の福祉に資する」などの難しい表現は避け、誰にでもわかる言い回しにしてほしい。 1件  本件とは直接関係のない事項である。
 なお、御指摘の点も踏まえ、改正内容の周知・広報に努めてまいりたい。
 改正の実効性を高めるため、労働契約締結時に年次有給休暇の権利提示の書面化を義務化すべきである。 1件  本件とは直接関係のない事項である。
 なお、平成10年の労働基準法改正において、使用者は、労働契約の締結に際し、年次有給休暇を含む一定の労働条件につき、書面の交付により明示することが義務付けられたところであるが、引き続き周知に努めてまいりたい(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条)。
 労働基準法の改正よりも、現行の労働基準法が着実に守られるようにしてほしい。 1件  本件とは直接関係のない事項である。
 なお、今回の改正点も含め、労働基準法違反が認められた場合には、今後とも、その是正に努めてまいりたい。
(注) 同一の方から複数の御意見が提出された場合には、それぞれを1件として計上しています。
 
担当課室:(労働省労働基準局賃金時間部労働時間課)
御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。


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